鞠智城と神籠石山城の考察(会報129号)
「要衝の都」前期難波宮 (会報133号)
「権力」地名と諡号成立の考察
京都市 古賀達也
「天皇号」地名成立過程の考察
『古田史学会報』一二九号で報告した「みょう」地名の分布調査の結果、愛媛県にある字地名「才明(さいみょう)」が各地にある「みょう」地名の一つではないかと考えたのですが、合田洋一さん(古田史学の会・全国世話人)は斉明天皇の「斉明」ではないかとされています。この合田説に触発され、「天皇号」が地名とされる過程について、どのようなケースがあるのかを考えています。
考察に先立ち、近畿天皇家の宮殿や都に遺存する「権力者(に由来する)地名」
を調べてみました。有名なところでは、長岡京の字「大極殿」や平城京の「大極の芝」があり、いずれも大極殿跡が出土しており、地名と遺跡が一致していることが考古学的発掘調査により確かめられました。
藤原宮の場合は「大宮殿」(大宮堂)という地名呼称が遺存しており、そこから宮殿跡が出土し、藤原宮の全貌が発掘調査により明らかとなりました。この他にも、「大和国高市郡鴨公村、大字高殿・字宮所・字大宮・字京殿・字南京殿・字北京殿・字大君・字宮ノ口」が記録(飯田武郷『日本書紀通釈』)に残されています。
これらは「権力者(に由来する)地名」が遺存し、考古学的にその宮殿跡が確認されたケースですが、そこの地名に「天皇号(桓武・聖武・持統・文武など)」が使用された痕跡はありません。
次に難波宮(前期・後期)があった大阪市上町台地(法円坂)ですが、ここには「権力者地名」そのものが見あたりません。聖武天皇の時代の「大極殿」も出土しているのですが、それにふさわしい「権力者地名」や「天皇号(孝徳・聖武など)」地名は遺存していません。
このように近畿天皇家の宮殿跡地に「権力者地名」が付けられ、後世まで依存するかどうかは「偶然」や「時の運」によるとしか言えないようです。「天皇号」地名は付けられた痕跡がありません。一般論かもしれませんが、最高権力者(天皇)の名前を地名に付けるというのは古代においてははばかられたのではないでしょうか。中国では時の皇帝の名前に用いられたれ漢字さえも使用がはばかられた例があるほどです。
九州王朝の中国風一字名称
九州王朝(倭国)において、中国風一字名称を倭王が持っていたことを古田先生が指摘されています。たとえば、『三国志』倭人伝に見える倭女王の壹与(三世紀)の「与」や、『宋書』倭国伝に見える「倭の五王」の「讃・珍・済・興・武」(五世紀)などです。
『隋書』「?国伝」に見える太子の利歌彌多弗利(利、カミトウの利、七世紀)の「利」も中国風一字名称ではないでしょうか。古代日本において、「ら行」で始まる名詞(和語)はないことから、この「利」は中国風一字名称と考えざるを得ません。漢語であれば「蘭」や「猟師」などが使われていますから、「利」も中国風一字(漢語)名称と思われるのです。 以上のように、倭国では少なくとも三世紀から七世紀において中国風一字名称を名乗っていたと考えられます。他方、近畿天皇家の「天皇」には中国風一字名称は記紀には見えません。『日本書紀』成立後に付加された死後の謚(おくり名)の漢風諡号はありますが、この漢風諡号(神武・斉明・天武など)は二字ですから、九州王朝の一字名称とは異なりますし、後代(『日本書紀』成立後)に付けられた謚ですから、神武や斉明たちが生きているときの自称ではありません。
九州王朝の天子や倭王の死後の謚については史料がありませんので、どのようなものかは判断できませんし、学問的に論じることも現状では困難です。
二つの漢風諡号「皇極」「斉明」
『日本書紀』の漢風諡号(死後のおくりな)は『日本書紀』成立の数十年後に淡海三船により作成されたと考えられています。その中で例外的に天豊財重日足姫天皇(あめのとよたからいかしひたらしひめのすめらみこと)に対して、最初に即位(三五代)したときは「皇極」、「孝徳天皇」を挟んで二度目の即位(三七代)のときには「斉明」という二つの漢風諡号が付けられました。
『日本書紀』成立時には和風諡号(国風諡号)だけで漢風諡号は記されてなく、後に付記されたわけですが、和風諡号は二回とも「天豊財重日足姫天皇」と同じ名前で記されており、同一人物として『日本書紀』は編纂されています。生前の名前は舒明紀二年正月条に「宝皇女」とあり、和風諡号に見える「財」という字からも判断して、本名は「たから」と考えられています。
