大化改新詔の都は何処 歴史地理学による「畿内の四至」 (会報169号)../kaiho169/kai16905.html
百済人祢軍墓誌の「日夲」 -- 「本」「夲」、字体の変遷 (会報170号)
大化改新詔の都は何処
歴史地理学による「畿内の四至」
京都市 古賀達也
一、九州王朝説による大化改新詔論
『日本書紀』大化二年正月条(六四六)に見える改新詔について、通説(近畿天皇家一元史観)はもとより九州王朝説でも諸研究が発表され、その論点は多岐にわたる。
大阪市法円坂から巨大な前期難波宮が出土したことにより、それまで学界で有力視されていた大化改新虚構説が後退し、孝徳天皇の時代に難波を舞台として大化改新がなされ、『日本書紀』編纂時に律令用語(国司・郡司など)を用いて脚色されたとする大化改新実在説が通説となった。
古田学派内でも九州王朝説に立つ「大化改新」説が発表され、次の三説が有力視されている。
(a)九州年号「大化」(六九五~七〇四)の時代に九州王朝が発した改新詔が、『日本書紀』編纂により五十年遡って「大化」年号ごと孝徳紀に転用された。(注①)
(b)七世紀中頃の九州年号「常色」年間(六四七~六五一)頃に九州王朝により、難波で出された詔であり、『日本書紀』編纂時に律令用語などで書き改められた。(注②)
(c)孝徳紀に見える大化改新詔などの一連の詔は、九州王朝により、九州年号「大化」年間に出された詔と、同「常色」年間頃に出された詔が混在している。(注③)
この論争が「古田史学の会」で本格化したのは二〇一五年頃からで、その様子を「洛中洛外日記」八九六話〝「大化改新」論争の新局面〟で紹介した。
〝古代史学界で永く続いてきた「大化の改新」論争ですが、従来優勢だった「大化の改新はなかった」とする説から、「大化の改新はあった」とする説が徐々に有力説となってきています。前期難波宮の巨大な宮殿遺構と、その東西から発見された大規模官衙遺跡群、そして七世紀中頃とされる木簡などの出土により、『日本書紀』に記された「大化の改新」のような事件があったと考えても問題ないとする見解が考古学的根拠を持った有力説として見直されつつあるのです。
古田学派内でも服部静尚さんから、七世紀中頃に九州王朝により前期難波宮で「(大化の)改新」が行われたとする説が発表されており、九州年号の大化年間(六九五~七〇三)に藤原宮で「改新」が行われたとする「九州年号の大化の改新」説(西村秀己・古賀達也)とで論争があります。
さらに正木裕さんからは、『日本書紀』の大化改新詔には、九州年号・大化期(七世紀末)の詔勅と七世紀中頃の「常色(九州年号)の改新」詔が混在しているとする説が発表されており、関西例会では三つ巴の激論が交わされています。〟
このように、古代史学界での大化改新論争を超える多元史観・九州王朝説に基づく「新・大化改新論争」の時代を古田学派は迎えている。
二、改新詔の中の「廃評建郡」詔
筆者は古田先生が主張された(a)の見解に立ち、大化改新詔(六四六)に見える次の「建郡・郡司任命」記事は九州年号「大化」二年(六九六)に藤原宮で出された〝廃評建郡〟の詔とする仮説(注④)を発表した。
「凡そ郡は四十里を以て大郡とせよ。三十里以下、四里以上を中郡とし、三里を小郡とせよ。其の郡司には並びに国造の性識清廉くして時の務に堪ふる者を取りて大領・少領とし、強(いさを)しく聡敏しくして書算に工なる者を主政・主帳とせよ。」『日本書紀』大化二年正月朔条
従って、この〝廃評建郡〟詔を発した実質的権力者は持統ではあるまいか。他方、『日本書紀』には大化二年の詔と記
され、九州王朝の年号「大化」を隠そうとしていないことから、大義名分上は九州王朝の天子による詔であったと考えられる。王朝交代にあたり、おそらく禅譲という形式を持統は採用し、九州年号「大化二年(六九六)」に〝廃評建郡〟を九州王朝の天子に宣言させ、その事実を『日本書紀』では「大化」年号を五十年遡らせて、九州王朝が実施した七世紀中頃の「天下立評」に換えて、大和朝廷が六四六年に「大化の建郡」を実施したとする歴史造作を行ったとした。
その後、服部静尚氏から「大化改新詔」を七世紀中頃のこととする(b)説が出され、正木裕氏からは(c)説が出された。両氏の研究を受けて、筆者は(a)説から(c)説へと見解を変えるに至った。
三、歴史地理学による「畿内の四至」
『日本書紀』大化改新詔では、畿内の四至を次のように記す。
「凡そ畿内は、東は名墾の横河より以来、南は紀伊の兄山より以来、〈兄、此をば制と云ふ〉、西は赤石の櫛淵より以来、北は近江の狭狭波の合坂山より以来を、畿内国とす。」
岩波の『日本書紀』頭注には、四至について次の解説がある。
(東)名墾の横河 「伊賀名張郡の名張川。」
(南)紀伊の兄山 「紀伊国紀川中流域北岸、和歌山県伊都郡かつらぎ町に背山、対岸に妹山がある。」
(西)赤石の櫛淵 「播磨国赤石郡。」
(北)近江の狭狭波の合坂山 「逢坂山。
狭波は楽浪とも書く。今の大津市内。」
「大化改新はあった」とする通説は、この四至の中心地、すなわち同詔を発した都を難波京とする。
