2017年8月12日

古田史学会報

141号

1,「佐賀なる吉野」へ行幸した
 九州王朝の天子とは誰か(中)
 正木裕

2,古田史学論集
 『古代に真実を求めて』第二十集
 「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」
について(1)
 林伸禧

3,なぜ「倭国年号」なのか
 服部静尚

4,「倭国年号」採用経緯と意義
古田史学の会・代表 古賀達也

5,倭国年号の史料批判・
 展開方法について
 谷本茂

6,「古田史学会報 No.140」を読んで
 「古田史学」とは何か
 山田春廣

7,書評 野田利郎著
『「邪馬台国」と不弥(ふみ)国の謎』
 古賀達也

8井上信正氏講演
『大宰府都城について』をお聞きして
 服部静尚

9,「壹」から始める古田史学十一
 出雲王朝と宗像
古田史学の会事務局長 正木裕

 

古田史学会報一覧

「倭国年号」採用経緯と意義 古田史学の会・代表 古賀達也

「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」について(1)  (2の上) (2の下) 林伸禧

倭国(九州)年号建元を考える 西村秀己(139号)


なぜ「倭国年号」なのか

八尾市 服部静尚

 『古代に真実を求めて』第二十集を、「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」と銘打って、この三月末に発刊しました。その中で、「九州年号」という名称に馴染んでいたのに、なぜ今「倭国年号」なのかとの言う声をいただいたので、少し説明させていただきます。
 ご存じのように、『古代は輝いていた』は古田武彦先生が唯一書かれた「古代通史」です。この中で、数えると、古田先生は十三回も「倭国年号」と連呼されています。これを再読していただければ説明は完了なのです。

 

   一、

 『古代は輝いていたⅢ―法隆寺の中の九州王朝』朝日新聞社、一九八五年四月五日初版本および、ミネルヴァ書房よりの復刊本二〇一四年七月十一日によると、第一部第四章の「九州年号」の中で、次のように述べられています。《 》内は私の注記です。又、以下の引用文中の傍線は全て私によるものです。

①初版本五六頁、復刊本四五頁
◆従来の近畿天皇家一元主義、史料的には記紀一元主義の史観に立ってきたすべての論者にとっては、一見不可解、もしくは不愉快きわまりない九州年号、否、倭国年号の存在。それは、東アジアの大勢から見ると、むしろ必然、もしくは自然の状況だったのである。

②初版本五七頁、復刊本四六頁
◆俀国は新羅と親交があった。国書も交換していたであろう。新羅側の国書には「新羅年号」が記入されてあったはずだ。だのに「極東の天子」を自称する俀国の方は、「年号なし」。こんな事態が考えられるだろうか。自負心が強く、中国の天子にさえ、対等にわたりあおうとした多利思北孤が、なぜ、そこまで我慢する必要があろう。こう考えてくると、「九州年号」、正確には「倭国年号」(あるいは「俀国年号」)の実在を前提にせずしては、『隋書』俀国伝をまともに読みこなすことは不可能だったのである。(中略)「倭国年号」の実在を証明すべき一つのハイライト、それは「聖武詔報」問題だ。

③初版本五九頁、復刊本四八頁
◆では、この二つの年号《白鳳と朱雀のこと》は、何物か。先の「九州年号」、すなわち「倭国年号」の表を見てほしい。

④初版本六一頁、復刊本四九頁
◆同時に、「九州年号」、すなわち「倭国年号」の存在は、確実な史書としての『続日本紀』、それも、もっとも信憑性の高い史料、「詔報」の中に出現していたのであった。

⑤初版本六五頁、復刊本五三頁
◆とくに、特記すべきこと、それはこの「九州年号(倭国年号)」なるものが、現地を中心に実用されているにもかかわらず、(中略)「九州年号=倭国年号」は、決して九州内部のみにとどまるものではなかった。

⑥初版本六六頁、復刊本五四頁
◆この点、「九州年号」とは、「九州を都とした権力のもうけた年号」の意であって、「九州だけに用いられた年号」の意ではない。この点からいえば、「倭国年号」の称が一段とふさわしいかもしれぬ。

⑦初版本六七頁、復刊本五五頁
◆この問題は、九州年号=倭国年号に関する最深の箇所へと、わたしたちを否応なくおもむかせる。それは法隆寺釈迦三尊の光背銘に関する問題だ。(中略)九州年号=倭国年号の実在について縷々論述した挙句、やっと最初のテーマに帰ってきた。九州年号の創始と磐井の関係だ。

⑧初版本六八頁、復刊本五六頁
九州年号=倭国年号は実用されていた。

⑨初版本七二頁、復刊本六〇頁
◆以上、「九州年号=倭国年号」の成立についてのべた。

⑩初版本七四頁、復刊本六二頁
◆一には、この九州年号=倭国年号の問題に対する反論をわたしが久しく鶴首してきたこと、二には、さらに、この問題こそわたしの九州王朝の一核心をなすべきテーマだからだ。なぜなら「九州年号の実在を認めて、九州王朝の実在を認めない」などということは、およそ不可能事だからである。

