官僚たちの王朝交代律令制官人登用の母体 古賀達也(会報172号)
蝦夷国への仏教東流伝承 -- 羽黒山「勝照四年」棟札の証言 京都市 古賀達也(会報173号)
九州王朝都城の造営尺
大宰府政庁の「南朝大尺」
京都市 古賀達也
一、はじめに
「古田史学リモート勉強会」(注①)で吉村八洲男氏(上田市)から、法隆寺若草伽藍の設計尺を南朝尺(24.5㎝)とする川端説について見解を求められた。これは川端俊一郎氏により『法隆寺のものさし』(注②)で発表された仮説で、九州王朝(倭国)は中国の南朝尺を採用し、法隆寺や観世音寺・大宰府政庁を建造したとする。本稿では調査報告書に基づき、九州王朝の都城造営尺について考察した。
二、法隆寺に遺る南朝尺の痕跡
川端説では、南朝尺(24.5㎝)の一・一倍の26.95㎝を基本単位(一材と表現)として法隆寺が設計されたとする。金堂や五重塔の柱間距離がこの基本単位で割ると整数が得られる。前期難波宮造営尺(29.2㎝)や藤原宮造営尺(29.5㎝)では整数を得られないことから、同説は穏当だ。視点を変えれば、南朝尺の一・一倍に当たる26.95㎝尺により法隆寺が設計されたとも考えられる。また、川端説では大宰府政庁・観世音寺は南朝尺で設計されたとして、造営年代を次のように述べる。
「鏡山(鏡山猛氏)は南朝の小尺ではなく、唐尺と高麗尺の適否のみを検討して唐尺が適当としているが整数値を得ていない。太宰府遺構は大和朝廷が唐代に設置したものと見て唐尺のほうが好いとしているのである。しかし大和朝廷の編纂した日本書紀には大宰府設置についてはなにも書かれていないから、太宰府遺構はむしろ大和朝廷が創建したものではなく、従ってまた唐代以前の創建、つまり唐尺導入以前の創建とみるべきであっただろう。」『法隆寺のものさし』五〇頁
「この観世音の呼び名は古いもので、唐帝国の時代には、太宗李世民の世の字を避けて(避諱)、観音寺と呼ばれるようになる。観世音寺の創建を、唐と戦って敗れた後の遣唐使時代とするのは、作り話であろう。」同五二頁
三、大宰府政庁・観世音寺の造営年代
このように法隆寺(一材:24.5㎝×1.1=26.95㎝)だけではなく大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺も南朝尺(24.5㎝)を基本単位として、唐代よりも前に建造されたとする。しかし、次の理由により、大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺は七世紀後半の造営とすべきだ。
(1)大宰府政庁Ⅱ期と観世音寺の創建瓦の老司Ⅰ式・Ⅱ式(複弁蓮華文)は七世紀後半の瓦。
(2)政庁Ⅱ期の整地層から須恵器杯Bが出土しており、七世紀後半の造営とするのが妥当。
(3)観世音寺創建を白鳳十年(六七〇年)とする史料(注③)があり、瓦や土器の編年と整合する。
(4)井上信正氏(注④)によれば、政庁Ⅱ期・観世音寺よりも条坊造営が先行する。条坊造営尺は約30㎝とされ、それよりも後の大宰府政庁・観世音寺造営にあたり、より短い南朝尺(24.5㎝)を採用したとするのは、時代と共に長くなる尺の傾向(注⑤)に逆行する(この点、後述)。
こうした理由により、南朝尺に基づいて建造されたのは法隆寺に留まり、七世紀中葉からは倭国尺(29.2㎝)により前期難波宮や鬼ノ城礎石建物が造営されたと考えるのが穏当だ。そこで、国家的建造物の設計尺を調査すべく、『大宰府政庁跡』(注⑥)を精査した。
四、大宰府政庁Ⅰ期の土器編年
