「白鳳以来、朱雀以前」考 『続日本紀』神亀元年、聖武詔報の新理解 古賀達也(会報86号)
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大化二年改新詔の考察 古賀達也(会報89号) ../kaihou89/kai08901.html
「古賀達也の洛中洛外日記」より転載
大化二年改新詔の考察
京都市 古賀達也
第一八七話 2008/08/30
大化改新と前期難波宮
最近、大化改新の研究に没頭しているのですが、通説を調べていて面白いことに気づきました。
岩波の『日本書紀』解説にも書かれているのですが、大雑把に言えば、大化二年の改新詔を中心とする一連の詔は、歴史事実であったとする説と、「国司」などの大宝律令以後の律令用語が使用されていることから、『日本書紀』編纂時に創作された虚構とする説、その中間説で大宝律令や浄御原令の時の事績を孝徳期に遡らせたものとする説があります。そして、孝徳期にはこのような改新は無かったとするのが学界の大勢のようなのです。
ところが、孝徳期に大化改新詔のような律令的政治体制は無かったとする学界の大勢には、大きな弱点、目の上のたんこぶがあったのです。それは前期難波宮の存在です。
大規模な朝堂院様式を持つ前期難波宮は、どう見ても律令体制を前提とした宮殿様式です。それは、後の藤原宮や平城宮と比較しても歴然たる事実です。この事実が今も大和朝廷一元史観の歴史家たちを悩ませているのです。
たとえば、山尾幸久氏の論稿「『大化改新』と前期難波宮」(『東アジアの古代文化』一三三号、二〇〇七年)にも如実に現れています。そこには、次のような記述があります。
右のような「大化改新」への懐疑説に対して、『日本書紀』の構成に依拠する立場から、決定的反証として提起されているのが、前期難波宮址の遺構である。もしもこの遺構が間違いなく六五〇〜六五二年に造営された豊碕宮であるのならば、「現御神天皇」統治体制への転換を成し遂げた「大化改新」は、全く以て疑う余地もない。その表象が現実に遺存しているのだ。(同誌十一頁)
このように、大化改新虚構説に立つ山尾氏は苦渋を示された後、前期難波宮の造営を二〇年ほど遅らせ、改新詔も前期難波宮も天武期のものとする、かなり強引な考古学土器編年の新「理解」へと奔られているのです。
ようするに、学界の大勢を占める大化改新虚構説は前期難波宮の存在の前に、論理上屈服せざるを得ないのですが、わたしの前期難波宮九州王朝副都説に立てば、この問題は氷解します。すなわち、六五〇年頃、前期難波宮に於いて九州王朝が評制を中心とする律令的政治体制を確立したと考えれば、前期難波宮の見事な朝堂院様式の遺構は、従来の考古学編年通り無理なく説明できるのです。
第一八八話 2008/08/31
「大化改新」論争と西村命題
第一八七話において、山尾幸久氏の論稿「『大化改新』と前期難波宮」(『東アジアの古代文化』一三三号、二〇〇七年)を紹介し、大化改新虚構説にとって前期難波宮の存在が致命傷となっていることを述べましたが、管見では一九六三年に
発行された『シンポジウム日本歴史3 大化改新』(井上光貞司会、学生出版)でも、井上光貞氏、門脇禎二氏、関晃氏、直木孝次郎氏という斯界の泰斗が、前期難波宮の存在を大化改新真偽論に関わる主要テーマの一つとして、繰り返し論争している様子が収録されています。
また、一九八六年発行の『考古学ライブラリー46 難波京』(中尾芳治著、ニュー・サイエンス社)でも、「孝徳朝に前期難波宮のように大規模で整然とした内裏・朝堂院をもった宮室が存在したとすると、それは大化改新の歴史評価にもかかわる重要な問題である。」「孝徳朝における新しい中国的な宮室は異質のものとして敬遠されたために豊碕宮以降しばらく中絶した後、ようやく天武朝の難波宮、藤原宮において日本の宮室、都城として採用され、定着したものと考えられる。この解釈の上に立てば、前期難波宮、すなわち長柄豊碕宮そのものが前後に隔絶した宮室となり、歴史上の大化改新の評価そのものに影響を及ぼすことになる。」(九三頁)と、前期難波宮の存在が大化改新論争のキーポイントであることが強調されています。
前期難波宮が『日本書紀』の記述通り六五二年に造営されたことは考古学上、ほぼ問題ない事実であると思われるのですが、こうした考古学上の見解以外にも、大化改新虚構論や、山尾さんの天武期に前期難波宮が造営され、改新詔もその時期に出されたとする説には大きな欠点があります。それは西村命題(第一八四話参照)をクリアできないという点です。
