2013年12月10日

古田史学会報

119号

1、続・古田史学の真実
    切言
   古田武彦

2、観世音寺考
観世音寺と観音寺
  古賀達也

3、『管子』における里数値
  古谷弘美

4、すり替えられた九州王朝
  の南方諸島支配
  正木裕

5,「天朝」と「本朝」
「大伴部博麻」を顕彰する「持統天皇」の「詔」からの解析
  阿部周一

6、“「実地踏査」であることを踏まえた『倭人伝』の行程について“を読んで
  中村通敏

7,文字史料による「評」論
「評制」の施行時期について
  古賀達也

8.トラベル・レポート --
讃岐への史跡チョイ巡り
  萩野秀公

9.「春過ぎて夏来るらし」考
  正木裕

10,独楽の記紀
なぜ、「熊曾国」なのか
  西井健一郎

 

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記紀にみる「阿布美と淡海」 西井健一郎(会報109号)

 


◇◇独楽の記紀◇◇

なぜ、「熊曾国」なのか

イザナミ神の国生み異聞

大阪市 西井健一郎

 記紀は下関市彦島の小戸域生まれの伝承が種本との私の観点からみると、イザナミ神が産んだ国名(それらの素は古彦島の地名囃子だが)から、面白い史実が明らかになる。
 そのひとつがある時期の九州王朝の支配範囲であり、二つ目にそれが教える広域地名の使い方である。それは九州南部を熊曾国と記すことから発する。九州四面中、筑紫・豊・肥は現在でも通じる国名だが、熊曾国は不通。なぜなら、そこは前三国と異なり、支配域外であったため、九州王朝の公式名称がなかったからだ。やむをえず、彦島王家で偽国名を造作し国生み伝承に加えた。同朝の直轄域は、宣化紀の「筑紫・肥・豊の三カ国の屯倉の物を那津の口に聚めよ」との勅でわかる。その前文「蘇我稲目等に那津へ官家を建て、各地の屯倉から運び込め」は、九州王朝からの命を受けた彦島王家内の指令なのだ。故に、運び先は(九州王朝の)官家とある。
 で、熊曾国とは。神代巻に日向国も見るのに。そこは支配下になかったから、王朝配下の彦島王家はそこの王が名乗る国名が使えなかった。同朝がその国に手こずっていたから、自分達への反抗部族の代名詞「熊襲」で代用した。九州南部に別王国が栄えていたことは、北部に出土しない玉璧が出たことからも推測できる。
 九州に比し四国島四面は現在周知の伊予・讃岐・粟・土左と記す。これは後代知識での補正である。だが、伝承発生時には、伊予の二名島と呼ぶ一部分しか知らなかった。だから、四国全島をそう表現した。国名を記すからには、そこは九州王朝の支配域。これら筑紫・肥・豊と伊予の一部を覆う区域は、古田先生著「古代は輝いていたII」(旧刊三二九頁)記載「第13図縄文各期の地域区分(『縄文時代』河出書房より)」の○3後期の地域性、VI鐘ガ崎・西平式」の分布図に合致する。国生み伝承の源はこの時期の地理認識なのだ。
 この無国名状況は本州名にもみられる。神代巻には出雲や稲羽、美濃や科野などが載るのに、“大倭豊秋津嶋、亦名謂天御虚空豊秋津根別”と記す。記紀内に多出する太古の彦島の地名を組み合わせた、太古の彦島氏族の全世界域を示すフレーズで代用している。本州も同朝域ではなかったからだ。となると、記紀に載る本州の旧国名は、記紀が編纂された時点の近畿朝の公式国名ではある。だが、それ以前からそれら国名だったとは言い切れなくなる。例えば、出土木簡にあった「近水海」とは滋賀県(近江)のことらしい。
 誰がいつ、国名を決めたのだろう。時の為政者が権力誇示のため広域地名を改変したのは、都道府県制を導入した明治政府だけではないようだ。  (終)


 これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

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