2022年6月13日

古田史学会報

170号

1、『史記』の二倍年齢と司馬遷の認識
 古賀達也

2、熊本県と長野県に共通する家族性アミロイドニュ ーロパチーについて
 美濃晋平

3、高松塚古墳壁画に描かれた胡床に関して
 大原重雄

4、百済人祢軍墓誌の「日夲」
 「本」「夲」、字体の変遷
 古賀達也

5、「壹」から始める古田史学・三十六
もう一人の聖徳太子「利歌彌多弗利」
古田史学の会事務局長 正木 裕

 

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失われた飛天 -- クローン釈迦三尊像の証言 (会報169号)

初めての鬼ノ城探訪 多元的「鬼ノ城」研究序論 古賀達也( 会報172号)

『史記』の二倍年齢と司馬遷の認識

京都市 古賀達也

一、はじめに

 『三国志』倭人伝の年齢記事「その人寿考、あるいは百年、あるいは八、九十年」を根拠に、古田武彦氏は一年に二歳と年齢を数える(半年を一年とする)暦法が倭国で採用されていたとする二倍年暦説を発表した。(注①)それを援用し、古代中国でも二倍年暦を採用した時代があり、『論語』も二倍年暦による年齢表記「二倍年齢」で記されているとわたしは論じた(注②)。『論語』が二倍年暦により成立していることを証明するため、新たに三つのアプローチを試みた。(注③)その一つが周代の暦法調査だ。
 周王の年齢や在位年数により、前半の西周時代は二倍年暦(二倍年齢)を採用したと考えられるが、東周時代(春秋・戦国期)は判断が困難であった。そこで古代暦法に詳しい山田春廣氏(古田史学の会・会員、鴨川市)と西村秀己氏(同・全国世話人、高松市)の協力を仰ぎ、共同研究を進めた。本稿では周代暦法研究について報告し、二倍年暦による復原方法を考察した。

 

二、東周時代(春秋戦国期)の暦法

 東周時代は周王朝の権威や支配が衰え、有力諸侯がそれぞれ別の暦法を採用した可能性があり、そのため秦の始皇帝は度量衡や暦法を統一したのではないかとの意見が西村氏から出された。わたしにも思い当たる節があった。たとえば西晋時代(三世紀)に魏王(戦国期)墓から出土した『竹書紀年』はその後散佚し、現在の伝世史料には一倍年暦が採用されているようであることから、出土時か散佚後の収集段階で一倍年暦に改訂されたか、あるいは元々から一倍年暦で編纂された可能性もあると考えていた。後者であれば、『竹書紀年』成立時の魏国では一倍年暦を採用したことになる。
 このようなケースも想定していたので、東周時代の有力諸侯別に伝世史料の精査が必要と考え、『中国古典文学大系 史記』全三巻(注④)を読み進めた。その結果、秦本紀に一倍年暦と二倍年暦混在の痕跡を発見した。

 

三、秦本紀、百里傒の二倍年齢

 秦本紀に百里傒ひゃくりけいという人物が登場する。秦の繆ぼく公に請われて大夫となって国政をあずかり、秦の勢力拡大に貢献した人物だ。その百里傒に次の年齢記事がある。

 「〔繆公五年〕百里傒は秦から亡げて宛(河南省)に走ったが、楚の里人にとらえられた。繆公は百里傒が賢人であると聞いて、重財を投じてもこれを贖あがないたいと思った。(中略)
 楚人は承諾して百里傒を返した。このとき、百里傒はすでに七十余歳であった。」秦本紀、『中国古典文学大系 史記』上巻、五十八頁

