2012年6月10日

古田史学会報

110号

1、観世音寺・
大宰府政庁II期の創建年代
 古賀達也

補遺
観世音寺建立と「碾磑」
 正木 裕

2、「無文銀銭」
 その成立と変遷
 阿部周一

3、磐井の冤罪IV
 正木 裕

4、「邪馬一国」は
「女王国」ではない
石田敬一氏への回答
 野田利郎

5、書評
『人麿の運命』復刻

古田史学会報一覧

磐井の冤罪 I II IIIIV
九州王朝の女王たち -- 神功皇后一人にまとめられた卑弥呼・壱予・玉垂命 正木 裕(会報112号)


磐井の冤罪 IV

川西市 正木 裕

一、「磐井の乱」の実態

 本稿では、これまで述べてきた、「『書紀』の磐井の乱記事は『近江毛野臣の乱』ともいうべき事件からの盗用である」との分析と、「磐井の乱」はなかったとする古田氏の新見解の関係を述べ、併せて『書紀』以外の磐井記事の分析を行う。

1、古田氏の新見解

 古田武彦氏は『書紀』に記す磐井の乱の実態について、以下のような趣旨の見解を示されている。
第一(『失われた九州王朝』執筆時点の見解)
 これは「磐井の乱」ではなく、「継体の乱」である。

第二、(二〇〇三年八月末以降の新見解)
 「乱」そのものが本来、なかった。歴史上、架空の事件である。

 近畿天皇家は九州王朝を否定し、「わが国は始めから一貫して、近畿天皇家の支配下にあった」とするため『書紀』において、
 「継体天皇は物部の麁鹿火に対して磐井征伐を命じられた。麁鹿火は磐井を斬り、その命を達成した。そこで磐井の子、葛子は糟屋の屯倉を献上した。これはその後の九州の勢力が磐井斬殺を受け入れた証拠だ。即ち、それ以後の九州は、継体の臣下である麁鹿火をうけつぐ物部氏の支配下におかれ、天皇家の「家来」として、現在(八世紀)に至った。それが現代の九州統治の姿である」という、所謂「磐井の乱」を造作したのだ。
(「『磐井の乱』造作説の徹底」『古田史学会報』七四号二〇〇六年を筆者の責任で要約)
 つまり、『磐井の乱』記事を、「近畿天皇家は我が国初元からの統治者であるとする為の造作」とする立場だ。

2、明らかになった造作の手法 -- 人物のすり替え

 「磐井の冤罪」 I II III では、こうした新見解を踏まえ、『書紀』に記す「磐井の乱」が、どのように編集されているかを記事に即して分析した。その結果、その記事の殆どが、継体二四年におきた「毛野臣の謀反」ともいうべき別の事件・記事から盗用されたものであり、盗用にあたって人物とその事績は次のような手法ですり替えられていた事を示した。
 (1) 「毛野臣の悪行」を「磐井の悪行」にすりかえる。
 (2) 「毛野臣の九州王朝への謀反」を、「任那阿利斯等の毛野臣に対する謀反」とする。
 (3) 「毛野臣討伐の詔」を「磐井討伐の詔」とする。
 (4) 「大伴金村」の奏上を「物部麁鹿火」の奏上とする。
 (5) 九州王朝の天子磐井を、半島出兵に際し筑紫の国政を執った金村の息子「磐」とする、等であった。

 つまり『書紀』編者は、「毛野臣の謀反」記事を盗用し、様々な人物・事績を近畿天皇家に都合のいいようすり替え「磐井の謀反」を造作したのだ。

3、時系列も操作されていた

 しかも、人物のすり替えばかりでなく、時系列を操作する事によって、もっともらしく辻褄を合わせたと考えられる。具体的には、磐井の謀反記事(実際は毛野臣の謀反)を毛野臣の半島渡航前に移した。毛野臣の謀反を隠すと同時に、討伐の理由を「磐井が毛野臣の渡航を妨げたから」とする為だ。
 つまり、『書紀』では、
A(『書紀』)(1) 継体二一年(五二七)夏六月の磐井の非行・毛野臣の渡航妨害→(2) 継体二二年(五二八)十一月甲子(十一日)の磐井討伐→(3) 継体二三年(五二九)三月の毛野臣渡航→(4) 継体二四年(五三〇)九月の毛野臣の半島での非行→(5) 同年同月の任那騒乱事件→(6) 同年十月の目頬子による召還→(7) 同年「是歳」の毛野臣の死、

