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『新・古代学』古田武彦とともに 第3集 1998年 新泉社
特集 和田家文書をめぐる裁判経過

報告書

 明らかにすべき点、左に記する。

 第一、筆跡鑑定の件
 控訴人は先日(平成八年十一月二十六日)各新聞に報道された芭蕉の「奥の細道」自筆本の発見にさいし、その検証方法として「くせ字・誤字」の対比が大きく取上げられた点を奇貨とし、控訴人側の鑑定が正しかった証拠であるかのように揚言している。
 これは全くの筋違いである。なぜならAとBの筆跡を比較してその同一か否かを鑑定するさい、先ず「くせ字・誤字」に注目すること、当然である。「筆跡研究のイロハ」とも言うべき常道であろう。
 問題の焦点は次の一点に存する。Aの流派に属する「A1・A2・A3…」等もまた「Aのくせ字・誤字」を“疑わず”に踏襲する、そういうケースが決して珍しくない、というこの一点である。研究史上有名な一例をあげよう。
 辻善之助氏(東大教授)の『親鸞聖人筆跡之研究』(大正九年十月、金港堂刊)は、筆跡研究によって親鸞という人物の「実在」を証明し、近代的親鸞研究の基礎を築いた名著であるが、現在の研究水準からみると、そこには「大きな誤認」が存在していたのである。(資料I
 それは親鸞の主著・教行信証を「御真筆」と称して伝来していた三寺(東本願寺、西本願寺、高田専修寺)の三本を以て、いずれも「親鸞真筆」と認定したのであった。その根拠は“その三本とも、親鸞固有の「くせ字や誤字」を共有する”という一点にあったのである。けれども、その後、戦前から戦後にかけての親鸞筆跡研究の進展によって、右の辻論定が誤りであったことが確認された。たとえば「孫門弟代の書写本」であることをしめす「奥書き部分」が“切り取られていた”という事実が発見されたからである。これは西本願寺本の場合である。(龍谷大学の宮崎円遵教授は西本願寺の文書・宝物類の責任者であったが、敢然とこの事実を公表された。)
 右のような「辻誤認」はなぜ生じたか。言うまでもない。親鸞の門弟や孫門弟は「親鸞のくせ字や誤字」を変更せず、そのまま踏襲するを常としていたからである。
 このような「筆跡鑑定の重大教訓」の成立の頃(昭和三〜四十年代)、筆者(古田)は親鸞や蓮如の筆跡鑑定に取り組み、宮崎教授の学問的良心に深い感銘を受け、その教えを尚(たっと)しとしてきた。その目を以て「東日流外三郡誌」(明治写本)〈甲〉と和田家内の現在の人(喜八郎氏の娘・章〈フミ〉子さん)の筆跡〈乙〉《喜八郎氏が水沢市における講演のさいに、市の教育委員会側に渡した原稿「知られざる聖域、日本国は丑寅に誕生した」〈甲第十九号証の一〉。これは後述のように市側の内部の人が「盗み出した」もの(コピー)である。》とを精細に比べるとき、まさに親鸞の場合の“A」と「A1・A2・A3・・・」との関係”と同様のケースを発見せざるをえなかったのである。〈乙〉は〈甲〉に対する“継承”筆跡である。
 遺憾ながら、控訴人側の鑑定は、右のような「慎重な配慮」を全く欠いたもの、となっている。今回の芭蕉自筆本(「奥の細道」)の場合、このような点「ぬかり」があろうとは思われないが、その原本もしくはコロタイプ版に接しうる日を楽しみとしている。
 なお、筆者の右のような研究上の経緯の上に立つ筆跡研究は、幸いにも現在においてもなお、その「価値」を失っていないように思われる。なぜなら筆者が二十二年前に公刊した『親鸞思想 ーーその史料批判」(富山房、昭和五十年刊、一二刷)が古書店における「希少本」となったため、東京の明石書店から乞われて昨年(平成八年)六月、改めて公刊されたからである。その新版に寄せた序文において、今回の和田家文書についても筆者は全く同様の方法に立っていることを述べた。
 またその中の「蓮如筆跡の年代別研究」は、同じく最近(平成八年十一月二十日)京都の法蔵館から刊行された『蓮如大系」第三巻中に乞われて収録されている。)
 さらにこの問題に関して決定的な一点を控訴人は「法の裁きの目」からおおい隠そうとしているように見える。なぜなら「奥の細道」の場合、他にまがうかたもなく「芭蕉の自筆」として知られている多くの文書が存在する。むしろ主著作ともいうべき「奥の細道」にこれ(自筆本)が欠けていたこと、むしろ不審である上、遺憾とされてきていたのである。すなわち対比すべき「安定した基準筆跡」に恵まれていた領域なのである。
 これに対し、控訴人側の「筆跡鑑定」の場合、その基準筆跡とされたのは、水沢市教育委員会側へ被控訴人(和田喜八郎氏)が善意を以て提供した「講演要旨」(「知られざる聖域、日本国は丑寅に誕生した」)を、本人の承諾なしに「盗み出」し、これを被控訴人攻撃の材料へと“転用”したものである。人間の信義を根底から裏切った行為である。
 このような卑劣な行為は天の許すところとならず、痛烈な報いをうけた。すなわち右の「講演要旨」の実際の執筆者は喜八郎氏本人に非ず、娘の章子さんであった。その章子さんは昭和五十年の市浦村史史料篇としての東日流外三郡誌公刊の頃、まだ少女時代に属し、到底その筆者でありうるはずがない。さらに最近明らかになってきているように、すでに昭和二〜四十年代、開米智鎧氏、福士貞蔵氏等によって当文書は閲覧され、報告せられているのであるから、その「筆跡の持主」を「赤ちゃん時代乃至、生れる前の章子さんの筆跡」に当てねばならぬという矛盾を生ずる。
 このような笑うべき矛盾を生じた理由は何か。筆者(古田)は喜八郎氏との応答によって「喜八郎氏の自筆」や「章子さんの自筆」(宅急便の「喜八郎」署名にも、彼女の代筆が少なくない。)をよく知り、その証拠資料を蔵する立場にあるのであるが、「信義違反の盗み取り」に基礎を置く控訴人側は、全くそのような「基準資料群」を所有していないからである。
 その点、今回のような「芭蕉に関する豊富な自筆資料群」を有する「奥の細道」判定のケースとは全く、似て非であり、両者の間、天と地の懸隔がある。これを以て自家の「筆跡鑑定」の不幸な誤認定を「正当化」しようとするのは、文字通り「盗人たけだけしい」の一言に尽きよう。沙上の楼閣である。

