古賀達也の洛中洛外日記
第551話 2013/04/25

難波朝廷の「立礼」

 洛中洛外日記「白雉改元の宮殿」の連載では、九州王朝の副都前期難波宮での「賀正礼」が、701年以後の大和朝廷に取り入れられたことを述べました。このように近畿天皇家は難波での九州王朝の諸制度を参考にしたと考えられるのですが、その痕跡が『日本書紀』天武11年九月条にも残されていました。

 「勅したまはく『今より以後、跪(ひざまづく)礼・匍匐礼、並びに止(や)めよ。更に難波朝廷の立礼を用いよ。』とのたまう。」

 天武天皇の詔勅として、従来の「跪礼・匍匐礼」に代えて「難波朝廷」の「立礼」の採用を命じた記事です。倭国・九州王朝が難波に副都を建設したおかげで、近畿天皇家は九州王朝の宮廷儀礼を間近に観ることができたのです。このことを示すかのように、孝徳紀白雉元年条(650)には次のような記事が見えます。

 「白雉元年の春正月の辛丑の朔に、車駕、味経宮に幸して、賀正礼を観る。」

 このように孝徳は「賀正礼を受ける」のではなく、「賀正礼を観る」と記されています。近畿天皇家にとって、九州王朝は良きお手本たったのです。おそらくは近畿天皇家の初めての律令である「大宝律令」も「九州王朝律令」をお手本として制定された条文が少なくないのではないでしょうか。こうした視点からも、「律令」研究は九州王朝史復元研究にとって重要なテーマといえます。


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