 となっているが、事実は、
B(事実)(1) 継体二三年三月の毛野臣渡航→(2) 継体二四年九月の毛野臣の半島での非行→(3) 任那騒乱事件→(4) 同年十月の目頬子による召還→(5) 同年「是歳」の毛野臣討伐とその死、
 というのが本来の姿で、B(5) 継体二四年の毛野臣討伐記事がA(3) 継体二二年十一月の磐井討伐記事に盗用されたと考えられるのだ。(註1)
 そして、こうした分析結果は、先述の古田氏の「磐井の乱はなかった」という新見解とよく整合している。

二、造作・挿入された『古事記』記事

1、「磐井の乱」記事の『記』・『紀』の不一致

 ところで『古事記』継体記にも「石井を殺す」との記事がある。
◆『古事記』継体天皇
この御世に、竺紫君石井、天皇の命に従はずして、多く禮無かりき。故。物部荒甲の大連、大伴の金村の連二人を遣はして、石井を殺したまひき。

 しかし、この記事には不審な点が多々ある。
 『古事記』で継体崩御は丁未(五二七)年四月九日とあり、『書紀』なら継体二一年にあたる。磐井の乱は『書紀』では二一年六月から二二年十一月で、『古事記』では継体崩御後の事件となってしまう。古田氏は「記・紀の記載が一致していても、信頼できない。(たとえば、倭建命の熊襲建退治)」と述べられているが、磐井の乱に関しては、記・紀の記載は一致すらしていないのだ。

 

2、「石井を殺す」記事の特異性

 そればかりでなく『古事記』の中で「石井を殺す」記事は極めて特異なものとなっている。
 『古事記』で、天皇の具体的な事績記事があるのは顕宗天皇までで、仁賢・武烈・安閑・宣下・欽明・敏達・用明・崇峻・推古記は、系譜とその宮・御陵記事だけで構成されている。武烈の悪逆、蘇我・物部戦争、憲法十七条、隋・唐との交渉ほか、近畿天皇家にとって極めて重要な意義を有するはずの数々の事件は何も記されていない。継体記も同様なのだが、たった一つ「石井を殺す」との一文だけが唐突に記されているのだ。
 『古事記』が真実の歴史を伝えてないのは、卑弥呼も倭の五王も多利思北孤も登場しない事で明らかだ。それは『古事記』も『書紀』と同様に「九州王朝の否定が目的の書」である証といえる。
 『書紀』の磐井の乱記事が、「毛野臣の謀反記事をもとに造作された虚構」とするなら、『古事記』の「石井を殺す」即ち九州王朝を滅ぼしたという記事も、この『九州王朝の否定』という「最大の目的」の為同様に造作されたものと考えざるを得ない。(註2) 先に述べた『古事記』記事の不自然さはその造作の痕跡なのではないか。

 