 第二、顕微鏡及び電子顕微鏡写真の件
 控訴人は次のように述べている。「古田氏が明治の紙とされた和田家文書の顕微鏡写真が、その繊維の種類から、戦後の紙と判断された事実」(甲第二八三号証、陳述書二一頁末〜二二頁)
 これがどこの顕微鏡写真を指しているか特定されていないが、もし筆者が『九州王朝の歴史学』(平成三年、騒々堂刊)の「第九篇偽書論 ーー論じて電顕撮影に至るーー」で示した顕微鏡写真(四二八頁)及び電子顕微鏡写真(四二九頁)のことであるならば、筆者はこの写真について次のように解説している。(資料II)
 「その一部につき、わたしは中村卓造氏(昭和薬科大学教授)の御協力を得て顕微鏡写真・電子顕微鏡写真の撮影を行ないえた。当該研究の第一歩、出発点として、次ぺージにかかげた。もって斯学研究者にとっての学問的常識とならんことを望むものである」(四二六〜四二七頁)
 以上においては、この紙の顕微鏡と電子顕微鏡、両写真に対する何等の「判断」も書かれていない。書かれていないけれども、経験深い文書研究者は、これを見れば直ちに察するであろう。隣接した「本文」と「表紙」と、それぞれに対する両方法による写真を撮っている、ということは「もしかりに『本文』が明治、大正など戦前の紙であったとしても、『表紙』は後日(戦後)の表装になるものかも知れぬ等、幾多のケースの可能性の存することを、この筆者(古田)はあらかじめ予想しているのだな」と。文書研究者として当然の用意である。しかるに控訴人側(野村孝彦氏、斎藤隆一氏等)は「古田は明治の紙だと言っている。しかるに『これ』は現代の紙だ。古田は矛盾している」と。まさに“矛盾している”というより、およそ粗雑極まりないのは、「控訴人側の目」の方である。なぜなら筆者は右では「学問上の用意」を述べているに過ぎないのであるから。予断を以て見るから、見えるべきものが見えないのである。
 筆者のもとに、研究のために寄託された大量の和田家文書(明治写本を主とする)の中には種々の性格の文書があった。
 (1) 明治年間に和田末吉や長作(末吉の子)が書写したもの。(「明治二年和田未吉」とあっても、実は明治末以降(昭和十五年に至る)の「長作再写」の場合も少なくない。)
 (2) 長作は昭和十五年頃の没であるから、この時点まで「書写」が続いている。(「長作」という書写者名が明示されるのは、原則として末吉没後)
 (3) 父の末吉は大正八年の死とされるから、大正期の末吉写本もある。(ただし、この時期は「本文、長作、末尾の署名のみ末吉」の場合が多い。)
 (4) 和田喜八郎氏は(保存のためか)懸命に表装や破損箇所補紙、裏打ち等の補修を行っている。この部分は当然、戦後の紙である。
 (5) 戦後の和田家文書「発見」(昭和二十二年)以後、和田喜八郎氏の許可(或いは委嘱)によってかなりの量の「再写」が行われている。「安東船商道の事」(甲第九号証の二)や「大泉寺文書」(甲第九号証の四)等はこれに属するようである。これらは当然戦後の紙である。(この類はほとんど筆者のもとへは来ていない。)
 (6) 秋田孝季や和田長三郎吉次や和田りくが「書写」して所有していたらしい書物類(たとえば「伊達鏡實録」等)は江戸時代の紙である。中には江戸前半期の紙と見られるものもある。(中村卓造氏による)
 以上、細かに観察すると、さらに細分化しうるのであるけれど、筆者が中村教授に委嘱して撮影し、検査してもらった限り、右の各認識と料紙分析上違反するものはついに見出されなかった。この点、明言する。
 けれども、これはいわゆる「明治写本」に関する限りであるから、真の問題は「寛政原本」にある。これに対する科学的検査こそ本文書研究の本番となろう。この点、控訴人側の騒言は「着実なる学問研究の敵」という他はない。