大宰府政庁遺構は三期に大別され、掘立柱建物のⅠ期、その上層の朝堂院様式礎石建物のⅡ期、Ⅱ期焼失後にその上に建造された同規模の朝堂院様式礎石建物のⅢ期だ。現在、地表にある礎石はⅢ期のもの。【大宰府政庁変遷図】を参照されたい。
通説ではⅠ期を新古の二段階に分け、新段階の造営を七世紀末頃、Ⅱ期は八世紀初頭とする。その主たる根拠は土器で、Ⅰ期時代の層位から出土した須恵器杯Bの編年が七世紀第4四半期とされた。『大宰府政庁跡』の当該部分を要約する。
「土器の形態分類と編年
〈Ⅰa期〉
杯a:無高台の小型品で(杯G)、胴部下半にヘラケズリによる面を有する。
〈Ⅰb期〉
杯b:有高台の杯(杯B)で、杯部は深い。底部にはハ字形に開く高い高台を貼付する。
杯c:無高台の杯(杯G)で、深めの器形。底部は丸みを帯びる。
杯a・bは、第1整地層中に多く包含される。
〈Ⅱa期〉
杯a:有高台の杯(杯B)。浅めの器形で、口縁部は外反する。高台は低めで、断面靴形を呈する。
杯b:杯a(杯B)同様、浅めの器形で、口縁部は外反する。高台は低めで、断面靴形を呈する。
Ⅰa期を政庁築造直前の7世紀第3四半期、Ⅰb期を政庁Ⅰ期開始の7世紀第4四半期、Ⅱa期を政庁Ⅰ期終末の8世紀第1四半期に考えておきたい。」四一三頁 ※( )内は古賀による。
この説明によれば、杯Bが政庁Ⅰ期新段階時代の層位「第1整地層中に多く包含される」とあり、年代の判断根拠としている。【大宰府政庁出土土器編年図】を参照されたい。
Fig.260 太宰府政庁出土土器編年図
五、政庁Ⅱ期造営年代の根拠「木簡」
政庁Ⅱ期の造営年代を八世紀初頭とした根拠の一つは木簡で、次の説明がある。
「本調査で出土した木簡は、大宰府政庁の建物の変遷を考える上でも重要な材料を提示してくれた。これらの木簡の発見まで、政庁が礎石建物になったのは天武から文武朝の間とされてきたが、8世紀初頭前後のものと推定される木簡2の出土地点が、北面築地のSA505の基壇下であったことは、第Ⅱ期の後面築地が8世紀初頭以降に建造されたことを示している。この発見は大宰府政庁の研究史の上でも大きな転換点となった。そして、現在、政庁第Ⅱ期の造営時期を8世紀前半とする大宰府論が展開されている。」四二二頁
この木簡2は次のようである。
「大宰府史跡第二六次調査 B地点(第Ⅲ腐植土層)
(2)・十月廿日竺志前贄驛□(寸)□(分)留 多比二生鮑六十具\鯖四列都備五十具
・須志毛 十古 割郡布 一古」五五〇頁
この「竺志前」は「筑前」の古い表記であり、筑紫が筑前と筑後に分国された八世紀初頭頃の木簡とされた。しかし九州の分国が六世紀末から七世紀初頭にかけて九州王朝により行われたことが判明しており(注⑦)、「竺志前」表記を八世紀初頭頃の木簡とする根拠にはできず、七世紀後半まで遡るとして問題はない。従って政庁Ⅱ期の造営は観世音寺の創建(白鳳十年、六七〇年)と同時期と見なすべきで、太宰府遺構の編年見直しが必要だ。
六、大宰府政庁Ⅰ期の造営尺
大宰府政庁遺構で最も早く成立したⅠ期の造営尺について調べたが、柱間距離に統一性がない遺構が多く、南朝尺(24.5㎝)の痕跡は見あたらない。しかし、柱間距離が一定の場合の造営尺はほぼ一尺30㎝であり、これは太宰府条坊造営尺29.9~30.0㎝と一致する。次のようだ。
〔SB043〕中門調査区の西南部から検出した政庁Ⅰ期の掘立柱遺構SB043(三間×三間、西側へ一間分伸びる可能性あり)の東西総長は約6.20m、柱間は2.10mで等間。南北総長は約6.50m、柱間は中央間は2.40m、両脇間が2.10m。各柱間を30㎝で割ると整数を得る。
