「国県制」と「六十六国分国」上・下
「無文銀銭」その成立と変遷 阿部周一(会報110号)
「国県制」と「六十六国分国」下
「常陸風土記」に現れた「行政制度」の変遷との関連において
札幌市 阿部周一
(四)「九州制」と「六十六国分国」及び「国県制」の相互の関係
ところで「九州制」の施行は「六十六国分国」と同時であった、あるいはこの二つは「一貫」したものであったと考えられるものです。
歴史的には、「倭国」は「南朝」を天子の国として「尊崇」していたものですが、「五八七年」の「隋」による「南朝」滅亡後、「隋」の皇帝が「天子」を自称するようになると、「倭国王」である「阿毎多利思北孤」も自らを「天子」の地位に置き、「隋皇帝」に「天子としての対等性」を主張する国書を出すなどの行動をとるようになりました。
「九州」という制度は「天子の直轄領域」を指す用語ですから、この「隋皇帝」への国書提出時点(六〇八年)で自らを「天子」の地位におく体制に変更した「阿毎多利思北孤」が、自らの「足下」の地域に対して使用を開始したものと考えるのが「自然」と思われます。しかし、上に見たように「隋使」が来倭した時点では「竹斯国」と表記されているわけであり、「前・後」には分国されていないように見えます。
「六十六国分国」では「筑紫」は「前・後」に分割されたものと考えられますが、また「九州制」施行においても「九州」は(名前通り)「九国」に分国されたわけであり、その際にはやはり「筑紫」は「前・後」に分割されたと考えられ、これは「六十六国分国」の一環であったものと推量します。
このように「九州島」内においては「分国」の様相は他地域とは趣を異にしていたと考えられます。
他地域では、たとえば「常陸」のように、それまで小国が分立していたものを再編成したわけです。たとえば「常陸国風土記」などでは「我姫之道」を分割していますが、分割されて出来た「国」は、元々「小国」だったものを「まとめて」「大国」としたものであるわけです。
それに対し「九州島」内の場合は事情が違い、「筑紫」「豊」「肥」は「古」から「大国」であり、「まとめる」のではなく逆に「前後」に分けられることとなったものです。
このように「筑紫」「豊」など北部九州の国は、他の諸国が「小国」であるような時代でも、その後の「令制国」につながる「大国」であったわけであり、「強い権力者」がこの地(九州)に他に先んじて発生していたことを示していると考えられます。
またそのことを示すように、この領域(関東の「毛野国」なども同様ですが)は、「書紀」で「君」と呼ばれる支配者が存在していたものであり(他の地域の支配者層については「国造」や「直」などというの呼称であったもの)、他の地域の権力者と違って「独立性」(近畿王権からの)が強かったものと思慮されるものです。
ところで、「隋書イ妥*国伝」記事を子細に検討すると、「開皇二十年」と書かれた部分から「大業三年」と書かれた部分の間にある記事は、全て「開皇二十年」の遣隋使が「隋」の官僚に問われ、それに対して答えた内容が「文章」として書かれていると考えられます。
この部分は一般に「大業三年」に派遣された「遣隋使」の使者帰国に併せ、翌年に来倭した「隋使」「?清世」の「見聞」を記したものと理解する向きが多いのですが、そうではない、と思われます。
「開皇二十年」の「遣隋使」は「遣使詣闕」と書かれており、「皇帝」(高祖「文帝」)に直接面会したものと思われます。
そこでは「上令所司訪其風俗」と書かれ、謁見に同席した「所司」(外務官僚か)に「風俗」について質問させた、というわけです。
それについて「使者言」として「遣隋使」として派遣された人物が「口頭」で答えているものです。そして、その中に「倭国王」の政治形態についての説明があり、それを聞いた「高祖」は「無義理」であるとして、「於是訓令改之」と言うことになったもののようです。しかし、「遣隋使」が答えたものはそれだけではなく、聞かれた「風俗」について逐一説明をしたものと思われます。(「皇帝」からの質問なのですから、丁寧に説明したものと推察します)