 第三、科学的検査の件
 『新・古代学』第二集における「筆跡の科学的検証」において、宝剣額に対する場合は、決定的な検査結果を得ることができなかった。同じく木の材質に書かれた対照史料(孝季と吉次)がなかったからである。関係の方々の大変なご苦労によったにもかかわらず、科学とは「黙って座ればピタリと判る」ていの魔法ではない。「判る」場合は判り、「判らない」場合は判らない。これが科学だ。けれどもこのさい得ることのできた幾多の関連データ(未発表)は、将来必ず(対照史料出現のさい)威力を発揮することが予想される。
 これに反し、同じ論文の「石塔山大山祇神社印」の押された文書の場合、「明晰な判定結果」が得られた。末尾の印が墨筆の「上」に押されていたのに対し、本文中の印は墨筆の「下」にあった。
 この文書に対し「喜八郎氏があとで『神社印』を押して偽造した偽造文書」と称する「偽作」論者があったのであるが、さに非ざることが判明、問題は一挙に解決したのである。しかもこの類の村方(むらかた)文書(幕末〜明治初期)は和田家に多く蔵されているようであるから、これだけでも当時代の諸制、経済、神社史研究者にとって将来垂涎の価値をもつものであろう。
 要するに「科学的検査は万能ではない。」この事実を明言する者こそ真の科学的研究者なのである。