最近、この畿内の四至をテーマとした興味深い論文に出会った。佐々木高弘氏の「『畿内の四至』と各都城ネットワークから見た古代の領域認知 ―点から線(面)への表示―」(注⑤)だ。佐々木氏は歴史地理学という分野の研究者である。
〝歴史地理学の仕事の一つは、過去の地理を復原することであり、つまりは人間の過去の地理的行動を理解するということにある。〟(注⑥)二一頁
同論文はこの定義に始まり、続いて学問的性格を紹介している。
〝本稿では、そのいわば学際的立場をとっている歴史地理学の利点を更に拡張する意図もあって、行動科学の成果の導入を試みる。〟二一頁
そして大化改新詔の畿内の四至を論じる。その中で、当時の都(難波京)から四至の南「紀伊の兄山」についての次の指摘が注目された。
(1)難波京ネットワーク(官道)から南の紀伊国へ向かう場合、孝子峠・雄ノ山峠越えが最短距離である。このコースから兄山は東に外れている。
(2)このことから考えられるのは、この時代に直接南下するルートが開発されていなかったか、この記事が大化二年(六四六)のものではなかったということになる。
(3)少なくとも、難波京を中心とした領域認知ではなかった。
(4)従って、この「畿内の四至」認識は飛鳥・藤原京時代のものである。
(5)飛鳥・藤原京ネットワークは大化改新を挟んで前後二回あり、大化前代の飛鳥地方を中心(都)とした領域認知の可能性が大きい。
以上が佐々木論文の概要と結論だ。確かに兄山は飛鳥から紀伊国に向かう途中に位置し、難波からだと大きく飛鳥へ迂回してから紀伊国に向かうことになり、難波京の「畿内の四至」を示す適切な位置にはない。同論文は通説に基づくものであり、その全てには賛成できないが(注⑦)、都の位置により四至の位置は異なるという次の視点は勉強になった。
〝日本の古代国家においては、都城の変遷が激しく、そのたびにこのネットワークが変化し、そして領域の表示も変化したのではないかと思われる。〟二四頁
四、畿外にある都、大津京の謎
佐々木氏の「『畿内の四至』と各都城ネットワークから見た古代の領域認知」には、畿内の四至以外にも重要な指摘があった。それは大津京が畿内の外にあり、古代の都城ネットワークのなかでも異質の存在であるとの指摘だ。近江大津宮が大和朝廷の畿内の外にあることはこれまでも指摘されてきたが、佐々木論文にも次の記述がある。
〝大津京を語る場合、当時の政治的問題や時代背景を無視できないのは周知のことであるが、ここでは図化されたものから論ずるにとどめる。
第一に、大津京は畿外にあって王城の地「畿内」という定義をくずしている。(中略)「畿内の四至」の外に都城があるという絶対的な問題は解消できず、この時より従来の畿内制とは大きく変わって来ているという事が指摘できる。〟三〇~三一頁
この指摘にあるように、大津京は畿内の定義をくずしており、従来の畿内制の概念とは大きく異なる。すなわち大津京は大和朝廷の畿内制から外れた都城なのである。これは近江大津宮を九州王朝の都とする古賀説(注⑧)や、同じく九州王朝系近江朝とする正木説(注⑨)に有利な指摘だ。
歴史地理学に多元史観・九州王朝説を導入することにより、古代史研究に新たな視点や方法論が得られるように思われる。〔令和四年(二〇二二)二月二二日、改訂筆了〕
(注)
①古田武彦「大化改新批判」『なかった』第五号、ミネルヴァ書房、二〇〇八年。
古田武彦「蘇我氏と大化改新」『古田武彦の古代史百問百答』ミネルヴァ書房、二〇一五年。
②服部静尚「畿内を定めたのは九州王朝か ―すべてが繋がった―」『盗まれた「聖徳太子」伝承』(『古代に真実を求めて』十八集)明石書店、二〇一五年。
服部静尚「改新詔は九州王朝によって宣勅された」『古田史学会報』一六〇号、二〇二〇年。
③正木 裕「『佐賀なる吉野』へ行幸した九州王朝の天子とは誰か(上・中・下)」『古田史学会報』一四〇・一四一・一四二号、二〇一七年。
④古賀達也「大化二年改新詔の考察」『古田史学会報』八九号、二〇〇八年。
⑤佐々木高弘「『畿内の四至』と各都城ネットワークから見た古代の領域認知 ―点から線(面)への表示―」『待兼山論叢』日本学篇二〇、一九八六年。佐々木氏には「畿内の四至」を論じた論文「景観の記号化からみた『畿内の四至』の選定要因」(『人文地理』四二巻・四号、一九九〇年)などがある。
⑥この視点はフィロロギーに属し、興味深い。佐々木論文では、当時の人々の領域(四至)認識と表記において、幾何学的な東西南北ではなく、東西南北の隣国へ向かう〝道と要衝の地〟と認知していたとする。難波京から「近江の狭狭波の合坂山」が真北ではないこともこの見解を支持している。
⑦大化二年の改新詔中に記された「畿内の四至」に対応する都を「大化前代の飛鳥」とする見解には従えない。九州年号「大化二年(六九六)」に藤原京で出された詔とわたしは考えている。
⑧古賀達也「九州王朝の近江遷都」『古田史学会報』六一号、二〇〇四年。
⑨正木 裕「『近江朝年号』の実在について」『古田史学会報』一三三号、二〇一六年。
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