そして、「風俗」というのですから、国家の制度はもとより一般民衆の「習慣」や「服装」、「気候」、「産物」などを答えたものと思われ、それが「大業三年記事」の直前までの文章であると推察されるものです。ここに書かれた記事内容もまさに「風俗」についての文章ですから、合致しているわけです。
そう考えた場合、「軍尼」などの行政制度とその官僚についての記事は「六〇〇年」時点の制度と考えられ、これが「その後」「国県制」の導入により改正されたものと推察されます。
また、ここに書かれた「軍尼」なる「官僚」は、その管轄範囲が八百戸ほどしかないわけであり、これは「小国」には適合しますが、「竹斯国」のような「大国」には合致しないものと考えられます。そう考えた場合、その「竹斯国」の中の「行政制度」は他の諸国とは違ったものであったと思われ、それは「国郡県制」であったと推察します。
「倭国」は「南朝」を皇帝の国として尊崇しており、以前より「南朝」配下の候王国として存在していたものですから、「隋代」まで続いていた中国の伝統的行政制度である「国郡県制」を採用していたと考えるのは当然でもあります。
つまり、「倭の五王」以前の「本国」としての「倭国」(九州島)と、「倭の五王」以降の拡大政策の元に「倭国」の版図に入った「諸国」とは別の制度であったものであったと考えられるものです。
そして、「阿毎多利思北孤」と「利歌彌多仏利」により、「諸国」について「小国分立」の状態であったものを、「統治強化策」として(もちろん「法華経世界」の具現化という意味もありますが)、「六十六国分国」政策を導入した際に「九州島」でも他地域と同様「郡」を廃止し、「国県制」に移行することとなったものです。そして、それと共に「筑紫」「火」「豊」を「前・後」に分国し、「九州制」を施行したものと推察します。
(五)「国造」と「国宰」
上で見たように「阿毎多利思北孤」の「国県制」という制度は、「六一八年」の「筑紫都城整備完成」という記念すべき事業を祝して「倭京」と改元した時点で施行されたものと考えられますが、この「行政制度改革」はそれまでと違い「統一王者」としての「統治」範囲の拡大と強化を目的としたものであり、「小国」分立であった状態をまとめ上げ、階層的行政秩序を構築し、「倭国中央」の意志を「倭国」の隅々まで(「直轄地」はもとより「附庸国」に至るまで)透徹させるために行なった「大改革」と考えられます。
そのような趣旨で行われた「国県制」の採用において、大国として新たに造られた「常陸」などの国の「責任者」も新たな「制度」となったものと考えるのが正しいものと考えられますが、それと関連していると考えられるのが「国宰」という存在です。
「国宰」という職掌については、その「名称」すらも「書紀」には出てきませんが、「風土記」などの資料や「木簡」などでその存在が確認されており、(注九)このことは「実際」に「国宰」という職掌が「倭国」に存在していたことを示すものです。(「一次資料」と言うべきものにその存在が書かれているわけですから、「実在」と考えられます)
「常陸国風土記」「行方郡の条」
郡の南七里に男高の里あり。古、佐伯小高というもの有りき。其の居める処なれば因りて名づく。「国宰」当麻大夫の時築きし池、今も路の東に存あり。池自り西の山に猪猿大さはに住み、艸くさ木多密しげれり。(以下略)
「常陸国風土記」「久慈郡の条」
此れ自り艮うしとら二(三)十里に助川の駅家うまやあり。昔遇鹿あふかと号く。古老の曰へらく「倭武天皇此に至りましし時、皇后参り遇ひたまひき。因りて名づく。「国宰」久米大夫の時に至り、河に鮭を取るが為に、改めて助川と名づく。俗の語に鮭の祖おやを謂ひて須介すけと為す」
以上の文章の中では「時制」を表す言葉として「古」や「昔」及び「国宰当麻大夫時」、「至国宰久米大夫之時」および「今」という表記がされています。