もし、山尾説のように天武が近畿では前例のない大規模な前期難波宮を造営し、改新を断行したのなら、天武の子供や孫達が編纂させた『日本書紀』にその通り記せばいいではないですか。何故、天武の業績を『日本書紀』編纂者たちが隠す必要があるのでしょうか。孝徳期にずらす必要があるのでしょうか。このように、山尾説は「それならば、何故『日本書紀』は今のような内容になったのか」という西村命題に答えられないのです。
第一八九話 2008/09/14
「大化二年」改新詔の真実
『日本書紀』の大化改新については、古田学派内でも早くから研究がなされてきました。特に、九州年号に大化があることから、『日本書紀』の大化改新は九州年号の大化年間(六九五〜七〇三年、『二中歴』では六九五〜七〇〇年)における九州王朝による大化改新が年次を五〇年ずらして『日本書紀』に盗用されたものとする視点からの論説が多かったのですが、その可能性は高いと思われるものの、論証としては十分ではありませんでした。
そこで大化改新研究に於いてわたしが着目したのが、大化二年(六四六)の改新詔でした。そこには、改新詔を出した都を特定できる記述があるからです。まず第一に、畿内の四至として東は名墾(なばり)、南は紀伊、西は赤石、北は近江とありますから、都はそれらの内側中心部分にあることとなります。第二に、京に坊長・坊令を置けと命じていますから、その都は条坊制都市であることが前提となっています。第三に「初めて京師を修め」とありますから、大和朝廷にとって初めての本格的都城であることがわかります。これら三条件を満たす都は、ただ一つ。藤原京(『日本書紀』では「新益京」と表記)しかありません。
ご存じのように、孝徳朝の都は難波長柄豊碕宮とされていますが、難波京には条坊遺構が発見されていません。従って大和朝廷にとって初めての条坊都市は藤原京なのです。そして、持統が藤原宮に遷都したのが六九四年十二月ですが、この大化二年の改新詔が九州年号の大化二年であれば六九六年のこととなり、遷都の翌々年であり、坊長・坊令を定める時期としてはぴったりですし、先の四至の中心地域にあることからも、大化二年改新詔の内容と見事に一致するのです。
以上の論点から、『日本書紀』孝徳紀に記された大化二年改新詔(六四六)は、実は九州年号の大化二年(六九六)に藤原宮で出されたものであることがわかったのです。『日本書紀』編纂者は九州年号の大化を五〇年遡らせて盗用しただけではなく、その実態は大化二年改新詔を五〇年遡らせていたのです。
そうすると、この改新詔に含まれている「建郡」の命令も、六九六年に藤原宮で出された詔勅となり、従来は、七〇〇年以前であるから、この「郡」を「評」と読み替えていましたが、その必要性は全くありません。すなわち、六九六年に郡制施行命令を出し、その五年後にして、ようやく全国一斉に評から郡へと変更されたのです。この五年間はまさに郡制への移行準備期間だったのです。
従来わたしは七〇〇年から七〇一年にかけて全国一斉に評制から郡制に置き換わることに疑問を感じていました。九州王朝から大和朝廷へと列島の代表者が交代するにしても、木簡などに見られる見事な「全国同時変更」の裏に何があったのだろうかと不思議に思っていたのです。また、『続日本紀』に何故「廃評建郡」の詔勅がないのだろうかとも。しかし、今回の発見により、その謎がかなりわかってきました。すなわち、大化二年改新詔こそが「建郡」の詔勅そのものだったのです。その上で、大和朝廷は「廃評建郡」を五年の歳月をかけて周到に準備したのです。
第一九二話 2008/10/11
評から郡への移行
大化二年改新詔が「建郡」の詔勅で、大和朝廷は「廃評建郡」を五年の歳月をかけて周到に準備したという結論に至ったのですが、そうした視点で『続日本紀』を読み直すと、それに対応する記事がありました。
まず『日本書紀』大化二年改新詔の大郡・中郡・小郡の建郡基準記事、郡司選任基準記事は、九州年号の大化二年(六九六)のこととなりますが、この詔を受けて、『続日本紀』では次の郡制準備記事が見えます。
○文武二年三月(六九八)
九州年号 大化四年
詔したまはく、「筑前国宗形・出雲国意宇の二郡の司は、並に二等已上の親を連任することを聴ゆるす」とのたまふ。
諸国の郡司を任(ま)けたまふ。因て詔したまはく、「諸国司等は、郡司を詮擬せむに、偏党有らむことなかれ。郡司を任に居たらむに、必ず法の如くにすべし。今より以後は違越せざれ」とのたまふ。