 こうして百里傒は繆公に仕える。百里傒が最後に登場するのが、晋討伐に百里傒の息子の孟明視が将軍として出陣する次の場面だ。

 「〔繆公三十二年〕出陣の日、百里傒と蹇叔けんしゅくの二人は、出陣する軍にむかって泣いた。」秦本紀、同、六十一頁

 蹇叔は百里傒の親友で、百里傒の推挙により秦の上大夫に迎えられた賢人。両大夫の息子たちが将軍として出陣することになり、もう会えないだろうと老人二人が泣く場面だ。これを最後に、秦本紀には繆公の発言中に百里傒の名前が見えるものの、百里傒自身の言行記事は現れなくなる。
 繆公五年のときに百里傒が七十余歳であれば、同三十二年には約百歳となる。しかも息子の孟明視は将軍として活躍できる年齢であり、もし一倍年齢で百里傒が三十歳のときの子であれば孟明視は約七十歳であり、戦場で指揮を執るのは無理ではあるまいか。二十歳のときの子であれば、それこそ約八十歳であり、将軍としての出陣は考えられない。これが二倍年齢であれば、百里傒が繆公に仕えたのは三十代後半となり、本人も息子もリーズナブルな年齢となる。このことから、百里傒の年齢記事は二倍年齢表記と考えざるを得ない。他方、秦本紀は一倍年暦で書かれていることから、二つの暦法が混在していることになる。
 百里傒が活躍した繆公の時代は紀元前七世紀頃(春秋時代)とされている。また、百里傒は楚の出身とされているようなので、春秋時代の楚は二倍年暦、秦は一倍年暦を採用していたと考えることもできる。

 

四、司馬遷の暦法認識は一倍年暦

 司馬遷は周代での二倍年暦(二倍年齢)の存在を恐らく知らなかった。たとえば『史記』冒頭の五帝本紀に堯ぎょうの業績の一つとして一年の長さと閏月を決めたことが記されている。

 「一年は三百六十六日、三年に一回閏月をおいて四時(注⑤)を正した。」五帝本紀、同、十頁。

 この記事から、司馬遷は堯の時代から一年を三百六十六日と理解しており、従って、二倍年暦の存在を知らなかったと思われる。この他にも『史記』暦書に次の記事が見える。

 「大昔は暦の正月は春の始にしていた。(中略)一切のものは、ここにはじまり、一年の間に完備し、東からはじまり四季の順にめぐって、冬に終わるのである。そうして冬が終わるとまた鶏が三度鳴いて新しい年が明け、十二ヶ月がめぐって、十二支の丑にあたる十二月で終わる。」暦書、同、二百三十九頁。

 そして暦書の末尾に、一年を三百六十五日と四分の一とする四分暦に相当する歴表「暦日甲子篇」が記されている。これらの記述から、司馬遷は上古より一貫して一倍年歴と認識していたようである。

 

五、没年齢記事が少ない周本紀以前

 『史記』の周本紀以前は登場人物の没年齢記事が少ない。基本的には中心王朝の「王年」(各王の即位何年)で同書は編年されており、登場人物の年齢や没年齢の記載は必ずしも必要ではない。そのような史料性格にあって、例外的に没年齢が推定できる次の記事が見える。

○堯(即位後百十八年)「堯は即位して七十年たって舜をみいだして挙用し、それから二十年たって年老いて引退し、舜に天子の政を摂行させて、これを天に推薦した。つまり、事実上、舜に位をゆずって二十八年たつて崩じた。」五帝本紀、同、十二頁。

○舜(百歳)「舜は、二十歳にして孝行できこえ、三十歳にして堯に挙用され、五十歳にして天子の政を摂行した。五十八歳にして堯が崩じ、六十一歳にして堯に代わって帝位についた。帝位について三十九年、南方に巡幸中、蒼梧の野(湖南省)で崩じて、江南の九疑山(江西省)に葬られた。」五帝本紀、同、十六頁。

○穆王(百五歳)「穆王は即位したとき、すでに五十歳であった。」「穆王は立ってから五十五年で崩じた。」周本紀、同、四十二、四十四頁。

 次いで秦本紀になると、百里傒の記事を含めて次の例がある。

○寧公(二十二歳)「寧公は生まれて十歳で立ち、立って十二年で死んだ。」秦本紀、同、五十七頁。

○出子(十一歳)「出子は生まれて五歳で立ち、立って六年で死んだ。」秦本紀、同、五十七頁。

○徳公(三十五歳)「徳公は生まれて三十三歳で立ち、立って二年で死んだ。」秦本紀、同、五十八頁。

○百里傒(約百歳)「〔繆公五年〕楚人は承諾して百里傒を返した。このとき、百里傒はすでに七十余歳であった。」秦本紀、同、五十八頁。

○孝公(四十五歳)「二十四年に、献公が死んで、その子の孝公が立った。ときに、孝公はすでに二十一歳であった。(中略)二十四年に、晋(魏)と岸門(河南省)で戦い、その将、魏錯をとりこにした。孝公が死んで、その子の恵文君が立った。」秦本紀、同、六十六~六十七頁。

