報告 平成七年二月二一日 青森地方裁判所判決 付 別紙(九) (野村孝彦氏が主張する「邪馬台城」剽窃一覧
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資料 和田家文書 1

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東日流外三郡誌北方新社版 (昭和六〇年七月二五日発行)
5邪馬台国之崇神(寛政五年五月) 第五巻 宗教編 四〇〜四一頁

耶馬台国之崇神

 抑々、耶馬台五畿七道の国住人の神なる崇拝は、もとより天なる神、日、月、星にして、地なる神、木火土金水なり。
 人をして神とせず、神なるは人をして得ることあたはざるものとて崇拝せり。まさに神をして占ふは、人をして行ふなく、火を奉じ、亀甲または鹿骨を焼き、割るる線行にて顕るるを判断なしたる多し。
 亦、水を器に汲みて固き木の実を投施し、その数、浮沈みにて判断なすもあり。
 海辺に砂丘を築き波に崩れる砂の流れにて判断せしもの、玉石積みて崩れし日の数、石数にて判断せしもの、亦、山上に火をたきてその煙り流がるるを判断せしものありしも、人に神がかりをして告をせるぞなし。
 ただ神に奉納せるものに久遠の供とて神石を築きて国護るものとせるは、人業ならぬ巨石及び石垣を設したり。
 左図に今も遺れるを写す。
 右の如き大業、是神への奉納と称せしも、己が国を護るためならんや。

  寛政五年五月 秋田孝季

耶馬台国神護石 大長里石垣 大巨石神護石 大和国飛鳥


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東北の真実ーー和田家文書概観(『新・古代学』第1集 特集1東日流外三郡誌の世界)

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