2019年10月15日

古田史学会報

154号

1,箸墓古墳の本当の姿
 大原重雄

2,持統の吉野行幸
 満田正賢

3,飛ぶ鳥のアスカは「安宿」
 岡下英男

4,壬申の乱
 服部静尚

5,曹操墓と
日田市から出土した鉄鏡
 古賀達也

6,「壹」から始める古田史学
 二十 磐井の事績
古田史学の会事務局長 正木 裕

 

 

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「壹」から始める古田史学・十八 「磐井の乱」とは何か(1)正木裕(会報151号)


「壹」から始める古田史学・二十

磐井の事績

古田史学の会事務局長 正木 裕

 これまで『書紀』に記す「磐井の乱」について分析してきましたが、今回は前々号、前号の内容について箇条書き的に示し、そのあとで「磐井の事績」について述べることとします。

一、前号までの大要

1、(前々号)『書紀』の継体崩御記事は「三年繰り上げ」られ、

     これに伴い「磐井の乱」記事も「三年繰り上げ」られていた

 従って五二八年の磐井の崩御記事の本来は五三一年で、五三一年の『百済本記』の「日本天皇及び太子・皇子、倶に崩薨る」と一致し「日本天皇」とは磐井の事となる。また、『書紀』に記す「磐井の悪行」は、新羅の南加羅併合の原因を作った「毛野臣の悪行」だった。

 

2、(前号)継体の麁鹿火への詔は磐井の大伴金村への詔だった

➀五二七年の継体の麁鹿火への詔も五三〇年のもので、「天皇、親ら斧鉞まさかりを操りて、大連に授けて曰はく、長門より東をば朕制とらむ。筑紫より西を汝制れ」は、芸文類聚の「主、親ら鉞を操りて、将軍に授けて曰はく、將軍これを制れ」、『漢書』の「闑以内は寡人(*天子)これを制り、闑以外は將軍これを制れ」を改変し創作したもの。

➁「闑(けつ 宮城の門)以内」は「内政」、「闑以外」は「外政」を意味し、天子の磐井が内政を制りしきり、外政(半島の軍事)は将軍に任せる意味。

③「物部麁鹿火」の奏上で、自らの家系を誇る文言にある「道臣」は「大伴氏の祖」で、「室屋」は「大伴金村の祖父」だから、大伴金村が物部麁鹿火に変えられ、本来の「将軍」とは「大伴金村」を意味する。

④結局、継体の麁鹿火への磐井討伐令は、五三〇年に「磐井」が、南加羅を併合した新羅とその原因を作った「毛野臣」の討伐を「大伴金村」に命じたものと考えられる。

 

3、磐井の新羅討伐は五三七年に移され、磐井は「金村の息子」とされた

 『書紀』宣化二年(五三七)に、大伴金村が新羅討伐を命じられ息子狭手彦を派遣、息子「磐」が「筑紫に留り其の国の政を執りて三韓に備ふ」と記す。しかし、本来「筑紫で政を執る」のは「筑紫国造(君)」磐井のはず。『書紀』編者は「磐井」を金村の息子「磐」としたうえで、この新羅討伐記事を磐井没後に移し宣化の事績とした。

 

4、磐井と太子らは新羅戦のなかで崩御した

 新羅討伐に大軍を派遣したにもかかわらず南加羅の復活は成就しなかった。これは実質上の「敗戦」を意味する。そこから磐井も「自ら甲冑を帯し」半島に渡り、新羅との戦闘の中で、倭王「武」が「父兄をにわかに喪った」ように、「磐井と太子・皇子」が共に没した可能性がある。(注1)

 

5、『書紀』に記す「磐井の乱」の真実

 『書紀』編者は、
➀毛野臣が起こした加羅騒乱の鎮圧と新羅討伐のための磐井の半島出兵のなかで、「磐井と太子・皇子」が共に没した事件をもとに、

➁磐井と毛野臣・継体・「磐」、大伴金村と物部麁鹿火他を入れ替え、

③『百済本記』五三一年の「日本天皇及び太子・皇子、倶に崩薨みまかる」 を利用し、継体紀を「三年繰り上げ」ることで「磐井の乱」を作り、

④「我が国は遥か過去からヤマトの天皇家が統治し、筑紫の磐井もその配下だったが、六世紀初頭に反乱を起こし討伐された」との「歴史を創作」したことになる。

 

二、磐井の事績「九州年号」の制定

 結局「磐井」こそ、半島で新羅と覇権を競った倭国の統治者であり、「磐井の乱」の真相だと考えられるのです。それでは次に「倭国の統治者たる磐井の事績」を見ていきましょう。