○恵文君(王)(四十六歳)「三年に、恵文君が二十歳に達したので冠礼の式をおこなった。(中略)十四年に、あらためて元年とした(前年から王を称した故)。十四年に、楚を伐って召陵(河南省)を取った。(中略)恵文王が死んで、その子の武王が立った。」秦本紀、同、六十七~六十八頁。

○昭襄王(七十三歳)「三年に、昭襄王が二十歳に達したので冠礼をおこなった。(中略)五十六年に昭襄王が死んで、その子の孝文王が立った。」秦本紀、同、六八~七〇頁。

 以上の史料状況から、歴代秦公(王)の没年齢は一倍年齢と考えてよく、二倍年齢では没年齢が若くなりすぎて不自然だ。司馬遷の時代(前漢代)は既に一倍年暦であり、秦本紀の秦公(王)の年齢も一倍年齢と司馬遷は理解していたはずなので、百里傒の約百歳については超高齢の珍しい例として特記したのではあるまいか。
 他方、周本紀以前の百歳以上の例(堯・舜・穆王)は二倍年齢と考えざるを得ないが、司馬遷にはその認識がないことから、恐らく上古の聖人は超長生きと理解していたと思われる。これは『史記』に限らず、同じく前漢代に成立した『黄帝内経素問』にも次のように記されていることから、当時の知識人の共通認識だったようだ(『黄帝内経素問』の書名は『漢書』芸文志に見える)。

 「余われ聞く、上古の人は春秋皆百歳を度えて動作は衰えず、と。今時の人は、年半百(五十歳)にして動作皆衰うるというは、時世の異なりか、人将まさにこれを失うか。」(『素問』上古天真論第一)

 二倍年齢による「百歳」を一倍年齢と誤解し、「今時の人は、年半百(五十歳)にして動作皆衰う」のは「時世の異なりか」とあり、この記事からも、前漢代での一般的寿命は五十歳と認識されていたことがうかがえる。(注⑥)

 

六、周の一倍年暦への変更時期

 周王朝が二倍年暦を一倍年暦に改暦した年代について西村氏と検討を続けた。わたしは次の史料状況から判断して、西周は二倍年暦を採用し、東周のどこかで一倍年暦に変更したと考えている。

(1)西周建国頃の周王は四代にわたって約百歳の超長寿であり、二倍年暦と考えざるを得ない。《武王の曽祖父、古公亶父:百二十歳説あり。武王の祖父、季歴:百歳。武王の父、文王:九十七歳。在位五十年。初代武王:九十三歳。在位十九年。》

(2)五代穆王は五十歳で即位、五十五年間在位。百五歳で没した。

(3)九代夷王の在位年数が二倍になる史料がある。『竹書紀年』『史記』は八年、『帝王世紀』『皇極經世』『文獻通考』『資治通鑑前編』は十六年。この状況は一倍年暦と二倍年暦による伝承が存在したためと考えざるを得ない。

(4)十代厲れい王も在位年数が二倍になる例がある。『史記』では厲王の在位年数を三十七年としており、その後「共和の政」が十四年続き、これを合計した五十一年を『東方年表』は採用。『竹書紀年』では二十六年とする。

(5)十一代宣王の在位年数四十六年、東周初代の平王の在位年数五十一年など、長期の在位年数から〝長寿命〟と推定できる周王が存在しており、二倍年齢の可能性をうかがわせる。

 西村氏は『史記』に付された黄帝から周の共和までの年表「三代世表」を根拠に、西周末期の共和までが二倍年暦で、その後に一倍年暦に改暦されたとする。すなわち、司馬遷が『史記』編纂にあたり参照した史料を整理した結果が「三代世表」であり、それ以降の年表とは性格が異なっていることから、改暦がこの間にあったと考えると年表の大きな変化を説明できるというものだ。

 