この「たから」天皇だけ、なぜ漢風諡号を二つつけられたのでしょうか。いわゆる「死後のおくりな」であれば一つでよいと思うのですが、『日本書紀』中でただ一人、天皇に二回即位したため、漢風諡号が二つ付けられたのかもしれません。しかし『日本書紀』に記された和風諡号は一つなので、漢風と和風で方針が異なったのでしょうか。不思議な現象です。
ちなみに『続日本紀』でも、二回天皇に即位した聖武天皇の娘(阿倍内親王)は「孝謙」(四六代)と「称徳」(四八代)と二つの「漢風号」が付けられており、『日本書紀』の「たから」天皇と同様です(西村秀己さんのご教示による)。しかし「孝謙・称徳」の場合は死後のおくり名ではなく、生前の尊号ですから、漢風諡号とは言い難いものです。
この「孝謙・称徳」が漢風諡号ではなく、いわば生前の「漢風尊号」であれば、『日本書紀』の「皇極・斉明」も「死後の尊号」という性格かもしれません。そうであれば、二回の天皇即位にあたり、
後世にそれぞれの「漢風尊号」を淡海三船が付けたとも考えられます。おそらく、この件については先行研究があることと思いますので、調査したいと思います。
一人に二つの「諡号」の謎
『日本書紀』の「諡号(没後のおくりな)」について先行研究を勉強していますが、多くの論文があり、目を通すだけでも大変です。通説では淡海三船(七二二〜七八五年)が「漢風諡号」を『日本書紀』成立(七二〇年)後に作ったとされていますが、その淡海三船が活躍した時代が、ちょうど「漢風諡号」(正確には生前の尊号)を二つ持つ孝謙・称徳天皇(聖武天皇の娘、阿倍内親王。七一八〜七七〇年)の時代です。
この「漢風諡号」のような「尊号(孝謙・称徳)」を一人の天皇が二つ持つという実例を、同時代を生きた淡海三船は知悉していたはずです。したがって『日本書紀』の「漢風諡号」を作るときに、「孝謙・称徳」の例にならって、二度即位した宝皇女に「皇極・斉明」という二つの「漢風諡号」を付けることになったのではないでしょうか。このように考えれば、同一人物に二つの「漢風諡号」を付けるという奇妙な状況が説明できます。
こうした仮説が正しければ、『日本書紀』編纂時には一人の「天皇」に対して一つの「和風諡号」を付けるという『日本書紀』編纂者と、後世になって淡海三船が付けた「漢風諡号」とは編纂方針が異なっていることになります。
禁止された地名への天皇名使用
先述した「『天皇号』地名成立過程の考察」において、近畿天皇家の王宮(後期難波宮・藤原宮・平城宮・長岡京)跡地に天皇名が地名として遺存していないことを述べました。もともと付けられなかったのか、付いていたけども残らなかったのかは不明ですが、最高権力者(天皇)の名前を地名に使用するのははばかられたのではないかと考えてきました。そうしたとき正木裕さんから次のようなメールをいただきました。
古賀様、各位
『日本書紀』に天皇名を軽々しく地名に使ってはならないという趣旨の詔があります。
■大化二年(六四六)八月癸酉(十四日)
「(略)王者(きみ)の児(みこ)、相続ぎて御寓せば、信(まこと)に時の帝と祖皇の名と、世に忘れべからざることを知る。而るに王の名を以て、軽しく川野に掛けて、名を百姓に呼ぶ。誠に可畏(かしこ)し。凡そ王者の号(みな)は、将に日月に随ひて遠く流れ、祖子(みこ)の名は天地と共に長く往くべし。」
これは九州年号大化期のもので近畿天皇家が九州王朝の天子名を消すためにだした詔勅(或は服部説なら九州王朝が自らの王名の尊厳を図るための詔勅を出した可能性もある)と思いますが、天皇地名がないのはこれとの整合をとる為なのかも知れませんね。 正木拝
『日本書紀』の大化二年条(六四六)に天皇名を地名などに使用することを禁止するという趣旨の詔勅があるというご指摘です。この「大化二年」の詔勅が六四六年なのか、九州年号の大化二年(六九六)なのかという問題と、この詔勅が九州王朝のものなのか近畿天皇家のものなのかという検討課題がありますが、いずれにしても七世紀中頃から末にかけて、このような命令が出されたと思われます。
従って、古代において最高権力者の名前を地名につけることがはばかられたという事実は動きませんが、同時に詔勅で禁止しなければならなかったということですから、最高権力者と同じ名前の地名が少なからずあったのではないでしょうか。そうでなければ詔勅まで出して禁止する必要はありませんから。