 まず第一に挙げられるのは「九州年号」の制定です。

1、中国や半島諸国における「年号」制定

 古代中国では、「天子は天命を受け統治する・天命が改まれば王朝が交代する」という「革命思想」が受け継がれ、天の運航を理解して告げ、暦を定め、年号(元号)を制定することは「天子(皇帝)の専管事項」とされてきました。
 「年号(元号)」は、若干異論もありますが、前漢武帝の「建元」(BC一四〇~BC一三五)に始まるとされ、漢代以後中国の各王朝は自らの元号を建てて統治の正当性を主張してきました(注2)。また各王朝が最初に年号を制定することを「建元」といい、次から「改元」を重ねてその王朝の最後まで続くことになります。そして、高句麗や新羅など中国以外の東夷の諸国でも「中国から独立を志向した時代」には独自元号を建てていました。
 高句麗の年号は散逸して不明な部分が多いのですが、好太王の永楽(三九一~四一二)、延寿(四五一~)、延嘉(五三三~)などのほか未知の元号があったとされています。(注3)
 また、新羅年号は『三国史記』等により比較的明らかになっており、法興王の建元(五三六~五五一)、開国(五五一~五六八)、大昌(五六八~五七二)、鴻済(五七二~五八四)、建福(五八四~六三三)、仁平(六三四~六四七)、太和(六四七~六五〇)まで続き、その後は唐に帰属し唐の年号「永徽(えいき 六五〇~六五五)」を用いています(「是歳始行中国 永徽年号」)。(注4)

2、我が国における「年号」制定

 このように当時半島で覇権を競っていた諸国が年号を持つ中で、『古事記』に元号無く、『書紀』でも六世紀には無く六四五年の「大化」が初とされています。その大化も「初の年号」であるはずなのに「皇極四年(六四五)六月乙卯(一九日)改天豊財重日足姫天皇四年、為大化元年」と「建元」ではなく「改~元」とされ、続く白雉(六五〇~六五四)のあと空白期間があり、朱鳥(六八六)は一年間でまた空白となる、不自然な年号となっています。
 そして七〇一年の律令制定と同時に「大宝」が「建元」され(注5)、今日の「令和」まで途切れることなく続いています。

3、磐井が作った九州年号

 ところが大宝元年以前の我が国には「磐井時代」に始まり、七〇〇年まで連続する三一の年号がありました。この年号を「九州年号」と呼ぶことや、その存在が確かなことは、「壹」から始める古田史学4九州年号が語る「大和朝廷以前の王朝」(会報一三二号)で述べましたので省略しますが、九州年号の始まりは継体(五一七~五二一)あるいは善記(五二二~五二五)で、正和(五二六~五三〇)に続きます。そして、磐井の崩御年(日本天皇らの崩薨年)の五三一年に「教倒(到)きょうとう」(五三一~五三五)に改元されていますから、「継体あるいは善記・正和」は磐井の作った年号だと考えられます。
 「継体」年号の用例は未発見ですが、「善記(善化・善紀・善喜とも)」は『海東諸国記』『如是院年代記』『二中歴』など、よく知られた九州年号史料に記され、『日本帝皇年代記』(薩摩入来院家文書)には「壬寅善記 治世第一六年、年号始之」との注釈があります。また「香椎宮縁起」(福岡県)「八幡由来記」(大分県)宮崎県(高千穂神社)・熊本県(天目一箇神社)など九州の寺社、山口県下関市(忌宮神社)や遠くは長野県「諏訪大明神絵詞」、京都府「鞍馬蓋寺縁起」ほか群馬県・秋田県・青森県・宮城県にまたがり多くの寺社の由来にも記載されています。詳細は古田史学の会のホームページに掲載しておりますのでご覧ください。
 この中で注目されるのは『封内名蹟志ほうないめいさきし(注6)巻十五(佐藤信要。一七四一)宮城県栗原郡二迫屋敷村八所権現の「舊鰐口わにぐち噐其銘曰。善喜二年三月」という記録です「鰐口わにぐち」とは「仏堂・神殿の前に掛け、つるした綱で打ち鳴らす道具」で、そこに「善喜二年三月日」という銘文があったというものです。「善喜」と「善記」は異なるので後年に記銘されたものでしょうが、残っていれば金石文として追跡研究できたのに残念です。