常陸国風土記の冒頭の部分の理解では「古」や「昔」というのは少なくとも「阿毎多利思北孤」以前を言うと考えられるものであり、「国宰当麻大夫時」、「国宰久米大夫之時」という時制が「それ以降」のどこかの時点を表すものと思慮されるものです。
つまり、「国宰」という「官職」の制定時期としては「阿毎多利思北孤」以降の「今」までの「どこか」と考えられるものです。当然その中には「評制」を施行した「難波朝廷」も入っていますから、その「発生」は「評制施行」と同時であったものと理解する考え方もあり得ます。(注十)
しかし、「難波朝廷」以前であったという可能性もあるわけです。
確かに「資料」からは「七世紀中葉」を大きく遡るものは現在出ていませんが、「改革」の趣旨から考えると「評制」と言うよりそれに先行する「国県制」施行に関係しているのではないかと考えられるものです。
また、同じく「常陸国風土記」の「多珂郡」の記事のところでは「国宰」である「川原宿祢黒麻呂」の時に「観世音菩薩」像を彫ったとされています。
「常陸国風土記」「多珂郡の条」
「国宰」川原宿祢黒麻呂の時に大海の辺ほとりの石壁いわぎしに観世音菩薩の像みかたほ彫り造りき。今に存り。因りて佛ほとけの浜と号なづく。
「観世音信仰」は「六世紀」の末の「阿毎多利思北孤」の時代に始まると考えられ、それ以降各地に「仏教寺院」や「仏教」と「習合」した「神社」などが多く作られるようになります。このような動きが行き着いたものとして「大海之辺石壁」などに(当然かなり大きなものとなるでしょうが)「観世音像」を彫り込んだものと考えられるものです。
世界各地で見られる「石窟」などについても、その造立の背景としては、その信仰がその地で非常に盛んなことがベースにあると考えられ、このことはこの「多珂」の地に「観世音信仰」が紹介され、導入されてから、かなり年月が経過していることを示唆するものであり、「阿毎多利思北孤」の時代と言うよりその太子とされた「利歌彌多仏利」の時代の可能性が高いのではないでしょうか。
そして、この「石窟」を「彫像」したのが「国宰」である「川原宿祢黒麻呂」の時代とされていることからも、「国宰」や「太宰」という官職などが「利歌彌多仏利」の時代のものであり、「国県制」に深く関係しているとする推測を補強するものです。
実際、「評制」施行の際には「国」という行政組織についてはほぼ変更がなかったものと考えられ、旧「県」が(境界変更等ありながら)新「評」へ移行したものと推察されます。
また「八十戸」制を「五十戸制」へ変更したのは特筆すべき事であり、「評制」の眼目がこのような「末端組織の細分化」というところにあったものと考えられるものであり、「国」のように「大組織」についての変更はその主たる目的ではなかったと考えられます。
つまり、「評制」というものは「国県制」を「根本から」変えようというものではなく、「統治強化」のために末端組織に目を向けたものであったと思慮されるものであり、「国宰」という職掌については、「上記」で考えるように「阿毎多利思北孤」の「諸改革」の一つである「国県制」に伴うものであったと考える方が「合理的」ではないでしょうか。
また前記の「六〇九年」の「肥後」記事によれば、この時点(十二年ずれて「六二一年」)で「筑紫太宰」というものが存在しているわけですが、これに関しても「八世紀」に入ってからの潤色」というのが一般のとらえ方のようですが、これは「難波」に拠点を構えた「利歌彌多仏利」が「倭京改元」時点で、「国県」制という行政制度改定と同時に行われた制度改定であり、また「国宰」の制定・任命と関係のあるものであったと考えられるものです。
「太宰」(太宰府)というものと「国宰」の間には関係がある、というのは従来からも指摘があるところであり、各々の「国宰」が「太宰」の指揮管轄下にあったものと推定するのはそれほど不自然ではありません。
