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「壹」から始める古田史学・四十
「太宰府」と白鳳年号の謎Ⅱ
古田史学の会事務局長 正木裕
一、多利思北孤の太宰任命と筑紫太宰府開府
前号では、福岡県太宰府市の「大宰府政庁跡遺跡」(注1)は、通説では、Ⅰ期が七世紀後半~八世紀初頭で掘立柱づくりの建物、Ⅱ期は八世紀初頭~十世紀で礎石づくりに朱色の塗料を塗った朝堂院形式の建物、Ⅲ期は九四一年の藤原純友の乱で焼け落ちた後の十世紀後半~十二世紀前半に再建されたものとされているところ、次のように、「『隋書』の多利思北孤の時代に、太宰が任命され、倭京・筑紫太宰府が開府されたと考えられる」事を述べました。
①『書紀』では推古十七年(六〇九)に、「筑紫大宰の奏上」記事があり、。その中で百済の僧が「呉国に乱があって入国できなかった」と語っている。「呉国」とは李子通が中国江南に建国し、六一九年~六二一年に限って存在した国だから、六〇九年でなく六一九年~六二一年の記事と考えられ、この間に「筑紫太宰府」が存在したことになる。
②この年代は『二中歴』で「倭京」年間(六一八~六二二)にあたる。
③『書紀』で、掖玖人(屋久島人)の朝貢(帰化)が推古二十四年(六一六)で、また遣使が舒明元年(六二九)であることから、天武六年(六七七)の屋久島に隣接する「多禰島(種子島)人等の饗応」記事や、天武八年(六七九)の多禰島への遣使記事は、「一運(六〇年)繰下げ」られたもので、実際は「倭京元年」前後の六一七年と六一九年の記事だと考えられる。
④多禰島への遣使の報告に「其の国の、京を去ること、五千余里、筑紫の南の海中に在り。」との記事があり、ヤマトは知られている全ての「一里の長さ」とあわず、筑紫太宰府なら種子島から約四〇〇㎞で、『魏志倭人伝』の「短里(一里約七十五m)の五千余里」と整合する。つまり「京」は太宰府を指すことになる。
⑤『聖徳太子伝暦』の推古二十五年丁丑(六一七)に「一百年を竟え北方に遷京〈京を遷す〉」との記事があり、太宰府は、百年前の五一七年に初めて九州年号を制定した、磐井の本拠筑後の北方にあたる。
このように多利思北孤の「倭京・太宰府」は、倭京年間(六一八~六二二)の造営だと考えられるのです。(*但し、多利思北孤時代「太宰府」と呼称されたか、別の名称だったかは不明。)
そして、通説と異なり、文献や考古学上の知見から、「大宰府政庁Ⅱ期」は六七〇年代の創建の可能性が高いと考えられます。
二、「大宰府政庁Ⅱ期」の年代と「筑紫観世音寺」
1、文献上の検討
まず、大宰府政庁遺構に隣接する「筑紫観世音寺」の創建は、文献上では、次の様に六七〇年頃と考えられます。
①『続日本紀』で「観世音寺」は「天智期(六六二~六七一)」の発願と記されています。
◆『続日本紀』和銅二年(七〇九)二月戊子二日。詔して曰はく。筑紫観世音寺は、淡海大津宮御宇天皇(*天智)の、後岡本宮御宇天皇(*斉明)の奉為おほみために、誓願して基ひらきし所なり。
②鎌倉時代成立の百科事典で、最も信頼度の高い九州年号資料とされる『二中歴』の白鳳年間(六六一~六八三)に、「対馬採銀観世音寺東院造」とある。
③『日本帝皇年代記』(薩摩入来院家に伝わる古文書。十六世紀成立。戦前にエール大学から出版され国際的に有名な資料で現在は東大史料編纂書所蔵)や『勝山記』(甲斐国・山梨県の河口湖地方を中心とした富士山北麓地域の戦国時代の年代記)では白鳳十年(六七〇)とされる。
◆『日本帝皇年代記』天智天皇 唐高宗咸亨元庚午白鳳十(六七〇)鎮西建立観音寺、建立禅林寺、俗曰當麻寺。
◆『勝山記』白鳳十年鎮西観音寺造
2、考古学上の検討
そして、考古学上も六七〇年代の「大宰府Ⅱ期造営」を支持しています。
観世音寺の創建軒丸瓦は、「藤原宮式」よりも古い、中房に蓮子が十六個、外区に珠文三十一個の「老司Ⅰ式」であり、「大宰府Ⅱ期」は「老司Ⅱ式」とされますが、蓮子が十五個、珠文三十二個でⅠ式とわずかの差しかありません。
