「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」について(1) (2の上) (2の下) 林伸禧
倭国年号の史料批判・展開方法について 谷本茂(会報141号)古田史学論集『古代に真実を求めて』第二○集
「失われた倭国年号《大和朝廷以前》」について(2の下)
瀬戸市 林 伸禧
(2)古賀達也氏の見解について
①「市民の古代研究会」と「古田史学の会」
「古田史学の会」の前史に当たる「市民の古代研究会」は、当初「古田武彦を囲む会」から発展したものです。古田説に賛同されて会員が多くなると、古田説と異なる考えの人々も入会されたました。そして執行部にそのような人々が多数を占め、かつ、「東日流外三郡誌」の真偽問題で、古田氏がバッシングを受けられため、古田氏から離れようとしたのです。
そのような状況に危機感を持たれ、故藤田友治氏、水野孝夫氏、古賀達也氏が新たに「古田史学の会」を設立されたのです。
そのため、会則の目的及び事業で古田氏と共に古代史研究(九州王朝説)を進めようとしているのです。
そして、会則の第二条の目的で
「本会は古田武彦氏の研究活動を支援し(※古田氏ご逝去により削除した。〕…
もって古田史学の継承と発展、…を目的とする。」
とし、第三条の事業で
「本会は、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。一、古田史学の継承と発展…」
を行うこととしたものです。
なお、「市民の古代研究会」は解散して消滅しています。
古田氏の論考を一言でいえば、九州王朝説です。そして九州王朝が建てた年号が九州年号です。
②激変する出版事業への対策について
古賀氏は、販売部数の減少傾向の打開策として、特別企画を基に編集し、タイトルもそれにあわせて個性的なものにしたので、販売部数も増加したと述べられ、論集二〇集ではより一般的な「倭国年号」を採用することにしたと述べておられます。販売拡大に努力されたことに対しては敬意を表します。
しかしながら、そのために問題が生じました。
タイトルに関係しない論考は掲載されないため、会員及び一般の古代史愛好者に提示されなく埋もれてしまいました。
そこで、全国世話人会で特別企画に関係なく、会員に有益な論考も載せるべきとの意見がだされ、二十一集は特別企画関連の論考とそれ以外の論考との二本立てで、編集発行されることになりました。
なお、販売の減少により出版社が赤字となり、出版を辞退する状況になりつつあるのか筆者には分かりませんが、本会の立場では、売上げ増加は二次的な目的です。会員の論考発表の場を設けることが主目的と思っております。
③【巻頭言】について
【巻頭言】には残念な記述があり、古賀氏は認識を改めていただきたいと思います。
・古田武彦氏は「九州年号」という学術用語で論述されたのであるが、その命名の典拠は鶴峰戊申著『襲国偽僭考』に記された「古写本九州年号」という表記に基づく。
正しくは「九州年号」という語句を認識した、又は発見されたと言うべきで、命名したのではありません。
・「九州年号を制定した倭国」…あるいは隣国の中国や朝鮮半島の国々の年号と区別するする際は「わが国(本朝)の年号」「倭国年号」等の表現がもちいられたのかもしれない。もちろん、倭国が自国のことを「九州王朝」と呼んだりするはずもないであろうし、自らの年号を「九州年号」と称したということも考えにくい。
古賀氏は、古代日本を代表とする国を倭国であると認識しているようですか、古田氏は古代日本を代表する国は九州北部に存在していたのを明確にするため、敢えて九州王朝と名付けられたのです。
また、古代史学者が古代史を論ずる際、論考として最も適切な言葉として、王朝という言葉を用いております。
事例として、岡田英弘氏の河内王朝等、鳥越憲三郎氏の葛城王朝があります。また、最初に述べられたのは何方か筆者は不詳ですが、「大和朝廷」というのもあります。
・あえて「倭国年号」の表現を選んだのは、「倭国(九州王朝)が制定した年号」という歴史事実を明確に表現し、「九州地方で使用された年号」という狭小な理解(誤解)を避けるためでもあった。