「筑紫」に「太宰」が制定されたと同時に、新しい「国」においても、実施された「大改革」にふさわしく、それまでの「小国」の長であった「国造」という名称は捨てられ「国宰」という新しい名称が採用されたことと推量されるものです。少なくとも、「評制」以前からの存在である可能性を保留すべきではないでしょうか。
ところで「我姫」には「総領」が派遣され「八国」に分けられた領域を「統括的」に統治していたとされています。この「総領」についてもその施行時期は、やはり「太宰」「国宰」などと同様「倭京改元」時点のものではないかと考えられるものです。
「常陸風土記」中でも「冒頭」の記事として「総領」に関連して出てくるわけであり、その「冒頭」の記事が実は「阿毎多利思北孤」と「利歌彌多仏利」の事業としての「国県制」の施行であったと考えられるわけですから、そこに出てくる「総領」も「同様」であると思慮されるものです。(「高向臣(大夫)」と「中臣幡織田連(大夫)」という固有名詞がこの時代のものであったかは不明ですが)
その「総領」と「太宰」との間の「違い」は、片や「総領」は「辺境」に派遣されたものであり、ある意味「全権」を委任されていたものと思慮されますが、一方「太宰」は「筑紫」に設置され、「分国」により「九州」となった「倭国王権」の直轄地を「統括的」に統治していたものであり、本来の意義の「宰相」としての存在であったと考えられます。
そもそも「太宰」は中国では「宰相」の意義であり、「皇帝」に近い存在であって、国内行政の最高責任者でもありました。「総領」も、「北周」の「宣帝」没後「幼少」であった「静帝」を補佐した「楊堅」(隋の高祖)を称した例からも「太宰」と意味は非常によく似ていると考えられますが、「倭国」の場合「総領」は「附庸国」に対する統治の強化策として配置されたものであり、「太宰」とは根本的に意味の異なる存在として考えられ、使い分けられていたものと考えられます。
この点については、従来からも「国宰」と「惣領」について「近畿王権一元論」的立場からの議論は行われており、そのような中には「国宰」と「惣領」について、これらが各々違う職掌・組織であり、その施行時期はほぼ同時期であったものという研究や (注十一) 、それが「推古紀」まで遡るもの、という示唆を含んだものもあるようです。(注十二)
「国宰」はその後「持統朝廷」まで継続していたものと考えられますが、「改新の詔」では「国司」に関する規定が書かれており、この時点で「国宰」は「国司」へと制度切り替えがあったものと考えられますが (注十三) 、このことはこの時点で「近畿」等「東国」に施行されていた「評制」が廃止となり「国郡制」へ移行した事を示すものと推察されます。(私見では「改新の詔」は「六九〇年」に出されたと考えていますが、この点は別稿で述べることとします)
「結語」
一.「常陸国風土記」の冒頭の文章は「孝徳」ないし「難波朝廷」による「評制」施行を意味するものではないこと。
二.「常陸風土記」の文章は「阿毎多利思北孤」と「利歌彌多仏利」の「六十六国分国」を指すものであり、彼らは「難波」に拠点があったと考えられ、そのため「風土記」編纂の際に「利用」され、「変改」「潤色」されてしまうこととなったこと。
三.「六十六国分国」事業は「隋使」来倭時点では行なわれていないと考えられる事。その後「遣隋使」によりもたらされた「隋」の制度の一環として「国県制」が導入され、「六十六国分国」事業が行なわれたこと。
四.「九州制」の施行は「国県制」(「六十六国分国」)と同時であり、同一の事業であったと考えられること。
五.「太宰」制成立と同時に「広域行政単位」としての「国」の長として制定、任命されたものが「国宰」であると考えられること。
以上について述べました。
下編の(注)
(注九) 藤原宮「南面西門・内濠・外濠跡」から出土の「木簡」に 『・封○印・「粟道宰熊鳥」□ 』と書かれたものが確認されているようです。年次などは不明ですが、「藤原宮」跡から出ていることから、七世紀の終わりから八世紀にかけての時期と考えられます。