〔SB120〕正殿SB010基壇下から検出した掘立柱遺構SB120の桁行柱間は2.70mで等間、梁行三間が約2.40mで等間。30㎝尺で整数を得る。
〔SB360〕北面回廊SC340基壇下層から検出した掘立柱遺構SB360(七間×三間)の桁行総長16.80m、柱間は2.40m等間。梁行総長は6.50m、柱間は東から二間は2.40m、西側一間の柱間は1.70mと変則的。西側一間以外はいずれも30㎝尺で整数を得る。
この三例から、政庁Ⅰ期造営に30㎝尺が採用されたと推定できる。これら遺構の出土状況と土器編年に基づいて、井上信正氏は政庁Ⅰ期新段階の年代を七世紀末とした(注⑧)。
【政庁「正殿」造営尺の計算値】 | |||||
24.5 | 29.2 | 29.4 | 30 | (cm) | |
桁行全長 | 89.79 | 75.34 | 74.83 | 73.33 | (尺) |
梁行全長 | 26.47 | 22.21 | 22.06 | 21.62 | |
桁行柱間 | 17.95 | 15.06 | 14.96 | 14.66 | |
梁行柱間 | 13.23 | 11.10 | 11.02 | 10.80 |
七、大宰府政庁Ⅱ期の造営尺
川端説は大宰府政庁や観世音寺の造営で南朝尺(24.5㎝)が採用されたとする。そこで政庁Ⅱ期について精査すると、南朝尺の一・二倍に相当する29.4㎝尺が採用されていることに気づいた。
大宰府政庁はⅡ期焼失跡を整地し、その礎石をⅢ期に転用している。そのためⅡ期遺構の規模(柱間距離など)計測は困難な状況だ。そこで、比較的礎石が遺っており、後世での移動がなされていないⅢ期正殿の中心部分(桁行五間と梁行二間の身舎部分)の現存礎石十四個を元に柱間距離が測定されている。そのⅢ期の礎石はⅡ期礎石の位置を保っているとされ、政庁Ⅱ期の造営尺を確かめるためにはⅢ期正殿の中心部礎石の計測値に依るほかない。
川端氏もⅢ期正殿の実測値を政庁Ⅱ期の造営尺推定の根拠に使用している。しかし、採用した実測値は最新ではない。氏が採用した正殿身舎の桁行全長は、「鏡山の実測値(注⑨)によれば母屋正面五間は二二〇二㎝ある。」(『法隆寺のものさし』五十頁)とあり、最新の実測値2199.9㎝とはわずかに異なる。そして氏は桁行の一間を「十八材」(十八南朝尺)とした。また、奥行き(梁行)四間の全長を1299㎝とし、一間を「十三材と四分の一」(十三・二五南朝尺)とした。これを以て南朝尺により整数が得られたとするが、十三・二五尺を整数とは言い難い。
【政庁「後殿」造営尺の計算値】 | |||
南朝尺24.5cm | 南朝大尺29.4㎝ | 条坊尺30㎝ | |
桁行柱間 | 17.96 | 14.97 | 14.67 |
梁行柱間脇 | 11.02 | 9.18 | 9.00 |
梁行柱間中 | 15.92 | 13.27 | 13.00 |
基壇南北幅 | 52.65 | 43.88 | 43.00 |
八、政庁Ⅱ期正殿の「南朝大尺」
『大宰府政庁跡』所収「大宰府政庁正殿跡の礎石間距離についての実測調査」(注⑩)に次の説明がある。
「現在は正殿の建物はない。柱が乗っていたと考えられる礎石があるのみである。
これらの礎石の位置も最初の礎石の時期から次の立て替え時期における位置を保っているものが多いらしいことが、これまでの発掘調査で判明した。
立て替え時期においては、動いていないだろうと推測されていた北側の廂部分の側柱礎石も江戸時代において動かされていることが、発掘調査で判明した。