七、周の一倍年暦への変更時期,周代主要諸侯の暦法推定

 「三代世表」には周建国当時の有力諸侯として次の十一国が記されている(ウィキペディアより部分転載)。

【主要諸侯】
○魯 姫姓侯爵 開祖=周公旦(武王の同母弟)
○斉 姜姓呂氏侯爵 開祖=呂尚
○晋 姫姓侯爵 開祖=唐叔虞(成王の同母弟)
○秦 嬴えい姓趙氏伯爵 西周代では大夫、東周にいたり侯爵 開祖=非子
○楚 羋姓熊氏子爵 開祖=熊繹
○宋 子姓公爵 開祖=微子啓(殷の紂王の異母兄)
○衛 姫姓伯爵(後に侯爵、さらに公爵) 開祖=康叔(武王の同母弟)
○陳 嬀姓侯爵 開祖=胡公(舜の末裔)
○蔡 姫姓侯爵 開祖=蔡叔度(武王の同母弟)
○曹 姫姓伯爵 開祖=曹叔振鐸(武王の同母弟)
○燕 姞姓(史記では姫姓)伯爵 開祖=召公奭(周王朝姫氏の同族)

 これら諸国は西周時代は周に従って二倍年暦を採用したと思われるが、西周末あるいは東周に至り、周が一倍年暦に改暦すると、同じく一倍年暦を採用した国と、二倍年暦を継続した国に別れたと考えられる。
 西村氏と検討の結果、孔子の出身地の魯は春秋期には二倍年暦を継続したとする結論に至った。その根拠は、孔子や弟子の曾参が『論語』『曾子』で二倍年齢を採用していたことが明らかなことによる。(注⑦)他方、秦は周に従って一倍年暦に改暦し、始皇帝の中国統一により、度量衡と共に暦法も一倍年暦に統一したと思われる。
 この他、魏王墓から出土した『竹書紀年』が一倍年暦によることから、それが出土時のままであれば、戦国期の魏は一倍年暦と理解することが可能だ。同じく、戦国期の楚の竹簡とされる精華簡『繋年』(注⑧)も一倍年暦であることから、楚も戦国期には一倍年暦を採用したようである。

 

八、原文にない「三年に一回」

 「一年は三百六十六日、三年に一回閏月をおいて四時を正した。」『中国古典文学大系 史記』上巻、十頁。

 五帝本紀のこの記事から、堯の時代から一年を三百六十六日とする一倍年暦と司馬遷は理解していたことがわかるが、なぜ一年を三百六十六日としたのかは不明であった。
ところが山田氏がブログ「sanmaoの暦歴徒然草」〝帝堯の三分暦 ―昔の人だって理性はあった―〟(2021/01/13)において、平凡社版『史記』に原文にはない「三年に一回」があると指摘された。確かに原文には「三年に一回」という文はない。これは平凡社版『史記』編者の判断により書き加えられた解説であり、原文の直訳ではなかった。明治書院版『史記』によれば原文は次の通りだ。

 「歳三百六十六日、以閏月正四時」『新釈漢文大系 史記 一』三九頁、明治書院。(注⑨)

 当該文について、同書に次の通釈と解説が見える。

 「一年は三百六十六日だが、三年に一回閏月をおいて四時の乱れを正した。」同、三九~四〇頁。
 「以閏月正四時 太陰暦では三年に一度一回閏月をおいて四時の季節の調和を計った。中国の古代天文学では、周天の度は三百六十五度と四分の一。日は一日に一度ずつ進む。一年で一たび天を一周する。月は一日に十三度十九分の七進む。二十九日半強で天を一周する。故に月が日を逐うて日と会すること一年で十二回となるから、これを十二箇月とした。しかし、月の進むことが早いから、この十二月中に十一日弱の差を生ずる。故に三年に満たして一箇月のあまりが出る。よって三年に一回の閏月を置かないと、だんだん差が大きくなって四時の季節が乱れることになる。」同、四一頁。

 太陰暦では三年に一度の閏月を置かなければならないということであり、そのため原文にない「三年に一度」という解説を平凡社版『史記』は釈文中に入れたようだ。閏月の説明としては理解できるが、「歳三百六十六日」の解説はない。

 

九、司馬遷の認識を追う

 一年が三百六十五日と四分の一日であることは司馬遷も知っている。それにもかかわらず五帝本紀に「歳三百六十六日」と書いたのだから、これは誤記誤伝の類いではなく、古い伝承や史料に基づいていると考えざるを得ない。しかし、通常の暦法から一年三百六十六日を導き出すことはできない。
 この一見奇妙な「歳三百六十六日」記事に二倍年暦による暦法復原のヒントがあるのではないかと思い、西村氏と検討を続け、司馬遷の認識に至る経過を次のように推定した。