この古賀氏の記述は実に残念です。このようなことを言われないようにすることが、本会の目的ではないでしょうか。九州王朝を通説として取り扱われるようにするのが、本会の目的ではありませんか。また、関西の一地方政権である大和朝廷が全国を統一したように、九州王朝が広範囲に影響力を行使したことを知らしめるべきものと思います。
倭国としているのは中国であって、古代日本を代表する国がどのように自称したかは不明です。敢えて言えば「委」と筆者は思っています。
3 一四一号、谷本茂著「倭国年号の史料批判・展開方法」について
谷本茂氏の論考に全面的に賛同します。若干付け加えますと次のとおりです。
(1) 【中元/果安は古代古代逸年号か?】
「中元・果安」を掲載している文献の初出は『衝口発』(一七八一年)の「大化前後異年号表」です。『衝口発』は『二中歴』に順じた年号以外の年号が記述されており、そのうち、「列滴・璽至」については次のように記述されています。
大化白雉等の外ニ俗ニ異年号ト覚タル年號アリ所謂孝霊帝ノ列滴
○應神帝ノ璽至ノ號ハ、神功皇后摂政四十年庚申、魏正始元年 魏親魏倭王ノ印ヲ贈ル若ケ様ノコトニ依テ號クル乎
・列滴については、第七代孝霊天皇(前二九〇~前二一五年)時に通用されたとしていますが、年号の始まりは、中国前漢・武帝の建元(前一四〇~前一三五、第九代開化天皇)からとされています。このことから年号とは考えられません。
・璽至については、応神(二七〇~三一三)時に通用した年号とされていますが、親魏倭王の印が贈られたとした神功皇后摂政四〇年庚申(二四〇年)では、年代的に合いません。
・和重(用明)、始哭(推古)、節中(推古)、中元(天智)、果安(天武)については、通用期間が示されていますが、元年干支は記述されていません。全体でも同様です。
『衝口発』は、後代の年代記類に影響を与えているので、史料批判を行うべきです。筆者は、藤貞幹が創作した年号が含まれていると理解しています。
なお、年号を氏名に使用することは無いと思っています。中国では、年号は最高権力者の権力の象徴として位置付けられています。また、中国では避諱(ひき)の慣習が存在しますので、同時代では考えられないと思っております。古代の中国、日本に事例があればご教示下さい。
(2)【七〇一年以後の倭国年号】
・『運歩色葉集』の静嘉堂文庫本では
人丸者在石見持統天皇問云對丸者誰答云人也依々曰人丸大長四季丁亥於石見国高津死(※傍線は筆者)
と記述されており、元亀二年本では丁亥を「丁未」と記述されています。
静嘉堂文庫本では持統の在位期間に丁亥があり整合がとれています。元亀二年本の丁未は、持統の在位期間に丁未はないため整合がとれておりません。
人丸の死亡年を丁未年と記した文献で、天皇名を確認すると共に、元亀二年本の書写者が校訂した行為が、干支のみの校訂か大長四年での干支の校訂か、いずれか確認する必要があります。
・『伊豫三島縁起』の書写本は、七本存在します。大長年号記述二本、天長年号記述三本、大長(天長)年号が記述されていない書写本が二本です。
本文では、「推古天王願転元年辛丑、天智天王白鳳元年辛酉」と記述されており、『二中歴』と異なる記述なので史料批判が必要です。
・『百瀬川』(大田南畝)を国立国会図書館本で確認したところ、大長年号は『伊豫三島縁起』の転記文であることが判明しました。
・『箕面寺秘密縁起』での「元と九」の誤字問題については、年代記書写本には誤認されうる事例が「表3」のとおり存在します。
大長(天長)が記述されている文献を、異説を含めて延六九本採取しました。それを元年干支毎に「表4」のとおり整理したところ、文献数の数から大長元年は持統六年(壬辰)が有力となります。また、年代記での大化の通用期間は三年又は六年です。
古賀氏は「天長」は「大長」の誤記とされておられるようですが、「大長」が「天長」になったのか「天長」が「大長」になったのかを検討する必要があります。筆者は、「天長」が原典ではないかと思っています。
以上、谷本論考及び今回の論考から判断して、古賀説は作業仮説の段階と理解します。
―|平成二九年八月三十一日稿了―表3「元・九」と誤認されやすい書写本
『本阿弥銘尽-- 略年代記』
『増修和漢合運図(和光院)』
表4・1 大長元年別文献一覧 & 表4・2年代記における模式図
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