磐井の乱は南征だった (会報159号)
称制とは何か (会報161号)
改新詔は九州王朝によって宣勅された 服部静尚(会報160号)
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七世紀後半に近畿天皇家が政権奪取するまで 服部静尚(会報157号)
移された「藤原宮」の造営記事 正木裕(会報159号)
参照編集後記
改新詔は九州王朝によって宣勅された
八尾市 服部静尚
一、はじめに
私は、古田史学会報一二九号(二〇一五年八月)で、『日本書紀』の大化二(六四六)年正月にある「改新の詔は、九州王朝の天子によって、七世紀中頃に難波宮で発布された天下立評の詔勅等を書替えたものである」と発表しましたが、五年を経て、当会において未だ「九州年号の大化年間(六九五年~)、九州王朝から近畿天皇家への政権交代時期に、藤原宮で発布された『廃評建郡の詔』を五〇年遡らせて、孝徳紀に偽装挿入しれたものであるとする説」を支持される方が多いようです。そこで、今一度論点を整理して再度自説を問いたいと思います。
二、藤原宮か難波宮か
西村秀己氏が強く主張されておられるのですが、「乙巳の変と改新詔はセットであって、その乙巳の変の舞台に十二通門が出てくる。これは宮城十二門あって藤原宮でしかありえない。九州年号大化年間であれば藤原宮ができていて、その年号を五〇年遡らせているのだから、これは藤原宮で起きた事件であり改新の詔である。」というのが、藤原宮説です。
しかし『日本書紀』では、乙巳の変は飛鳥板蓋宮で、改新詔は難波長柄豊﨑宮でとなっています。同じ場所ではありません。もし同じ場所=藤原宮での話しであれば、なぜ『日本書紀』はそう書かないのでしょうか。私は、乙巳の変は天皇家と蘇我家の権力争いであり、一方(乙巳の変の主役である中大兄皇子・中臣鎌足が登場しない)改新詔は九州王朝による詔勅であって、セットではないと考えています。
改新詔其の二の畿内定義には、「凡そ畿内は、東は名墾(名張)横河以来、南は紀伊の兄山以来、西は赤石(明石)櫛淵以来、北は近江狹々波合坂山以来、畿内國と為す」の中心は地図を見れば難波宮だと判ります。これらの地点は難波宮からほぼ等距離に位置しており、藤原宮が中心ではありません。しかも伊賀・紀伊(注1)・播磨・近江は、七世紀後半以降日本書紀・続日本紀が畿内としている四国(大和・山背・摂津・河内)とは異なる国です。名張横河や紀伊兄山はその国境地点でもありません。もし改新詔が六九五年以降の藤原宮での詔勅とすれば、なぜ『日本書紀』は当時と全く異なる畿内定義を示さねばならないのか、そのような理由は考えられません。大和朝廷の畿内は、畿内四国から河内を和泉とに分割して畿内五国となりますが、その領域範囲は一貫して変えていません。つまり改新詔の畿内と大和朝廷の畿内は全く異質のものなのです。これは別の王朝が定めた畿内であるとしか考えられないのです。
尚、宮城十二門ですが、令集解の宮衛令には「宮閤門きゅうこうもん。古記に云う外門、いわゆる最外四面十二大門なり。」とあります。大宝律令で京の外門は十二門であると規定しているのです。日本書紀編纂者はこの常識で板蓋宮にも「十二通門」があったと記述したのでしょう。
改新詔其の二畿内定義
三、改新詔は七世紀中葉の九州王朝のものか、七世紀末の近畿天皇家のものか
この答えは改新詔を一つずつ考察していけば明白となります。
(1)先ず其の一です。「子代の民・屯倉・部曲の民・田荘を廃止して食封を与える。」これからは、臣・連・伴造・国造・村首の私有地私有民を取り上げて、そのかわりに位に応じて食封または布帛を与えるというのです。臣以下の彼らにとっては驚天動地の詔です。大国の国司クラスでここで言う大夫以上(小錦以上のこと、後の従五位以上にあたる)なので、ほとんどの地方豪族には位が与えられないわけです。私地私民を取上げられ位も与えられなかった彼らの反発は大きかったでしょう。それを抑えるのに相当な武力背景をもってしたに違いありません。冨川ケイ子氏が『河内戦争』(注2)でスポットをあてた理不尽な朝庭に対する捕鳥部萬の怨み節を思い起こさせます。「私は天皇の楯となって武勇を発揮しようとした。そのことを諮らずに窮地に追いやられた。私が殺されなければならない理由を誰か教えてもらいたい。」と。ここから中央集権政治が始まったのです。これが六九六年の話であるとするには、六九六年までは官僚および地方豪族は全て私有地私有民をかかえていた、六九六年までは中央集権支配ではなかったという証明が求められます。
(2)次に其の二です。「初めて国司・郡司・防人・駅馬などの制度を作り、畿内の定義を行う。」畿内については既に述べました。他にも国司・郡司・防人・駅馬などの制度を初めて作るとあるわけです。これについても「改新詔は六九六年」とするには、その二十四年前の壬申の乱でなぜ駅鈴の話しが出てくるのか?その二〇年前の天武五年「国司任用の制を定める」天武八年「竜田山大坂山に関を置く」記事をどう説明するのかを問われます。もし、それらは九州王朝の制度であって、改新詔は大和朝廷として初めての制度制定だとされるなら、次の大郡定義が(その五年後の)大宝律令と異なっている点についての事由証明が問われます。令集解の戸令には「凡そ二〇里以下十六里以上を大郡と為す。~古記も之に同じ。」とありますが、改新詔では「凡そ四〇里を以て大郡と為す。三〇里以下四里以上を中郡と為す。」とあって、両者では大郡の基準が倍違っているのです。