 第四、報告書「足摺岬周辺の巨石遺構」の件
 筆者は先に「半田『鑑定書』に対する批判」を提出した。そのさい、実体としての石垣が江戸時代(寛政期前後)にも現在にも存在し、その大約を測れば『里」と『キロメートル』の差こそあれ、ほぼ同類の測定値がえられること、たとえば皇居(昔の江戸城)の例を出した。一方の浜松城のようなケースでは、市街地の車道等の都合のためかなり原状破壊されているけれども“残置された一定部分”についてならば、右と同様となろう。この点、山中にあって「原状変更」の必要のなかった、今問題の「熊野の土、石垣」のごときは、昔(江戸時代)も今も、大約の測定値は変更を見ぬ例となろう、と考察したのである。
 しかし反面、この土・石垣に対し、より精細な注意を以て、一見「隠れた部分」をも“再発見”し、より精密な測定を実施する場合には、右の「一見、明らかな部分の数値」より、はるかに大きな数値を示すであろう、と、筆者の測定実施(企画・実行の指揮)者としての経験から述べたのである。そのような筆者の実地経験を示す報告書「足摺岬周辺の巨石遺構」が丁度完成したので、諸賢の参考に供せんとして「資料提出」させていただいたのであった。
 ところが、右の報告書について早速批議をなす者(原田実氏)が現われた。全体としては現在の控訴問題と無関係であるが、いわれなき『火の粉』をはらうために簡明に反論する。
 (1) 足摺岬近辺には黒潮(南と東)に向かって「平面」が対面している形の巨岩が群立している(約六〇パーセント)状況が観察される。
 (2) これに対し、筆者は「黒潮に乗じて北上してきた舟人」が、岬〈うすばえ〉の存在をいち早く発見し、その黒潮から脱出するための「目印」に使われたのではないかと考えた。(数キロメートルの幅の黒潮を「かい」等により、“力をこめて”脱出すれば、陸地が近い。“脱出“しなければまともに断崖に激突する。
 (3) 当時(縄文時代等)にはこの岩の平面は“磨かれ”て、その日・月光の反射度を高めていたであろうけれど、今回は「自然環境の破壊」を恐れ、映画用の「レフ」(銀紙)を張って、その代用とした。
 (4) そのさい、肝要の点、それはあらかじめ次の用意が不可欠のことである。「磨かれた(断片)岩石面」(足摺ストーンと命名)と「レフ」(銀紙)との“輝度の精細な比較データ”の作製である。本報告書には明記された、このデータ(七・技術メモI・P.35-P.42」の存在を批議者は見のがしている。あるいは、故意に「見ない」ふりをしている。
 (この報告書の完成以前に、いち早く、高知新聞紙上に非難を発表した、某主任調査員〈高知県〉の発言などは、学問に非ず、一種の“(学界)政治プロパガンダ”と言う他はないのを遺憾とする。すでに出されていた概報 I、II にも右のデータは反映されている。また当の責任者〈古田〉にその「疑問点」を間い合せることも十分に可能であるのに、それを一切行わず、いきなり“縄文時代に銀紙があるか”式の「新聞紙上の非難」に奔る、とは。現地(県側)の止むをえぬ“(学界)政治的思わく”に押されたものではあろうが、学問のために悲しむべき「妄動」である。)
 (5) 本報告書の中には、種々の立場の報告が含まれている。すなわち赤外線による検査方法を実施したが、見るべき成果の得られなかったケース(岡本芳三教授)、従来の県側の見地、(足摺岬周辺の巨石群の大部分を「自然石」にすぎず、「遺跡に非ず」とするもの)に“気がね”してか、結論を不分明としたもの(椙山林継教授。ただし一日の「下見」のみ。)、率直に巨石に対しては認識力なしとして触れなかつたもの(ベティ・J・メガーズ博士)等だ。