(注十) 「正木氏」の論文「盗まれた『国宰』」古田史学会報九十号 二〇〇九年二月十六日など
(注十一) 「亀井輝一郎」「大宰府覚書(三) — 国宰・大宰とミコトモチ」福岡教育大学紀要 第五十五号
(注十二) 「塚口義信」「敏達紀の分注について」『伝承文化研究』第五号、一九七○年
(注十三) 「播磨国風土記」には「餝磨郡小川里条」に「地名変更」に関する話が書かれてあり、それによれば「(志貴)嶋宮御宇天皇世」の時に定められた地名を「上(野)大夫為宰之時」という「庚寅年」に改名した、と書かれてあり、この「庚寅の年」は「六九〇年」の事を指すと考えられますが、(「六三〇年」の可能性はあるものの)その場合、この年次における「制度変更」により「里」名が変更されたものは他の地域にもあり、同じく「播磨風土記」によれば、「餝磨郡少宅里条」にもそれまで「漢部里」であったものが「庚寅年」に「少宅里」に変えられたことが記されています。
また、おなじ年次には「常陸国風土記」によれば「香島神宮」の「神戸」の戸数が改定される(減らされている)などの変更が行われたとされており、この時全国で大規模な、「現状」の制度等に対する見直しが進められていたものと考えられます。
このように「里名」などが変更されたり、編戸が改定されたりしていることの根源には「戸籍」の改定があったのではないかと思慮されるものであり、「庚寅年籍」造籍という「戸籍」改定作業が深く関係しているものと思慮されるものですが、またこの「庚寅年」という年次まで「国宰」が存続していたことを示す資料であるとも考えるものです。
参考資料
○秋本吉郎校注「日本古典文学大系『風土記』」岩波書店
○秋本吉徳訳「常陸風土記」 講談社学術文庫
○石原道博編・訳「新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝?中国正史日本伝(一)」 岩波文庫
○井上秀夫他訳注「東アジア民族史 正史東夷伝」(東洋文庫)「平凡社」
○坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注「日本古典文学大系新装版『日本書紀』(文庫版)」 岩波書店
○青木和夫・稲岡耕二・笹山晴生・白藤禮幸校注「新日本古典文学大系『続日本紀』」岩波書店○正木裕「白雉年間の難波副都建設と評制の創設について」古田史学会報八十二号
○正木裕「常色の宗教改革」古田史学会報八十五号
○正木裕「盗まれた『国宰』」古田史学会報九十号
○古賀達也「大化二年新詔の考察」古田史学会報八十九号
○古賀達也「『日出ずる処の天子』の時代試論・九州王朝史の復原」「新・古代学」古田武彦とともに第五集 新泉社二〇〇一年
○古賀達也「九州を論ず -- 国内史料にみえる「九州」の変遷」市民の古代第十五集 一九九三年
○古賀達也「続・九州を論ず -- 国内資料に見える『九州』の分国」「九州王朝の論理」所収 明石書店二〇〇〇年五月二十日
○森博達「『日本書紀の謎を解く』述作者は誰か」中公新書
○広瀬和夫「前方後円墳の世界」岩波新書
○北條芳隆・溝口孝司・村上恭通共著「古墳時代像を見直す — 成立過程と社会変革」青木書店○原島礼二「古代王者と国造」教育社一九七九年
○岩本活東子「新燕石十種 第二巻」中央公論社一九八四年
○森博達「『日本書紀の謎を解く』述作者は誰か」中公新書
○都出比呂志「古代国家はいつ成立したか」岩波新書
○亀井輝一郎「大宰府覚書(三) — 国宰・大宰とミコトモチ」福岡教育大学紀要 第五十五号
○塚口義信「敏達紀の分注について」『伝承文化研究』第五号、一九七○年
これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。
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