   二、

 古田先生は又、『壬申大乱』東洋書林二〇〇一年十月、ミネルヴァ書房よりの二〇一二年八月三〇日復刊でも、記述されています。

⑪第五章十、一九二頁に、
◆以上の「新羅年号の存続と廃止」の経緯を縷々のべたのは、他でもない、問題は「倭国年号」だ。右の経緯の間、それと同じ時期の中で、あえて「日出ずる処の天子」を称した「倭国」が 「自前の年号をもたなかった」としたら奇跡だ。

   三、

 この古代通史『古代は輝いていた』のミネルヴァ書房よりの復刊に際し、古田先生は「はしがき―復刊にあたって」を付記されていますが、これら「倭国年号」という名称について何ら改訂などされていません。『壬申大乱』の復刊も同様です。文意を見れば当然ですが、「倭国年号」は不用意に発した名称ではなく、確信的に用いられた名称です。つまり、古田先生は一九八五年から二〇一四年まで、一貫して「九州年号=倭国年号」とされているわけです。
 先生が「倭国年号」と言われたのは昔の一時期のことだとされる一部の研究者がおられますが、もしそうなら先生は間違いなくその訂正を書かれたでしょう。そのチャンスは復刊においていくらでもあったのですから。
それどころか、先の通り古田先生は、「九州年号」の実在を示し、それが「倭国年号」だったと繰り返し結論されているのですから、訂正されるはずはありません。書かれてもいないことの忖度は不要です。

   四、

 私たちは通説を打破して、古田説を世に広めようとして活動しています。「九州年号」は実は「倭国年号」だったのだと結論されて、一番困るのは通説の近畿天皇家一元主義の学者です。かれらは、万一「九州年号」の実在を認めざるを得なくなった事態に陥っても、「これは九州だけに用いられた年号」と、地方年号として処理しようとするでしょう。だから、「倭国年号」と言われると最も困るのです。この名称は(古田先生の言葉通り)九州年号が何であるかという実態を表すにふさわしい名称だからです。

   五、

 最後に、古田先生の著書を理解した会員諸氏も、次に挙げる例のように、先生の主旨通り「倭国年号」の名称を使っていることを紹介します。

『松前史談』第二九号(平成二五年三月愛媛県伊予郡松前町松前史談会編)より、平成二四年八月一八日松前町東公民館に於いての合田洋一氏の講演。「九州王朝」の終焉と新生「日本国」の成立、越智国にあった「紫宸殿」地名が物語るもの
◆1、「九州年号制定」の経緯
中国の南北朝動乱期に南朝「陳」が滅んだので、わが国ではこれまでの「南朝年号」を止め、自前の「倭国年号」を使用し始めました。この年号こそ、「倭国王・磐井」が、五一七年に制定した「継体」です。これは、中国の南朝の「体制を継ぐ」の意です。これにより、それまでの中国の冊封体制から解放され、「九州王朝の天子」として「年号を制定」、「律令を定め」、「独立」したのです。これが「日本列島正統の国家の成立」となるのです。
「九州王朝・倭国」は、「白村江の戦い」で唐と新羅の連合軍に「完膚無きまで」打ち負かされ、その上、唐の進駐軍が博多湾岸に駐留してきました。そのような状況下でも、九州王朝は終焉まで三八年間も命脈を保っていたのです。

大越邦生氏の「法隆寺は観世音寺の移築か」〈その二〉(多元四四号、二〇〇一年)
◆(1) 丹生山明要寺(神戸市)
 寺院は「明要元年辛酉三月三日」(五四一年)創立とされている(沙門祐賢「勧進」文書)。また、丸山氏の指摘により、寺院名の「明要」は倭国年号であることが知られている。

増田修氏の「倭国の暦法と時刻制度」(市民の古代第一六集、一九九四年)
◆三、倭国の暦法
 それでは、倭国が中国の暦を受容するようになったのは、いつ頃からであろうか? 『二中歴』にいう「年代歴」は、倭国年号(九州年号)を年代記の形で所載した文献としては、最古のものである。(略)そして、五一七年から倭国年号・干支が制定施行され、大化六(七○○)年まで続いたのである。(中略)『二中歴』によると、継体元(五一七)年から倭国年号が始まり、大化六(七〇〇)年まで、一八四年間継続し、その間三一の年号を数える。(中略)それでは、倭国年号が載っていた暦は、どのような暦法に基づいていたのであろうか?

洞田一典氏の「年号「継体」をめぐって」(古田史学会報四十五号二〇〇〇年八月)
◆これで倭国年号「継体」を建てたのは、初代王ではないことがはっきりしました。


 これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。
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