4、磐井の「年号(元号)」制定の背景

 それでは、なぜ磐井はこの時期に年号を制定したのでしょうか。そこには倭国をめぐる東アジアの国際環境の変化がありました。
 五世紀「倭の五王」の時代の倭国(九州王朝)は、魏に朝貢した俾弥呼以来の伝統を継ぎ南朝宋(四二〇~四七九)・斉(四七九~五〇二)に臣従してきました。
 しかし同時代、半島では高句麗が、
➀南朝「宋」からは四二四年に冊封を受け、
➁北朝「北魏」からは四三五年に冊封を受けるといったように、南北朝いずれとも関係を深め、済・興・武時代には半島南部に侵攻、四七五年には百済の首都漢城を滅亡させ、さらに南下をはかります。

 これに対し「宋」は高句麗に配慮し、倭王に百済支配の承認を与えないまま内紛により衰退し「斉」に政権が遷ります。その「斉」でも鬱林王(うつりんおう 四九三~四九四)、海陵王(四九四)が共に殺害され、続く明帝・東昏侯とうこんこうの悪政により五〇二年に滅亡します。
 また、物理的にもこれまで百済と南朝を結ぶルートであった山東半島が北魏の支配地となり、南朝との交通が阻害されてしまいます。続く「梁」も五〇二年に高句麗文咨明王ぶんしめいおうに車騎大将軍を授けるなど高句麗重視の立場を続けます。
 こうした国際情勢から倭国(九州王朝)における「南朝梁に臣従する利益」は消失してしまいます。そこで倭国(九州王朝)は「独立を志向」し(注7)、磐井は冊封から離れ独自年号を建てたと考えられます。

三、磐井の事績「律令」の制定

1、『筑後国風土記』が示す磐井の律令制定

 磐井のもう一つの事績が「律令制定」です。古田武彦氏は「大化改新と九州王朝」(「市民の古代」第六集・一九八四年)のなかで、『筑後国風土記』の磐井の乱における磐井の墳墓(岩戸山古墳)の描写に「解部ときべ」「偸人とうじん」「贓物ぞうぶつ」等の用語が見られることに注目し、これは「裁判用語」であり磐井が律令を制定したことを示すものだとしました。
◆『筑後国風土記』上妻の県。県の南二里に筑紫君磐井の墓墳有り(*岩戸山古墳)。高さ七丈、周六十丈なり。墓田はかどころは、南北各々六十丈、東西各々四十丈なり。石人・石盾各々六十枚、交こもごもつらなり行つらを成し、四面に周匝めぐれり。東北の角に当りて一つの別区あり。號なづけて衙頭がとうと曰ふ。衙頭とは政所なり。其の中に一石人有り。縦容として地に立てり。号けて解部ときべと曰ふ。前に一人有りて、裸形にして地に伏せり。 號なづけて偸人とうじんと曰ふ。生けりし時に、猪を偸ぬすみき。仍りて罪を決められむとす。側に石猪四頭有り。贓物ぞうもつと号く。贓物とは盗物なり。彼の処に亦石馬三疋・石殿三間・石蔵二間有り。
(編集部注=ふりがなは古田説による)
 ちなみに「解部」は裁判官、「偸人」は盗人、「贓物」は盗んだ物の意味で、いずれも裁判用語すなわち「律(刑法)」に関係する用語です。従って磐井は自らの「律令制定」という業績を誇示するために、猪を盗んだ盗人の裁判の情景を石像で模したのだと考えられます。
 ところが、大和朝廷の律令制定は確かなものでは七〇一年の大宝律令が初めてで、飛鳥浄御原律令や近江令が存在していたとしても七世紀後半ですから、「継体の配下で反乱を起こした」ことになっている磐井は、これに先立つ一五〇年以上前に律令を制定したことになります。

 これは大和朝廷一元史観では到底説明できず、従って古田氏以前に「風土記の記述が磐井の律令制定を示すものだ」という見解を示した研究者は誰もいませんでした。
 しかし、中国では前漢時代呂后りょこう二年(BC一八六)に頒布された「二年律令」が発見されており、南朝では、西晋の二六八年には「泰始律令」が制定されて以降歴代の王朝が律令を制定し、六世紀「梁」王朝(五〇二~五五七)成立時にも「梁律」が制定されています。
◆『梁書』天監元年(五〇二)八月、詔して曰く「律令一ならずば、實に弊を去り難し。殺傷の法有り、昏墨の刑(*枉法〈ほうおう 私意によって法を枉げて解釈・適用すること〉)有り、此れ蓋し常の科、易き條例とす。・・前王の律、後王の令、因循創附し、良まことに各おのおのゆえ有り。・・則ち以て定めて梁律とす。」