そうした発掘調査の結果から、立て替え時期において据えられたままと考えられる礎石群は正殿中央部の身舎もや部分だろう、ということになる。すなわち、軒行五間梁行二間部分の合計十四個の礎石群である。
そこで、これらの柱間距離を測ることになった。」一二六頁
そして、次のⅢ期正殿身舎もや部分実測値が示されている。
桁行全長 21.999m
梁行全長 6.485m
桁行柱間の平均 4.398m
梁行柱間の平均 3.241m
これらの距離を南朝尺(24.5㎝)、前期難波宮造営尺(29.2㎝)、太宰府条坊造営尺(30㎝)などで割ったところ、南朝尺の一・二倍(29.4㎝)が最も整数を得ることがわかった。次の通りだ。
この数値はⅢ期正殿実測値に基づいており、Ⅱ期正殿との誤差は避けられないが、「最初の礎石の時期から次の立て替え時期における位置を保っている」との判断を信頼すれば、南朝尺とその一・二倍尺による各距離は次のようになる。
南朝尺 一・二倍尺
桁行全長 九十尺 七十五尺
梁行全長 二十六.五尺 二十二尺
桁行柱間 十八尺 十五尺
梁行柱間 十三.二五尺 十一尺
両者を比べると、〇.五や〇.二五の端数が生じる南朝尺よりも一・二倍尺が妥当だ。この一・二倍という倍率は、各時代の小尺と大尺の比率であることから、九州王朝は南朝尺(24.5㎝)を採用した時代と七世紀中頃からの一・二倍尺(29.4㎝)を採用した時代があったと思われる。あるいは南朝尺から一・一倍尺(法隆寺造営)、そして一・二倍尺(大宰府政庁Ⅱ期造営)へと変遷したのかもしれない。これは時代と共に長くなる尺変遷の傾向とも整合する。この点も大宰府政庁造営尺を南朝尺とする川端説よりも有力な理由だ。この一・二倍尺を南朝大尺と仮称したい。
しかしながら当仮説でも、大宰府政庁Ⅱ期や観世音寺に先行する太宰府条坊造営尺(29.9~30.0㎝)の尺変遷史における適切な位置づけができない。この点は検討課題だ。なお、山田春廣氏(古田史学の会・会員、鴨川市)の次の見解(注⑪)がある。
(ⅰ)南朝尺は晋後尺(24.50㎝)以外に魏尺・正始弩尺(24.30㎝)がある。
(ⅱ)魏尺・正始弩尺(24.30㎝)の一・二倍は29.16㎝であり、前期難波宮尺の29.2㎝に近い。前期難波宮造営尺は魏尺・正始弩尺の一・二倍尺「倭大尺」だったのではないか。
視点が拙論と類似しており、貴重な先行研究だ。
九、政庁「後殿」、二つの造営尺
南朝大尺の痕跡が後殿にもある。後殿は正殿の背後(北側)に並列する東西方向(桁行七間×梁行三間)の礎石造り建物跡SB1370だ。礎石は遺っておらず、礎石の据え付け穴とそこに置かれた根石が五ヶ所で確認された。同位置にあったⅡ期後殿も同規模と見られている。
正殿と後殿の梁行柱筋は南北一列に並んでいるため、後殿桁行(東西方向七間)の柱間距離は4.4m強であり、正殿とほぼ同じ。従って、正殿と同様に南朝大尺の十五尺で造営されていることがわかる。ところが後殿梁行(南北方向三間)の柱間距離は、両脇の一間目と三間目が2.7m、中央の二間目が3.9m。更に後殿基壇の南北幅は12.9mであり、これらは南朝大尺で割っても整数を得られない。南朝尺(24.5m)でも基壇南北幅では整数が得られない。ところが条坊尺(30㎝)では整数が得られる。次の通りだ。
このように桁行柱間(東西方向)は南朝大尺で十五尺と見られ、南北方向の梁行柱間二種と基壇南北幅は条坊尺で九尺・十三尺・四三尺であり端数がない。このことは政庁Ⅱ期の後殿が南朝大尺と条坊尺を併用して造営されたことを示す。前期難波宮でも宮殿と西北地区条坊が29.2㎝尺、主要条坊が29.49㎝尺で造営されており、異尺が併用されている。