(1)二倍年暦では一年(三百六十五日)を二分割するのだが、春分点と秋分点で分けるのが観測方法からも簡単である(荻上紘一氏の見解)。また、冬至と夏至で分ける方が適切とする山田春廣氏の見解がある。

(2)そうすると、百八十三日と百八十二日の分割となる。これを仮に「春年」「秋年」と称する(逆もあり)。

(3)この理解に基づき、一年(三百六十五日)を「春秋」と称した(西村秀己説)。

(4)二倍年暦表記で「春年百八十三日」と記された史料を司馬遷が見たとき、一年(春秋)の日数を百八十三×二と計算し、三百六十六日とした。あるいは、そのように計算した史料を司馬遷は見た。

(5)一年を三百六十六日とする暦を堯が制定したと理解した司馬遷は五帝本紀に「歳三百六十六日」と記した。

 この推定が正しければ、二倍年暦に閏月が存在したとする史料「春(秋)年百八十三日」「以閏月正四時」を司馬遷は見た可能性が生じる。

 

十、二倍年暦の「五歳再閏」

 太陰太陽暦では、月の満ち欠けによる一ヶ月と太陽周期による一年を整合させるために、閏月を定期的に設ける必要がある。西村氏は『周易本義』の次の閏月記事を二倍年暦実在の証拠とした。
 「閏とは、月の餘日を積んで月を成す者なり。五歳の間、再び日を積んで再び月を成す。故に五歳の中、凡そ再閏有り、然して後に別に積分を起こす。」朱熹『周易本義』
 同書は南宋の朱熹が『周易』に注を付したもので、五年経つごとに再び閏月が来る「五歳再閏」という暦法は、三十日を一月として、その六ヶ月を一年とする二倍年暦にのみ適合すると氏は指摘した。(注⑩) 堯の暦法記事に関する本稿の考察と西村説を統合することで、古代中国における暦法(二倍年暦)が復原できるのではあるまいか。
 〔令和四年(二〇二二)五月二四日、改訂筆了〕

(注)

①古田武彦『「邪馬台国」はなかった』朝日新聞社、一九七一年。

②古賀達也「新・古典批判 二倍年暦の世界3 孔子の二倍年暦」(『古田史学会報』五三号、二〇〇二年十二月)
 同「新・古典批判 二倍年暦の世界」(『新・古代学』第七集、二〇〇四年、新泉社)
 同「『論語』二倍年暦説の論理 ―中村通敏さんにお答えする―」(『東京古田会ニュース』一七九号、二〇一八年三月)
 同「『論語』二倍年暦説の史料根拠」(『古田史学会報』一五〇号、二〇一九年二月)
 同「二倍年暦と「二倍年齢」の歴史学 ―周代の百歳と漢代の五十歳―」(『東京古田会ニュース』一九五号、二〇二〇年十一月)

③伝世史料と竹簡・金文など出土史料による文献史学、古代暦法、日食など古天文学の三つのアプローチ。

④野口定男訳『中国古典文学大系 史記』全三巻。平凡社、一九六八~一九七一年。

⑤この四時は四季を意味する。

⑥漢代における年齢認識について、「二倍年暦と二倍年齢の歴史学 ―周代の百歳と漢代の五十歳―」(『東京古田会ニュース』一九五号、二〇一〇年十月)で詳述した。

⑦古賀達也「新・古典批判 二倍年暦の世界」(『新・古代学』七集 二〇〇四年、新泉社)。
 同「新・古典批判 続・二倍年暦の世界」(『新・古代学』八集 二〇〇五年、新泉社)。

⑧精華簡とは「精華大学蔵戦国竹簡」の略で、二千三百八十八点の竹簡からなる史料。このうち百三十八件からなる編年体の史書が『繋年』と名付けられ、二〇一一年に発表された。西周から春秋時代を経て戦国期までおおむね時代順に配列されている。

⑨吉田賢抗・他著『新釈漢文大系 史記』全十五巻。明治書院、一九七三~二〇一四年。出版年次は平凡社版が五年ほど先だが、漢文学の泰斗とされる吉田賢抗氏(一九〇〇~一九九五年)が既に発表していた見解を野口定男氏(一九一七~一九七九年)が採用したのではあるまいか。

⑩西村秀己「五歳再閏」(『古田史学会報』一五一号 二〇一九年四月)


 これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

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