 そして、新羅でも法興王七年(五二〇)に律令が制定されています。
◆『三国史記』法興王七年(五二〇)春正月律令を頒布す。始めて百官公服、朱紫の秩を制す。

 このように、東アジアの「律令制定」の状況を考えると、倭国が六世紀に律令を制定したことは自然で、七世紀後半や八世紀にようやく律令を制定したという方が不自然であることがわかります。

 

2、九州年号「善記」は磐井の「律令制定」を表す

 この「磐井の律令制定」の事績は「九州年号」に反映していました。
 それは「善記(五二二~五二五)」年号です。『筑後国風土記』の「衙頭」の「衙(牙)」は大将軍の本営を意味しますが、五〇二年の「倭王武」は「開府儀同三司」を自称し、梁の武帝から「征東大将軍」に叙されています。そして「善記」の「記」は「大將軍府記室」(大将軍の命令を記す部署)のように「大將軍の府が出す命令書」をいいますから、「武」を継ぐ磐井が自らの本拠を「衙頭」と名付け、自ら「記」を出すのは自然の事となります。「善」は優れたという意味ですから、「磐井」は自ら制定した「律令」を誇り、年号を「善記」と名付けたのだと考えられます。

 

3、全国統治を目指し制度を整える

 そして、律令制は「土地制度・租税制度・軍事制度・地方統治制度」を根幹としますが、磐井没後の安閑二年(五三五)に全国的に「屯倉」が設置され、安閑三年(五三六)には全国の屯倉から「筑紫」に穀物を運ばせています。「屯倉」の実態には不明確な点もありますが「徴税」を目的とすることは疑えませんから、実施に先立って「律令の制定」が不可欠であることは言うまでもないことでしょう。つまり、磐井の律令をもとに九州王朝は屯倉を設置し全国に支配権を確立していったのだと考えられます。律令を制定しなかったヤマトの天皇家が全国に屯倉を設け徴税を行いえたとは考え難いのです。
 倭王武の「昔より祖彌躬みずから甲冑を環つらぬき、山川を跋渉し、寧処に遑いとまあらず。東は毛人を征すること五十五国。西は衆夷を服すること六十六国。渡りて海北を平ぐること九十五国」という征服活動後の、「年号制定」によって倭国(九州王朝)が「我が国全体の統治者」であることを明確にし、律令制定によって税制を確立し、諸豪族から筑紫に貢納させるといった地方統治制度の実現こそ、武王を継ぐ磐井の行いたかったことだったのではないでしょうか。
 年号や律令を制定した九州の磐井と、早くとも七世紀後半、八世紀初頭になってしか年号や律令を制定できなかったヤマトの天皇家と、どちらが倭国の中心勢力であったかは歴然としているといえるでしょう。

(注1)ただ九州年号は継続しているうえ、『書紀』においても次代の葛子は安泰であるから無事に皇位は承継されたことになろう。欽明紀に百済に対し盛んに新羅討伐を要請しているのも「父兄崩御後」に高句麗討伐を「父兄の志を申べんと欲」した武の言動と軌を一にするのではないか。
 なお、これとは別に、「磐井が磐に置き換え」られ、彼が筑紫に留まったのなら、半島出兵で手薄となった筑紫における何らかの事変(親新羅・親毛野臣勢力等の謀反など)で没した可能性も指摘されている。

(注2)ちなみに漢を継いだ各国は次のような独自年号を建てた。
【魏】文帝の黄初(二二〇~二二六)から元帝の咸熙(かんき 二六四~二六五)までで西晋に。【蜀】昭烈帝の章武(二二一~二二三)から孝懐帝の炎興(二六三~二六三)までで滅亡。【呉】大帝の黄武(二二二~二二九)から末帝の天紀(二七七~二八〇)までで滅亡。

(注3)「永楽」は広開土王陵碑文・徳興里とくこうり古墳壁画(北朝鮮南浦市)の墨書銘等、「延寿」は慶州市の瑞鳳塚出土の銀盒(ぎんごう 蓋つきの容器)の銘文、「延嘉」は「延嘉七年己未」銘を持つ金銅如来像により確認されている。

(注4)「建元」は『三国史記』新羅本紀、法興王二十三年(五三六)に「始称年号、云建元元年」。他の年号は『三国遺事』による。

(注5)『続日本紀』文武五年(七〇一)三月甲午(二一日)建元為大宝元年。

(注6)『封内名蹟志』(佐藤信要著)は仙台藩が編纂した地誌の『封内風土記』(一七七二)の元になった書物。

(注7)『梁書』武帝紀 天監元年(五〇二)四月倭王武が「征東大将軍」に進号された記事を最後に中国への「臣従記事」が途絶える。


 これは会報の公開です。史料批判は『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

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