太宰府造営では政庁よりも条坊が先行し、政庁造営では条坊尺を併用したことになる。このように九州王朝では南朝尺から南朝大尺への変遷とは別に、なぜか条坊尺も併用しているだ。
十、不可解な政庁造営尺
政庁Ⅲ期と同位置と見られるⅡ期の正殿と後殿の造営に南朝大尺(29.4㎝)と太宰府条坊尺(30㎝)が併用されていたことを本稿では紹介した。
更に、門(北門・中門・南門)と脇殿も調査したところ、正殿から南へ心々距離で151mの位置にある南門には南朝大尺と条坊尺の併用が見られ、他は条坊尺のみで造営されていた。
Ⅲ期南門は桁行五間・梁行二間の礎石造りで、礎石は十二個残存し、そのうち七個が原位置を保っており、Ⅱ期も同位置と見られる。柱間は桁行両端各二間が3.825mの等間、中央間のみ5.70m。3.825mは南朝大尺の十三尺、5.70mが条坊尺の十九尺に相当。梁行柱間は4.05mの等間で条坊尺の十三・五尺。
以上のように、異なる二種類の尺が使用された大宰府政庁Ⅱ期(六七〇年頃)の設計思想や、Ⅲ期造営時(十世紀)も南朝大尺を採用した事情の研究が必要である。
〔令和四年(二〇二二)十二月十九日、改訂筆了〕
(注)
①遠隔地の研究者との意見交換の場として、リモート勉強会を開催している。
②川端俊一郎『法隆寺のものさし ―隠された王朝交代の謎―』二〇〇四年。
同「法隆寺のものさし ─南朝尺の「材と分」による造営そして移築」『北海道学園大学論集』一〇八号、二〇〇一年。
③古賀達也「観世音寺の史料批判 ―創建年を示す諸史料―」『東京古田会ニュース』一九二号(二〇二〇年)で観世音寺創建を白鳳十年とする史料を紹介した。
④太宰府市の考古学者。大宰府条坊に関する次の研究がある。
「大宰府の街区割りと街区成立についての予察」『条里制・古代都市の研究十七号』二〇〇一年。
「大宰府条坊区画の成立」『考古学ジャーナル』五八八、二〇〇九年。
「大宰府条坊研究の現状」『大宰府条坊跡 四四』二〇一四年。
「大宰府条坊論」『大宰府の研究』二〇一八年。
⑤七世紀の都城造営尺に次の例がある。
前期難波宮(六五二年、九州年号の白雉元年) 29.2㎝。
難波京主要条坊(七世紀中頃以降) 29.49㎝。
難波京北西域条坊(七世紀中頃) 29.2㎝。
鬼ノ城礎石建物 29.2㎝。
大宰府政庁Ⅱ期(六七〇年頃)・観世音寺(六七〇年、白鳳十年) 29.6~29.8㎝。政庁と観世音寺の中心軸間距離(594.74m)を二千尺として算出。
太宰府条坊(七世紀) 29.9~30.0㎝。条坊間隔90mを三百尺とする。
藤原宮(六九四年) 29.5㎝。モノサシが出土。
※出典が異なり、有効桁数は不統一。
⑦古賀達也「九州を論ず ―国内史料に見える『九州』の変遷」『九州王朝の論理 「日出ずる処の天子」の地』二〇〇〇年。
同「続・九州を論ず ―国内史料に見える『九州』の分国」同前。
正木裕「九州年号『端政』と多利思北孤の事績」『古田史学会報』九七号、二〇一〇年。
同「盗まれた分国と能楽の祖 ―聖徳太子の『六十六ヶ国分国・六十六番のものまね』と多利思北孤―」『盗まれた「聖徳太子」伝承』二〇一五年。
⑩山本輝雄「大宰府政庁正殿跡の礎石間距離についての実測調査」注⑥。
⑪山田春廣氏のブログ「sanmaoの暦歴徒然草」〝度量衡〟
https://sanmao.cocolog-nifty.com/reki/cat24082218/index.html
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