つまり、「大宰府Ⅱ期の瓦」は、観世音寺の創建瓦と大差はない時期に用いられたと推測できるのです(注2)。
3、太宰府と観世音寺の六七〇年代造営を証する「碾磑」
観世音寺境内に、「碾磑てんがい」と呼ばれる石臼があります。直径は上下共一〇三〇㎜、厚さ上臼二六〇㎜、下臼二八〇㎜で、上臼の二箇所の材料供給口から材料を投入し、臼の摺合せ面まで送り、臼の回転により粉砕して外部に排出する仕組みで、同志社大学三輪茂雄教授(粉体工学)は、「水を流しながら鉱石の粉鉱物質の原料、朱か金の原鉱を湿式粉砕するのに使用されたと推測した。古代における朱の製造は寺院の建設には必要不可欠であった。」とされています(注3)。
そして、『筑前国続風土記』に、この「碾磑」は「観世音寺営作の時、朱を抹したる臼なりと云」と記します。
◆『筑前国続風土記』「巻之七御笠郡上。観世音寺」(貝原益軒・寛政十年・一七九八)観世音寺の前に、むかしの石臼とて、径三尺二寸五分、上臼厚さ八寸、下臼厚さ七寸五分なるあり。是は古昔此寺営作の時、朱を抹したる臼なりと云。
そして、『書紀』天智九年(六七〇)に、「金属精錬のために水碓を造った」という記事があります。
◆『書紀』天智九年(六七〇)是歳。水碓を造りて 冶鉄かねわかす。
『令義解』に「碾磑とは水碓なり」とあり、「冶鉄」は金属の精錬を言うので、「朱を抹した」とする三輪氏による「碾磑」の分析と一致します。
この六七〇年の『書紀』記事と、「観世音寺造営時に朱を抹した」とする『筑前国続風土記』、三輪氏らの紛体工学上の検討、考古学上の瓦の編年を総合すると、六七〇年に観世音寺が造営され、その時に「碾磑」を用いて「朱」を製造し、建物に塗布された。そして、観世音寺から少し遅れた六七〇年代に「大宰府Ⅱ期」が造営されたことになるのです。つまり「大宰府Ⅱ期」は、多利思北孤の「倭京・太宰府」の約六〇年後に造営されたことになります。
三、多利思北孤の「倭京・太宰府」の規模と機能
1、「大宰府条坊」の規模と造営年代
大宰府遺跡では「京」に相応しい「条坊」の存在が明らかになっています。その規模は、一九六〇年代から長らく鏡山猛説の「東西各十二条、南北二十二条の四八四区画」が有力とされましたが、近年井上信正氏は、「大宰府」条坊は「南北二十二条、左郭十二坊・右郭八坊の計二〇坊の四四〇区画」(*「条」は南北の列、「坊」は東西の列。)あり、「一区画九〇m」との説を提起し、多くの支持を得ています(注4)。
加えて井上氏は、条坊の造営では、政庁や観世音寺の配置と異なる尺が用いられていることや、出土土器編年から、政庁より条坊が先行するとしました。但し「先行する」といっても、井上氏は、政庁等は八世紀初頭、条坊は七世紀末ごろの想定ですから、文献から導いた政庁や観世音寺の年代とは相当の差があります。
「尺」の差異とは、「大宰府政庁Ⅱ期」と観世音寺の、中央軸の距離から導かれる造営当時の尺は二九・六㎝~二九・七㎝(五九二mで小尺二千尺)ですが、井上説の条坊間隔九〇mから導かれる大宰府条坊の尺は二九・九㎝~三〇㎝となっていることです。これは、通説で「大宰府政庁Ⅰ期」とされる建物の柱間距離から導かれる約三〇㎝と一致します。
また、土器編年では、条坊の発掘調査報告に、条坊中の遺構(通古賀地区)から、「飛鳥編年では、七世紀第Ⅲ四半期(六五一年~六七五年)~第Ⅳ四半期(六七六年~七〇〇年)にあたる土器」の出土を記しています。
◆『太宰府市の文化財』第三〇集「大宰府条坊Ⅳ」六二頁(太宰府市京域委員会編九九六年)では、(98SX005)遺構の出土土器は七世紀第Ⅲ四半期(飛鳥Ⅲ相当)~七世紀第Ⅳ四半期(飛鳥Ⅳ相当)のもので、「この遺構の埋没年代は七世紀中ごろから後半への移行期あたりと考えておきたい」とし、
(98SX020)遺構も、共に「大宰府を建設する段階のもので、大宰府完成時の遺構(98SE006)がこの上に展開していることから、大宰府展開都市部分の整地造成作業にかかわるものである可能性が考えられる」とする。
2、九州と飛鳥の土器編年の違いと条坊の造営時期