従来、この記事は七〇〇年以前のことなので、「郡」は「評」と読み替えられてきましたが、私の説では「郡」のままでよいことになります。すなわち、九州年号大化二年詔(六九六)の建郡基準・郡司任命基準記事を受けて、九州年号大化四年(六九八)に諸国司に命じて郡司を任命させたのです。ただし、何らかの事情により、筑前国宗形・出雲国意宇の二郡については、親戚を任命しても良いと特別に許可したのです。恐らくは九州王朝から大和朝廷の政権交代にからむ論功報償だったのではないでしょうか。天武の妻に宗形の君徳善の娘がいたことにも関係ありそうです。
○文武四年六月(七〇〇)
九州年号 大化六年
薩末比売・久売・波豆、衣評督衣君県、助督弖自美、また、肝衝難波、肥人等に従ひて、兵を持ちて覓国使刑部真木らを剽劫(おびやか)す。是に竺志惣領に勅して、犯に准(なず)らへて決罰せしめたまふ。
大和朝廷による建郡も順調ではなかったことがこの記事からうかがえます。九州王朝の官職名「評督」「助督」を名のる薩摩の豪族の抵抗があり、大和朝廷が派遣した覓国使(くにまぎのつかい)が武力による妨害を受けているのです。恐らくは、九州王朝内の徹底抗戦派が薩摩に立てこもり抵抗運動を起こしたものと思われます。
また、ここに見える薩末比売こそ、現地伝承の大宮姫(天智天皇の妃とされる)のことで、九州王朝の天子薩夜麻の后であるという説をわたしは昔発表したことがあります(「最後の九州王朝─鹿児島県「大宮姫伝説」の分析─」『市民の古代』十集、一九八八、新泉社)。
こうして大和朝廷は九州王朝残存勢力の抵抗を排除しながら、全国に郡制を制定していったのです。そして、七〇一年に大宝律令の公布とともに、全国一斉に評から郡へと変更したのです。出土した木簡はそのことを如実に示しています。
第一九六話 2007/11/16
「大化改新詔」五〇年移動の理由
第一四〇話 「天下立評」で紹介しましたように、評制が難波朝廷(孝徳天皇)の頃、すなわち六五〇年頃に施行されたことは、大和朝廷一元史観でも有力説となっています。これを多元史観の立場から理解するならば、九州王朝がこの頃に評制を施行したと考えられるのです。その史料根拠の一つである、延暦二三年(八〇四)に成立した伊勢神宮の文書『皇太神宮儀式帳』の「難波朝廷天下立評給時」という記事から、それは「難波朝廷」の頃というだけではなく、前期難波宮九州王朝副都説の成立により、文字通り九州王朝難波副都で施行された制度と理解できます。
太宰府政庁よりもはるかに大規模な朝堂院様式を持つ前期難波宮であれば、中央集権的律令制としての「天下立評」を実施するのにまったく相応しい場所と言えるのではないでしょうか。そして、この点にこそ『日本書紀』において、大化改新詔が五〇年遡らされた理由が隠されています。
九州年号の大化二年(六九六)、大和朝廷が藤原宮で郡制施行(改新詔)を宣言した事実を、『日本書紀』編纂者達は五〇年遡らせることにより、九州王朝の評制施行による中央集権的律令体制の確立を自らの事業にすり替えようとしたのです。その操作により、九州王朝の評制を当初から無かったことにしたかったのです。『日本書紀』編纂当時、新王朝である大和朝廷にとって、自らの権力の権威付けのためにも、こうした歴史改竄は何としても必要な作業だったに違いありません。
このように考えたとき、「大化改新詔」が五〇年遡らされた理由が説明できるのですが、しかしまだ重要な疑問が残っています。それは、何故『日本書紀』において前王朝の年号である大化が使用されたのか、この疑問です。九州王朝の存在を隠し、その業績を自らのものと改竄するのに、なぜ九州年号「大化」を消さなかったのでしょうか。
これは大変な難問ですが、わたしは次のような仮説を考えています。藤原宮で公布された「建郡」の詔書には大化年号が書かれていた。この仮説です。恐らくは各地の国司に出された建郡の命令書にも大化二年と記されていたため、この命令書が実際よりも五〇年遡って発行されたとする必要があり、『日本書紀』にも「大化二年の詔」として、孝徳紀に記されたのではないでしょうか。
しかし、この仮説にも更なる難問があります。それなら何故、藤原宮で出された「改新詔」に他王朝の年号である大化が使用されたのかという疑問です。わたしにはまだわかりませんが、西村秀己さん(古田史学の会全国世話人、向日市)は次のような恐るべき仮説を提起されています。「藤原宮には九州王朝の天子がいた」という仮説です。すなわち、「大化改新詔」は形式的には九州王朝の天子の命令として出されたのではないかという仮説です。皆さんはどう思われますか。わたしには、ここまで言い切る勇気は今のところありません。これからの研究課題にしたいと思います。
これは会報の公開です。
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