三、『古事記』と、『筑後国風土記』

1、相似する『古事記』と『風土記』の記述

 これを裏付けるのが『筑後国風土記』だ。
 『古事記』の「この(*継体=雄大迹天皇)御世に、竺紫君石井、天皇の命に従はずして、多く禮無かりき」との記述と、『筑後国風土記』後段(B)「雄大迹天皇のみ世に当たりて、筑紫君磐井、豪強暴虐にして、皇風に偃はず」との記述は極めて一致する内容・筆致となっている。
◆『筑後国風土記』逸文(『釈日本紀』より)
(A)上妻の県。県の南二里に筑紫君磐井の墓墳有り。高さ七丈、周六十丈なり。墓田は、南北各々六十丈、東西各々四十丈なり。石人・石盾各々六十枚、交陣りて行を成し、四面に周匝れり。東北の角に当りて一つの別区あり。 号けて「衙頭」と曰ふ。衙頭とは政所なり。其の中に一石人有り。縦容として地に立てり。号けて「解部ときべ」と曰ふ。前に一人有りて、裸形にして地に伏せり。 号て「偸人」と曰ふ。生けりし時に、猪を偸みき。仍りて罪を決められるを擬る。側に石猪四頭有り。「贓物」と号く。贓物とは盗物なり。彼の処に亦石馬三疋・石殿三間・石蔵二間有り。

(B)古老伝えて云えらく、雄大迹天皇のみ世に当たりて、筑紫君磐井、豪強暴虐にして、皇風に偃はず。生平し時、預め此の墓を造りき。
 俄かにして官軍動発りて襲わんとするの間に、勢の勝つまじきを知りて、独り自ら豊前国上膳の県に遁れ、南の山の峻しき嶺の曲に終はてぬ。
 是に官軍、追ひ尋て蹤を失いき。士怒り泄して、石人の手を撃ち折り、石馬の頭を打ち堕しき。古老伝えて云えらく、上妻の県に多く篤疾有るは、蓋し?これに由るか、と。

2、『風土記』後段は、後年の付加・挿入

 そして、同じ後段(B)の古老の伝、「石人の手を撃ち折り、石馬の頭を打ち堕しき」、即ち「石人・石馬は継体時代に破壊された」との記述は、前段(A)の「一石人有り。縦容(*ゆったりと落ち着いている)として地に立てり(略)彼の処に亦石馬三疋・石殿三間・石蔵二間有り」、即ち「現在石人・石馬は何事も無く立っている」との記述と矛盾し両立しえない。この矛盾を解くには、「縦容と立つ」との前段が書かれて後、「石人石馬は破壊された」との後段が付加されたと考えるほかないのだ。
 前段は「郡」ではなく「県風土記」であるから、基本的には七〇〇年以前の出来事と考えられる。
 一方、磐井の乱を記す後段は、石人・石馬が破壊されて以後、しかも、破壊された石人・石馬は修復されていないことから、九州王朝が滅亡し修復が不可能になった時代の記事と考えられよう。また、「豊前国上膳の県に遁れ、南の山の峻しき嶺の曲に終はてぬ」とは『書紀』に無く、また、御井郡の激戦で磐井を斬ったとの記事とある意味で矛盾する。これは、後段が『書紀』が完成する前に作られた事を示すのではないか。
 こうした事から、後段(B)は、凡そ『古事記』献上(七一二年)と同時期以降で、『書紀』編纂(七二〇年)の前に書き足されたものと思われる。
 そして、『古事記』献上の七一二年には九州年号大長(~七一二)が終焉し、翌七一三年には大隅国の設置や隼人を征つ将軍らへの恩賞記事があるなど、「武力により、最終的に九州王朝が滅亡した」と考えられる時期なのだ。

3、石人・石馬の破壊は八世紀初頭の近畿天皇家の所業

 古田氏は石人・石馬の破壊を白村江以降の唐による所業とされておられるが、文武四年(七〇〇)六月の薩末比売、久売、波豆・衣評督衣君県、助督衣君弖自美、肝衝難波・肥人等の武力による反抗を鎮圧した事件や、大宝二年(七〇二)八月の薩摩・多?の叛乱鎮圧時に、近畿天皇家の九州王朝討伐軍によって破壊されたと見るのがより適切なのではないか。その根拠は、

 (1) 文武四年の武力反抗は「肥人等に從ひと『続日本紀』に記されるように、肥人(肥前・肥後、あるいは隼人かとも言われる)が中心である為、その際筑後も戦場になった事は想像に難くない。