九州の土器は飛鳥編年(注5)より古くなるという指摘もあるところ、報告書では、その飛鳥編年でさえ、文献が示す「六七〇年代の大宰府造営」時期に条坊も整備されたとします。そして、井上氏の「政庁より条坊が古い」という指摘が正しければ、条坊は六七〇年台を相当遡る時期に整備されたことになるのです。
具体的には、井上氏が飛鳥編年をもとに「八世紀初頭」とする政庁Ⅱ期が、実際は六七〇年代なら、「九州の土器編年は飛鳥編年から三〇年~四〇年ずれる」ことになります。従って、「飛鳥Ⅲ~Ⅳ相当」と報告される条坊出土土器は「飛鳥Ⅰ~Ⅱ相当(七世紀第Ⅰ四半期~第Ⅱ四半期)」のものとなり、多利思北孤時代(~六二二年)~利歌彌多弗利時代(~六四六年)の造営となります。(*これを、ここでは「大宰府Ⅰ期」と区別して、「大宰府古層」あるいは「多利思北孤の倭京・太宰府」と呼びます)
もっとも、現在のところこうした分析は、条坊の中央に位置する「通古賀地区」の遺跡によるもので、北にある北闕式の大宰府政庁跡とは異なります。そこから、多利思北孤当時の「倭京・太宰府」は、宮が条坊の中央にある「周礼式」都城だったと思われます。
そして、「大宰府政庁Ⅰ期建物」は、多利思北孤の「周礼式の倭京・太宰府政庁」の位置(条坊の中心)ではなく、Ⅱ期と同じ北闕式政庁の場所(条坊北端)の小型掘立柱建物とされています。従っ
て、「政庁Ⅰ期建物」は、同じ北闕式の難波宮の造成に相応する時期(九州年号常色・白雉期)に造営された可能性が高いと考えます。そして、常色・白雉期(六四七~六六〇)は、唐・新羅との紛争に備え、水城や大野城造営といった大規模防衛施設が造営される、いわば「筑紫の大改造」時代にあたります。「政庁Ⅰ期建物」は、同じ危機を共有する百済の、「北闕式の泗沘城(扶蘇山城)」を手本に造営された政庁だったのではないでしょうか。「政庁Ⅰ期建物」と条坊の尺が一致するのは、「多利思北孤時代の条坊に合わせて造営した」からということになります。
四、多利思北孤の倭京・太宰府は「全国統治の政庁」
1、「倭京・太宰府」の条坊の規模
多利思北孤の時代の倭国(九州王朝)の統治範囲は、『隋書』『旧唐書』に「東西五月行・南北三月行」とあるように、全国に及んでいました。難波宮が完成するまでは、当然多利思北孤の倭京・太宰府がその機能を担っていたはずです。
そして、井上案の大宰府条坊は「一町九〇m四方として四四〇区画(町)」もあります。『書紀』持統五年の「家地授与記事」や、千田稔氏が推定する「家地授与基準(*身分により家地の広さを定める。三位以上四町、四位・五位一町など、以下減少)」(注6)をもとに、「養老令職員令」の中央官僚の定員数六九二人を位階に分けて計算すると、彼らに必要な家地は約三〇〇区画となります。一方、これに対して大宰府駐在官僚の定員三〇人では約十一区画で足ります(*服部静尚氏の計算による)(注7)。条坊内には官僚の家地だけが存在したものではありませんが、四四〇区画は、全国統治に相応しい規模であり、三〇人より遥かに多数の官僚群が駐在していたことは疑えません。
2、多利思北孤の倭京から難波宮へ
そうした官僚が難波宮に移った記事があります。それは『書紀』天武十二年(六八三)の、「難波宮に都城を造り、百寮に家地を配分せよ」という「複都詔」です。六八三年記事ですが、難波宮は白雉三年(六五二)九月に完成し、既に遷都も行われているのに不可解で、実際は「難波宮造営準備記事が繰り下げられた」ものであり、現在の都城から難波宮に「引っ越しせよ」との詔だったと考えるのが自然です。
◆『書紀』天武十二年(六八三)十二月甲寅朔(略)庚午十七日(略)又詔して曰く、凡そ都城・宮室、一処に非ず、必ず両参造らむ。故、先づ難波に都造らむと欲す。是を以て、百寮の者、各往まかりて家地を請たまはれ。
そして、この記事は、これまで拙稿で何度も述べたように「三十四年前」の六四九年と考えられ、これは難波宮完成の三年前になります(注8)
