2013年12月10日

古田史学会報

119号

1、続・古田史学の真実
    切言
   古田武彦

2、観世音寺考
観世音寺と観音寺
  古賀達也

3、『管子』における里数値
  古谷弘美

4、すり替えられた九州王朝
  の南方諸島支配
  正木裕

5,「天朝」と「本朝」
「大伴部博麻」を顕彰する「持統天皇」の「詔」からの解析
  阿部周一

6、“「実地踏査」であることを踏まえた『倭人伝』の行程について“を読んで
  中村通敏

7,文字史料による「評」論
「評制」の施行時期について
  古賀達也

8.トラベル・レポート --
讃岐への史跡チョイ巡り
  萩野秀公

9.「春過ぎて夏来るらし」考
  正木裕

10,独楽の記紀
なぜ、「熊曾国」なのか
  西井健一郎

 

古田史学会報一覧

「ウィキペディア」の史料批判 古賀達也(会報120号)

一元史観からの太宰府「王都」説 -- 井上信正説と赤司善彦説の運命 古賀達也(会報121号)


観世音寺考

京都市 古賀達也

観世音寺と観音寺

 太宰府の観世音寺の創建年について、『二中歴』「年代歴」記載の九州年号「白鳳」の細注(観世音寺東院造)に見える観世音寺創建記事から、白鳳年間(六六一〜六八三)であることはわかっていましたが、その後、九州年号史料の『勝山記』(鎮西観音寺造)や『日本帝皇年代記』(鎮西建立観音寺)に白鳳十年(六七〇)の創建とする記事が発見され、観世音寺創建が白鳳十年(六七〇)であることが判明しました。
 考古学的にも、出土した観世音寺の創建瓦が七世紀後半頃の「老司1式」であることとも対応しており、考古学編年も一致しています。こうした文献と考古学の一致から、観世音寺創建白鳳十年(六七〇)説は最有力説だと思うのですが、一つだけ気になっていたことがありました。『二中歴』では「観世音寺」と正式名称が記載されているのですが、『勝山記』や『日本帝皇年代記』では「観音寺」となっていることです。
 ところが、この疑問は思ったよりも簡単に解決してしまいました。観世音寺は古代から「観音寺」とも称されていたことがわかったからです。それは有名な次の史料です。

 「沙彌満誓、綿を詠ふ歌一首 造筑紫観音寺別當、俗姓笠朝臣麿といふ
 しらぬひ筑紫の綿は身につけていまだは著ねど暖かに見ゆ」『万葉集』巻三 三三六番

 『万葉集』の有名な歌ですが、その作者の沙彌満誓を「造筑紫観音寺別當」と紹介しているのです。この記事から、遅くても『万葉集』成立期には観世音寺を「観音寺」とも表記していたことがわかります。
 更にもう一つ見つけました。これも有名な菅原道真の漢詩「不出門」の一節です。

「都府楼わずかに見る瓦色
 観音寺は只鐘の声を聴くのみ」

 ここでも道真により観世音寺は「観音寺」と表記されています。ただ七言律詩とするために、三文字の「観音寺」の方を採用したのかもしれません。いずれにしても「観音寺」と詠えば、聴く人にも「太宰府の観世音寺」のことと理解されることが前提(共通認識)となっていたから「観音寺」と作詩したと考えられます。
 こうして『勝山記』『日本帝皇年代記』の「鎮西観音寺」を太宰府の観世音寺のこととする理解は妥当なものであることが、よりはっきりしました。なお、「鎮西」とありますから、この部分の成立は近畿天皇家の時代となります。恐らく「観音寺」だけではどこのお寺か判断できないので、「鎮西」(九州)という表記を付け加えたのでしょう。この点、『二中歴』所収「年代歴」の「白鳳」の細注には「観世音寺」とあるだけで、地名表記はありません。これは「年代歴」細注部分が北部九州で成立したため、地名をつける必要もなく、「観世音寺」と記すだけで太宰府の観世音寺のことだと、書いた人も読む人もそのように認識するということが前提の表記です。
 同じ『二中歴』「年代歴」の細注でも、「難波天王寺」(倭京二年、六一九年)のように「難波」という地名表記があるケースとは対照的です。すなわち、北部九州の読者には「難波」と地名表記をつけなければ、どこの天王寺か特定できなかったからと思われます。したがって、この「難波」は北部九州ではなく、摂津難波の「難波」と理解することが最も穏当な理解となるのです。「難波」という地名と七世紀初頭創建の「天王寺」という寺院の両方がそろっているのは、「摂津難波」だけなのですから。

阿部周一さんからの試案

 前節「観世音寺と観音寺」に対して、札幌市の阿部周一さん(古田史学の会・会員)より、次のような興味深い御指摘が寄せられました。
 太宰府の観世音寺の創建年を記した史料『日本帝皇年代記』の「鎮西建立観音寺」の読みについて、わたしは「鎮西」を九州という地名表記と見なしたのですが、阿部さんは単なる地名表記ではなく、観世音寺(観音寺)の創建主体、すなわち九州太宰府(九州王朝)のことと理解すべきではないかと提起されたのです。
 その理由として、「鎮西」が「九州の」といった地域特定のための「形容詞的」用法であるなら、「鎮西建立観音寺」ではなく、「建立鎮西観音寺」というように「観音寺」の直前になければならないというものでした。しかし「鎮西建立観音寺」とあるので、この「鎮西」は『日本帝皇年代記』に見える他の寺院建立記事と同様に読まれるべきで、そうであれば「鎮西」が観音寺を建立したと解さざるを得ないという御指摘をされたのです。
 たしかに「文法的」には阿部さんの言われることはもっともです。この阿部試案の学問的検証方法としては、当該史料『日本帝皇年代記』の史料批判、すなわち執筆者の「和風漢文」の「文法」を調べたり、史料中の同じような用例や「鎮西」の抽出と比較解析などが必要と思われます。ただちに阿部試案の当否は判断できませんが、とても興味深く鋭い御指摘ですので、しっかりと検討させていただきたいと思います。
 なお、太宰府の観世音寺を「観音寺」と表記する史料を新たに見いだしました。それは『新抄格勅符抄』という平安時代成立の文書で、そこに収録されている大同元年(八〇六)の太政官牒に「太宰観音寺 二百戸 丙戌年施 筑前国百戸 筑後国百戸」と記されているようです。ちなみに、この「丙戌年」は朱鳥元年(六八六)のことと見なされているようですが(『若宮町誌』上巻、二〇〇五年)、このことが正しければ、朱鳥元年には観世音寺が太宰府の地に存在していたことの証拠となります。原本未見ですので、引き続き調査します。

(追記)本稿は「古田史学の会」のホームページ「新・古代学の扉」の「洛中洛外日記」に掲載したものを加筆修正したものです。


 これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

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