 (2) 「上妻の県に多く篤疾有る」というのも、『風土記』後半が書かれた時、現に負傷者・その後遺症ある者が存在する事を示すもので、七〇〇年前後の騒乱の結果であれば合理的。従って石人破壊もその際の出来事と考えるのが自然だからだ。

◆『続日本紀』文武四年(七〇〇)六月庚辰(三日)薩末比売、久売、波豆。衣評督衣君県、助督衣君弖自美、又、肝衝難波。肥人等に從ひ、兵を持して覓国使刑部真木等を剽劫す。是に於て竺志惣領に勅して犯を決罰せしむ。
◆大宝二年(七〇二)八月丙甲(一日)薩摩・多執*、化を隔て、命に逆ふ。ここに於いて、兵を発し征討し、遂に戸を校し、吏を置く。九月戊寅(十四日)薩摩の隼人を討ちし軍士に、勲を授くること各差有り。
     多執*の執*は、表示不可。JIS第3水準、ユニコード8939

 結論として、『筑後国風土記』後段は、九州王朝が武力討伐により滅亡した八世紀初頭に付加されたものであり、これと筆致が一致する『古事記』の「石井を殺す」との記述も、継体期の事件ではなく、八世紀の『古事記』編纂時に造作されたと見るのが合理的だろう。

 

四、『先代旧事本紀』の磐井記事

 『先代旧事本紀』は、九世紀頃成立とされ、聖徳太子の撰というのは疑わしいが、内容から物部の系列の者の手で記されているのは確かだろう(註3)。
 そのなかで、物部の重要人物である物部麁鹿火が大きな功績をあげた磐井討伐記事が、継体の記事(『皇帝本紀』巻九)に一切見えない。『書紀』では継体に「社稷(くにいへ)の存亡、是に在り」とまで言わしめた一大決戦に勝利したにも係らずである。そして『国造本紀』に麁鹿火ではなく「伊吉島造」の事績として、石井討伐に関連する記事があって、そこには「上毛布直」の名が記されている。この記事については従来あまり触れられることがなかったので、以下少し詳しく論じていきたい。
◆『先代旧事本紀』巻十『国造本紀』
伊吉島造 磐余玉穗朝代石井者從新羅海邊人天津水凝後上毛布直造
(底本「大永二年卜部兼永写本」天理図書館善本叢書和書之部編集委員会編第四一巻による)

1、怪しい「伐」「為」「従者」

 この記事は通常「代」を「伐」に変え(或いは伐を補い)、「為す」を補い、「者從」を「従者」と読み替えて、上毛布直が磐井勢を伐ったように解釈されている。例を挙げると、
 「伊吉島造、磐余王穂の朝の御代に、石井に従者(したがへる)新羅(の)海辺(の)人を伐し、天津水凝(の)後(の)上毛布(かみつけぬ)直を以て造となす(大野七三氏による。註4)」、或いは、「石井に從へる者、新羅海邊人を伐ち、天津水凝の後、上毛布の直を造となす」等だ。
 しかし、この読みには作為が見られる。
 大野氏は、「薩摩国造」記事の「朝代」については「仁徳朝代日佐改為直」を「仁徳の朝の御代」と、「代は代」としている。ところが、伊吉島造では、「伐」に変え(あるいは伐を加え)ている。また、「者従」を引っくり返し「從者(したがう)」ともする。
 更に、底本では伊吉島造以外、全て「定賜国造」「為国造」とか「改為直」という様に「為」「定」「改」等の動詞があるのに、伊吉島造だけはこれを欠く。そこで氏は、原文にない「為」を加え「以て造となす」と読んでいる。

2、『書紀』『古事記』に合わせて解釈

 結局、底本で確かにあるのは、「磐余玉穗朝」、「石井」、「新羅」「海邊人」、「天津水凝後」、「上毛布直造」などの名詞までなのだ。
 「通説」ではこれに「伐つ・従者(したがう)・為(なす)」等の動詞を加え、『書紀』『古事記』等の記事に合う「石井(の従者)を伐った」記事に改変しているのだ。そうした改変が許されるなら「石井者(は)新羅に從ふ海邊人天津水凝後上毛布を「伐」ち(伊吉島)直を造とす」、つまり伐たれたのは石井ではなく上毛布だったといった解釈も出来る事になる。
 『国造本紀』は、こうした弱点を抱えた資料であり、磐井の乱があったというストレートな根拠とはならないのだ。