これは、①難波宮造営に合わせて多数の官僚を、筑紫から難波に移し、②そのうえで大野城・水城・環状土塁など倭京・太宰府を取り巻く防衛施設群を整備し、③併せて宮(政庁)の位置も、泗沘城(百済)や難波宮と同じ北闕式で、かつ「山城を背にした防衛上優れた都城」に改造したと考えられます。こうした「巨大な倭京改造(首都改造)」こそ、斉明紀で「狂心」と呼ばれた事業だったことになるでしょう。
3、多利思北孤の「倭京・太宰府」から「大宰府政庁Ⅰ期」へ
ここまでをまとめると、
①【多利思北孤の倭京・太宰府(大宰府古層)の造営】多利思北孤時代の倭京年間(六一八~六二二)に、条坊の中央に宮(政庁)を持つ「周礼式」の「倭京・太宰府」を造営し、利歌彌多弗利時代(命長時代~六四六年)を通し、六五二年の難波遷都まで都城とした。
②【大宰府政庁Ⅰ期の造営】後を継いだ常色の天子(伊勢王と考えられる)の時代の常色・白雉年間(六四七~六六〇)に、唐・新羅との紛争に備え複都として難波宮を造営(六五二年完成)し官僚群を移転。一方で「倭京・太宰府」の防衛施設を整備。宮(政庁)を、大野城を背にし、水城に護られた条坊北部に遷す。
このように伊勢王は「防衛第一」の施策を進め、九州の守りを固めて半島には出兵しませんでした。しかし、白鳳元年(六六一)に伊勢王の後を継いだ薩夜麻は、半島に出兵し白村江で大敗、唐の捕虜となり、羈縻政策により唐の官僚たる「都督倭王」として帰還します。その都督の宮こそ六七〇年代に造営された「大宰府政庁Ⅱ期」だったと考えられます。次回は「都督の宮―都府楼」について述べていきます。
注1)『書紀』記事や、現在の遺跡名、大和朝廷の設置する地方官庁名を示す場合は「大宰府」、九州王朝の任命や創建を指すときには、中国王朝と同じ「太宰・太宰府」を用いる。
(注2)栗原和彦氏は「老司Ⅰ式とⅡ式をほぼ同時期」とし(栗原和彦「筑紫観世音寺出土の軒瓦」『論苑考古学』天山舎一九九三年)、石松好雄氏は「Ⅰ式と大差ない」とした(石松好雄「老司式軒先瓦について」『九州歴史資料館研究論集』一九八二年)。もっとも両氏とも老司Ⅰ式・Ⅱ式を八世紀初頭前後とする。
(注3)三輪茂雄・下坂厚子・日高重助「太宰府・観世音寺の碾磑について」(『古代学研究』第一〇八号・一九八五)
(注4)鏡山猛『大宰府都城の研究』(風間書房・一九六八年)・『大宰府遺跡』(ニュー・サイエンス社・一九七九年)。
井上信正「大宰府条坊区画の成立」(『月刊考古学ジャーナル』五八八号・ニュー・サイエンス社・二〇〇九年七月)
(注5)飛鳥・藤原京から出土した須恵器に基づいた土器の編年で、7世紀の須恵器を飛鳥Ⅰから飛鳥Ⅴの五段階に分けている。
(注6)◆持統五年十二月乙巳八日に詔して曰はく「右大臣に賜ふ宅地四町、直廣貳以上二町、大參以下一町。勤以下、無位に至るまでは其の戸口に隨ふ。其の上戸には一町・中戸には半町・下戸には四分の一。王等も亦此に准へ」
千田稔氏は、「平城京の風景ー人物と史跡でたどる青丹よし奈良の都」(文英堂・一九九七年)で、「三位以上四町、四位・五位一町、六位一/二町、六位~七位一/四町、七位一/八町、七位~八位一/十六町、八位一/三十二町、無位一/六〇町」とする。
(注7)服部静尚「太宰府条坊の存在はそこが都だったことを証明する」(古田史学会報一五〇号・二〇一九年二月)
(注8)拙稿「白雉年間の難波副都建設と評制の創設について」(古田史学会報八十二号・二〇〇七年)。
「九州王朝の天子の系列2利歌彌多弗利から伊勢王へ」(同一六四号二〇二一年)他多数。
この点、古田武彦氏は『壬申大乱』(東洋書林二〇〇一年)で、「持統紀に記す、持統天皇の三十一回の吉野行幸は、三十四年前の九州王朝の天子の、佐賀吉野行幸記事が繰り下げられたもの」とされている。
(参考文献)
・古賀達也「太宰府条坊と宮域の考察」(『古田史学論集』第十三集。明石書店・二〇一〇年)
「都城造営尺の論理と編年ー二つの難波京造営尺」(古田史学会報一五八号・二〇二〇年六月)ほか。
・岩永省三「老司式・鴻臚館式軒瓦出現の背景」(九州大学学術情報リポジトリ・二〇〇九年)
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