(3)次に其の三です。「初めて戸籍を作り班田収受と田毎の税制を決める」この初めての戸籍については、七世紀中頃に九州王朝が初めて作るように命じた戸籍であるとの解釈でも、あるいは六九六年の大和朝廷にとって初めての戸籍との解釈も可能でしょう。そして「凡そ田長卅歩、廣十二歩を段と為す。」つまり段積三百六十歩というところは養老律令と同じです。ところが、令集解の田令(①②③は私が付記)には「古記に云う。田長卅歩、廣十二歩を段と為す。即ち①段積三百六十歩。更に改めて②段積二百五十歩と為す。重ねて復た改めて③三百六十歩と為す。なぜかと問う。」とあります。つまりこれは、元々段積三百六十歩だったが、これが二百五十歩に改められて、更に元の三百六十歩に改められたがなぜかという問いです。蓮沼啓介氏(注3)はこの①を改新詔、②を浄御原律令、③を大宝律令とします。しかし私は、右の令集解田令に「又、(大宝律令の)雑令に云う。地を度かるに五尺をもって歩と為す。又、和銅六年二月十九日の格に、地を度かるに六尺をもって歩と為す。」とあるので、①を改新詔、②を浄御原律令および大宝律令、③を和銅六年(七一三年)の格と考えます。『続日本紀』には「大宝律令は大略浄御原朝庭を以て准正と為す」とあるところから②が言えるのです。そして、三六〇歩が二五〇歩と変わっても「其の地に於いて損益する所無し。」とあります。②の一歩は①③の一・二倍(これを令集解は高麗術と云っています)だったということになるわけです。どちらにしても、六九六年頃には段積は二百五十歩だったことになり、改新詔七世紀中頃説では説明可能ですが、改新詔六九六年説では、この段積変遷は説明不能なのです。
(4)最後に其の四、「旧来の賦役をやめて田毎の調を行う」、「これとは別に戸別の調を行う」とあります。これは養老律令(令集解の賦役令に各種古記引用があって、大宝律令も同様の税制であったと考えらます)とは明らかに異なる税制です。令制の調は成年男子に対する課税つまり人頭税ですが、ここでは田の面積に対する課税があって、さらに戸への課税もあります。根本の課税対象が違うのです。尚、改新詔では田一町あたり絹一丈四町で一疋(長さ四丈幅二尺半)とありますが、これを養老律令の正丁六名で一疋(長さ五丈一尺幅二尺二寸)と比較してみましょう。律令では正丁には口分田として二段与えられるので五名で一町、少し改新詔の方が負担大というところでしょう。
さらに、官馬を百戸毎に一疋を差し出させています。律令には民間より官馬を貢納させる規定はありません。これらは改新詔が六九六年頃の大和朝廷による制度でなかったことを示します。
四、大化年号はなぜ五十年遡らせて盗用されたのか
最後にこの疑問が残ります。実は『日本書紀』には「大化改新」とはどこにも出てこないのです。この用語はかなり後の時代の人が大化年間に出された改新詔だから「大化改新」だと言い出したわけです。
日本書紀編者が六四六年正月条に改新詔を記述したことと、日本書紀編者が九州年号大化を拝借して六四五年からの五年間に当てはめたこととは、セットではないと私は見ています。右記のように七世紀中頃に難波宮で詔勅があったものをそのまま(但し評→郡などの用語変換は行っています)記述し、これとは別に大化年号を五〇年遡らせたと見ているのです。
大化を五〇年遡らせた理由については次の仮説をもっています。
九州王朝は倭京(六一八年太宰府)、常色もしくは白雉(六四七年もしくは六五二年難波)、大化(六九五年藤原)と、遷都にあたって改元したと考えています。この内、大化遷都は七〇一年の王朝交代および七二〇年の『日本書紀』編纂の直近のことなので、人々の記憶に新しい所で衆知の事実だったわけです。大和朝廷は九州王朝の藤原京を示す大化という年号を嫌って、無理矢理これを五〇年遡らせて、難波京遷都の常色年号の代わりに、白雉と同じく二年ずらして(常色→大化の二年ずらしは正木裕氏より示唆いただいた)当てはめたと考えています。
五、まとめ
以上、改新詔の内容を一つ一つ吟味考察しましたが、これらは七世紀後半(九州年号大化年間)にはそぐわない異なる制度を示しています。このことは大和朝廷とは異なる王朝により発布された詔勅であったことを示しているのです。さらにそこに示された畿内も大和朝廷とは異なる王朝の、難波宮を中心とする定義であること示しました。
注
(注1)和銅六年(七一三)のいわゆる好字令で紀→紀伊・近淡海→近江になったのだから、この国表記は七世紀中頃の表現ではないとされる方もおられるが、『日本書紀』では神代紀から持統紀に至るまで紀と紀伊は混用されている。また、垂仁紀から持統紀まで近江表記があるが、天智紀・天武紀上には淡海表記があり、これも混用されている。故に使用文字からの年代推測は断定までできない。
(注3)『浄御原田令断片の復元について』蓮沼啓介、一九九三年神戸法学年報
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編集後記
会報一六〇号をお届けします。
さて、巻頭の服部稿ですが、冒頭に小生の名が出てきますので読者の皆さまには西村説批判と誤解されるかも知れませんが、服部説の主眼は大化の改新が大和朝廷とは違う勢力(九州王朝)によってなされたものである、ということです。小生は以前より藤原京は九州王朝の都と主張し、当然そこで七〇一年以前に出された詔勅は九州王朝のものという立場です。服部さんの了解の基、編集後記をお借りして説明致します。
高松市西村秀己
これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。
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