3、近江毛野臣と上毛布直

 そして「底本で確かにある」と述べた「上毛布直」だが、彼は『書紀』等には見えないし、無論磐井の乱に関与した記事もない。不明の人物だ。
 一般に毛野氏といえば、崇神天皇の長子、豊城入彦命の子孫を称する毛野国(栃木・群馬)の豪族で、『書紀』には豊城入彦の孫の彦狭嶋王の代に東国に移ったとある。また、その孫の荒田別、巫別の百済派遣や上毛野君稚子の白村江出兵も記されるなど、半島と縁の深い氏族といえる。そして、「近江毛野臣」も、その名や半島に派遣されている事から、この流れを汲む者だと思われる(註5)。

4、豊前上毛郡と上毛布直

 ところで、九州豊前にも「上毛郡・下毛郡」がある。
 壱岐国造の「上毛布直」が東国上毛野国の者とは考え難く、豊前上毛郡との関係が想定できる。そして豊前上毛郡は磐井が統治していた筑紫・豊・火に属する地域だから、ここの者が磐井勢を伐ったというのは不自然で、そうした観点からも『先代旧事本紀』の通説的解釈はおかしいと言える。
 逆に、豊前上毛郡は『風土記』で磐井が遁れ果てたとされる豊前国上膳(かみつみけ)の県(上毛郡)なのだ。
 『書紀』どおり「御井の郡」での激戦なら、磐井が本拠の筑後・肥後、即ち南方に逃げず、逆に東北の豊前に逃れるのも変だし、これを追い見失った「官軍」が、筑後岩戸山古墳の石人を破壊したというのも経路が合わない。
 若し、上毛布直と近江毛野臣、豊前上毛郡に何らかの関係があるなら、上膳の県に遁れ果てたのは毛野臣だったり、或は毛野臣を誅殺した磐井に対し、上毛郡に於いて何らかの事件が起きた可能性も生じる。
 ちなみに、『書紀』には毛野臣の半島での権勢を記すが、以後その一族は一切登場しない。また、豊前に毛野氏も見えないところから、これは、毛野臣の敗死と同時に近江や豊前の毛野氏は滅亡した可能性を示すものだ。『国造本紀』や『風土記』には、そうした事象の断片が残されているのかもしれない。
 ただ、これはあくまで推測の域を出ない為、本稿では『国造本紀』で石井に関し「上毛布直」が記され、『風土記』の上膳・上毛地名を含め「毛野臣」との関連が伺える事を指摘し、今後の検討課題とするに留めたい。

(註1)ちなみに磐井が斬られたのは継体二二年十一月甲子(十一日)だが、これを継体二四年に移せば、十一月に甲子の日は無く、十二月甲子(二十三日)となる。十月に目頬子が派遣されその後の戦闘で毛野臣が死亡したとすれば、時期的にも整合する。

(註2)この点古賀達也氏は『古事記』程度の記述では説得力がないため、『書紀』で更に造作を加えたのだろうという趣旨を述べられている。詳細は「洛中洛外日記第四〇四話」「『古事記』千三百年の孤独(5)」(二〇一二年四月十一日)にあり、本会のHPにも掲載されているので参照されたい。

(註3)その中で『国造本紀』には、他の文献には見られない、独自の氏族の系譜情報が伝えられていると考えられる。

(註4)大野七三『先代旧事本紀訓註』二〇〇一年批評社・底本は同じ。

(註5)近江は毛野氏の祖崇神の討伐経路にあたり、崇神の子豊城入彦を祀る神社が下新川神社、大荒比古神社、大荒比古鞆結神社、佐味神社等多く存在する。


 これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

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