次に考えなければならないことに、その天皇名とは生前に使用されていた名前か、没後におくられた諡号なのかという問題があります。『日本書紀』に付加された「漢風諡号」は八世紀に成立しますから、この詔勅の対象から外れます。近畿天皇家の「和風諡号」も同時代(各天皇の没後すぐ)に成立したのものか、『日本書紀』編纂時(八世紀初頭)に成立したものかによりますが、『日本書紀』編纂時に「和風諡号」が成立したのであれば、これもまた対象から外れることになります。従って、可能性が最も高いものとしては生前の名前ということになりそうです。
そして最も重要な検討課題は、この詔勅が禁止した名前とは九州王朝の天子の名前なのか、近畿天皇家の天皇の名前なのかということです。おそらくは九州王朝の天子や王族の名前と思いますが、近畿天皇家が七〇一年以後に日本列島の最高権力者となった後は、九州王朝と同様にみずからの「天皇名」を地名に付けることは禁止したと思います。正木さんも指摘されたように、こうした詔勅が出されたことと、難波宮や藤原宮、平城宮、長岡京に「天皇名」地名が無いこととは対応しているのではないでしょうか。
大宰府政庁遺構の字地名「大裏」
以上、近畿天皇家の宮殿遺構の「権力者地名」や諡号成立過程について考察しました。その結論は「大極殿」や「大宮」などの権力者に由来する地名は残っていたり無かったりと一様ではなく、他方「天皇号地名」は付けられていた痕跡がないことを述べました。それでは九州王朝ではどうだったのでしょうか。今回はこの問題について考えてみることにします。
九州王朝の王宮として「大宰府政庁」遺構について見てみますと、その地の字名「大裏」が注目されます。このほかにも「紫宸殿」という地名があったこともわかっています。ところが、大宰府政庁2期の遺構は朝堂院様式の「政治の場」ではありますが、天子の生活の場としての「内裏」遺構が無いのです。あるいは「貧弱」なのです。このことは伊東義彰さん(古田史学の会・前会計監査)から指摘されてきたところでした。
他方、田中政喜著『歴史を訪ねて 筑紫路大宰府』(昭和四六年、青雲書房)によれば、「蔵司の丘陵の北、大宰府政庁の西北に今日内裏(だいり)という地名でよんでいるが、ここが帥や大弐の館のあったところといわれ、この台地には今日八幡宮があって、附近には相当広い範囲に布目瓦や土器、青磁の破片が散乱している。」と紹介されており、字地名「内裏」の位置が現在の政庁遺跡とは異なっているのです。
この問題がずっと気になっていたのですが、改めて地図を精査すると、「大裏」という字地名はかなり広範囲に広がっており、田中政喜さんの指摘のように、蔵司の丘陵の北側もこの「大裏」に含まれているのです。しかも、発掘調査報告書によれば蔵司の北側に「政庁後背地区」遺跡があり、規模も位置も「内裏」にふさわしいものです。すなわち、字地名「大裏(内裏)」の本来の場所は「政庁後背地区」であり、後に「政庁」もこの字地名内になったのではないでしょうか。なぜなら、「政庁」は「政庁」であり、場所も規模も「内裏」とするには不適切だからです。
以上の結論から、「大宰府政庁2期」遺構はいわゆる「朝堂」(政治の場)であり、天子が生活していた「内裏」は蔵司丘陵の北側に広がる「政庁後背地区」(本来の字地名「内裏」の淵源の地)だったとすることが可能です。すなわち、薩夜麻が帰国後に住んだところが「政庁後背地区」であり、政治の舞台が「政庁2期」の宮殿だったのではないでしょうか。この仮説の当否は「政庁後背地区」遺構の編年などを調査してから判断することになりますが、天子が住むには「大宰府政庁」遺跡は狭すぎると伊東さんから指摘されていた課題については、一つの解決案になるかもしれません。
このように九州王朝の宮殿であった「大宰府政庁」には権力者に由来する地名「大裏(内裏)」などは遺存していますが、九州王朝の天子号(多利思北孤・薩夜麻、あるいは一字名称の讃・珍・済・興・武など)らしきものは見つかりません。この現象は、近畿天皇家の宮殿(藤原宮・難波宮・平城宮・長岡宮)と同様と言えそうです。
※本稿は「古田史学の会」ホームページ連載の「洛中洛外日記」より加筆修正して転載したものです。(古賀)
これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。
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