 けれども、二枚の瞠目すべき写真を撮影しえた。P23(1・2)の上・下の写真である。群馬県より軽気球による専門的測定業者(技術者)を招き、幾多の苦難の末、ついにこの撮影に成功した。「百聞は一見に如(し)かず」。この写真を見れば、この中心の「三列石」(P24の2のもの)と周辺の列石群が“人工に非ず、ただ自然状態による”と判断することなどは、ほとんど不可能ではあるまいか。事実、岩石学者の加賀美英雄教授(城西大学理学部)の報告も、抽象的・学問的表現ながら、右の見地をまさに裏書している。(口頭では、もっとハッキリと筆者に告げて下さった。)
 これらの学術的内容を見抜こうともせぬ者が、おそらく現地にはほとんど足を運ぶこともせず、ただ非難のための非難の一文を物したのでなければ幸いである。(わたしは三年間に十四回現地に向い、連日調査に従った。)
 また、「報告書は、その報告責任者の意向の“方向”に全部向かっていなければならぬ」と、彼が考えたとしたなら、あまりにも学問にうとく、プロパガンダにのみ傾く者として悲しまざるをえない。
 ことに彼(原田実氏。甲第二八一号証)は、三年間、筆者のもと(昭和薬科大学文化史研究室)にあって「副手(二年)、助手(一年)」をつとめた。彼が八幡書店の職を失い「定職なき状態」にあったから、敢えて彼を副手に招いたのである。彼は筆者の「教え子」(龍谷大学の講師当時)であった。
 その彼が控訴人側の要望に対し、軽易に綴り、軽易に物したこの一文を見るとき、彼の将来のために深く悲しむと共に、将来ある若者をこのような軽易の役に「役使」する人々に対し、深い怒りを覚えざるをえない。
     X      X       X
 最後に一言する。もはや理非は明らかである。控訴人側と被控訴人側と、いずれが理性的であり、いずれが「含む所」ある、反倫理的攻撃者か、理性ある人士ならば、誰人とて判断に迷われるところは一切ないものと信ずる。その立場より、一日も早く本訴の終結を願うのは、研究者、そして真実の探求者として「寛政原本」の出現を鶴首待望しているからである。これは最初(一九八八年頃)からの筆者の熱望である。さらに本裁判のためにも、その出現を望んだのであるけれども、被控訴人の「美学」というより「宗教的信条」はそうではなかった。裁判などの結着したあと、スッキリと「世に出したい」というのが、被控訴人の衷心よりの心情であることを筆者は深く了解せざるをえなかったのである。
 また事実、裁判結着の上でなければ、折角これを開示しても、これを安全に引き受け、管理してくれる公的、私的機関は容易に現われえない。これが現実である。この十年間、被控訴人自身が終始「寛政原本の公開」を望み、筆者と約束しつつも、これを果たせずに来た、被控訴人自身の無念を十二分に知悉する筆者にとって、本訴訟が公正な裁きの場で一日も早く終結の日を迎えることを、心の底から切望せざるをえないのである。

〈補〉
 報告書「足摺岬周辺の巨石遺構」は、平成八年三月末刊行となっている。実際の完成は遅れ、同年九月初旬、印刷所から土佐清水市教育委員会へ送られた。当市の市長選挙にかかわる紛糾のため、公表配布の期日が遅れているようであるが、筆者自身の配布については、すでに教育長の了解をえた。
              平成九年一月五日    古田武彦
    五戸雅彰様

資料 Iー1, 資料 Iー2 、親鸞筆跡,資料IIー1、和田家(石塔山)文書 等倍写真、顕微鏡写真

資料IIー2、『九州王朝の歴史学』見本(サムネール),和田家(石塔山)文書の電子顕微鏡写真


報告 平成七年二月二一日 青森地方裁判所判決 付 別紙(九) (野村孝彦氏が主張する「邪馬台城」剽窃一覧)

報告 平成九年一月三〇日 仙台高等裁判所判決

報告 平成九年一〇月一四日 最高裁判所判決 付 上告趣意書(平成九年(オ)第一一四〇号 上告人 野村孝彦)



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